7. 裁判後の段階での被害者支援
1 加害者の受刑中の刑務所における処遇状況や出所情報等の通知
加害者が刑務所に入った場合は、受刑中の刑務所における処遇状況、刑務所から釈放される時期や釈放された年月日などについても知っておきたい方がいらっしゃると思います。そこで、加害者の受刑中の処遇状況、加害者が刑務所から釈放になる時期又は釈放になったことなどの通知を行う制度を設けています。
Q1 受刑中の処遇状況や出所情報などの通知制度はどのようなものですか。
A この制度には、2つの種類のものがあります。
第1は、被害者等通知制度に基づくものであり、被害者等であれば、特段の理由を必要とせず通知を受けられるものです。これにより通知を受けることができる情報は、満期出所の予定時期、受刑中の刑務所における処遇状況や、実際に釈放された後に釈放された年月日などです。
第2は、特に再被害防止のために必要がある場合に限って通知を受けられるものです。これにより通知を受けることができる情報は、加害者の釈放直前における釈放予定時期などです。
*少年審判後の通知についてはこちらをご覧ください。
Q2 第1の制度の通知内容はどのようなものですか。
A 第1の制度の通知内容は、
ア 収容されている刑務所の名称・所在地
イ 実刑判決が確定した後、刑務所から釈放される予定(満期出所予定時期)の年月
ウ 受刑中の刑務所における処遇状況(おおむね6か月ごとに通知)
エ 刑務所から釈放(満期釈放、仮釈放)された年月日
オ 執行猶予の言渡しが取り消された年月日
カ 仮釈放審理を開始した年月日
キ 仮釈放を許す旨の決定をした年月日
ク 保護観察が開始された年月日や保護観察終了予定年月日
ケ 保護観察中の処遇状況(おおむね6か月ごとに通知)
コ 保護観察が終了した年月日
などです。
Q3 誰でも釈放に関する通知を受けられるのですか。
A 第1の制度により通知を受けることができるのは、
ア 被害者、その親族又は内縁関係にある方、婚約者など親族に準ずる方
イ 目撃者など参考人の方(Q2のイ、エに限ります。)
です。
Q4 第1の制度では、希望すれば、必ず釈放に関する通知を受けられますか。
A 事件の性質などから、加害者の更生を妨げるおそれがあるなど、通知することがふさわしくないと検察官が判断した場合には、通知希望があっても、通知をしない場合があります。
Q5 第1の制度により通知を受けるにはどうしたらいいのでしょうか。
A 希望される方には希望する通知先、通知方法等を明らかにした書面を作成していただくことになります。申出は、加害者の刑事裁判が確定した後であればいつでもできますので、事件を取り扱った検察庁に書面を提出してください。なお、裁判確定の通知を希望された方には、裁判確定の通知を差し上げる際に申出の書面をお送りします。詳しくは、各検察庁の被害者支援員又は事務担当者にお尋ねください。
Q1 受刑中の処遇状況や出所情報などの通知制度はどのようなものですか。
A この制度には、2つの種類のものがあります。
第1は、被害者等通知制度に基づくものであり、被害者等であれば、特段の理由を必要とせず通知を受けられるものです。これにより通知を受けることができる情報は、満期出所の予定時期、受刑中の刑務所における処遇状況や、実際に釈放された後に釈放された年月日などです。
第2は、特に再被害防止のために必要がある場合に限って通知を受けられるものです。これにより通知を受けることができる情報は、加害者の釈放直前における釈放予定時期などです。
*少年審判後の通知についてはこちらをご覧ください。
Q2 第1の制度の通知内容はどのようなものですか。
A 第1の制度の通知内容は、
ア 収容されている刑務所の名称・所在地
イ 実刑判決が確定した後、刑務所から釈放される予定(満期出所予定時期)の年月
ウ 受刑中の刑務所における処遇状況(おおむね6か月ごとに通知)
エ 刑務所から釈放(満期釈放、仮釈放)された年月日
オ 執行猶予の言渡しが取り消された年月日
カ 仮釈放審理を開始した年月日
キ 仮釈放を許す旨の決定をした年月日
ク 保護観察が開始された年月日や保護観察終了予定年月日
ケ 保護観察中の処遇状況(おおむね6か月ごとに通知)
コ 保護観察が終了した年月日
などです。
Q3 誰でも釈放に関する通知を受けられるのですか。
A 第1の制度により通知を受けることができるのは、
ア 被害者、その親族又は内縁関係にある方、婚約者など親族に準ずる方
イ 目撃者など参考人の方(Q2のイ、エに限ります。)
です。
Q4 第1の制度では、希望すれば、必ず釈放に関する通知を受けられますか。
A 事件の性質などから、加害者の更生を妨げるおそれがあるなど、通知することがふさわしくないと検察官が判断した場合には、通知希望があっても、通知をしない場合があります。
Q5 第1の制度により通知を受けるにはどうしたらいいのでしょうか。
A 希望される方には希望する通知先、通知方法等を明らかにした書面を作成していただくことになります。申出は、加害者の刑事裁判が確定した後であればいつでもできますので、事件を取り扱った検察庁に書面を提出してください。なお、裁判確定の通知を希望された方には、裁判確定の通知を差し上げる際に申出の書面をお送りします。詳しくは、各検察庁の被害者支援員又は事務担当者にお尋ねください。

『加害者の受刑中の刑務所における処遇状況や出所情報等の通知』
A 通知を受けることができるのは、被害者の方が再び被害に遭わないように転居その他加害者との接触を避けるための措置をとる必要があるため、特に通知を希望する場合で、犯罪の動機及び組織的背景、加害者と被害者やその親族等の方々との関係、加害者の言動その他に照らし、検察官が通知を行ったほうがよいと認めたときです。

『再被害防止のための通知制度』
Q7 通知の内容はどのようなものですか。
A 受刑者の釈放直前における釈放予定(仮釈放の場合を含む。)の時期(通常は、月の上、中、下旬)を通知します。また、特に必要があるときは、釈放された後の住所地を通知することもあります。
Q8 通知を受けるにはどうしたらよいのですか。
A 通知を希望するときは、担当する検察官・検察事務官又は被害者支援員にお申し出ください。
A 受刑者の釈放直前における釈放予定(仮釈放の場合を含む。)の時期(通常は、月の上、中、下旬)を通知します。また、特に必要があるときは、釈放された後の住所地を通知することもあります。
Q8 通知を受けるにはどうしたらよいのですか。
A 通知を希望するときは、担当する検察官・検察事務官又は被害者支援員にお申し出ください。
2 証拠品の返還
検察庁では、被害者の方からお預かりした証拠品については、捜査・公判上の必要がなくなり次第、速やかに被害者の方にお返しすることとしています。
加害者から差し押さえられた窃盗事件や強盗事件の被害品についても、捜査・公判上の必要がなくなり次第、速やかに被害者の方にお返しします。
そのほか、被害者の方の所有物が証拠品となっていて、その返還を希望される場合は、担当の検察官・検察事務官又は被害者支援員にご相談ください。
加害者から差し押さえられた窃盗事件や強盗事件の被害品についても、捜査・公判上の必要がなくなり次第、速やかに被害者の方にお返しします。
そのほか、被害者の方の所有物が証拠品となっていて、その返還を希望される場合は、担当の検察官・検察事務官又は被害者支援員にご相談ください。

『証拠品の返還』
3 証拠品の廃棄処分への立会い

『証拠品の廃棄処分への立会い』
4 確定記録の閲覧

『確定記録の閲覧』
具体的な手続については、各検察庁の記録事務担当者又は被害者支援員にお尋ねください。
5 仮釈放・仮退院等審理における意見等聴取制度

『仮釈放・仮退院等審理における意見等聴取制度』
以上の制度を利用できる方は、(1)被害者の方(2)被害者の方の法定代理人(3)被害者の方が亡くなった場合又はその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹の方です。
なお、ご意見などは、仮釈放・仮退院等を許すか否かの判断に当たって考慮されるほか、仮釈放・仮退院等が許された場合に加害者が期間中守るべき特別の事項を決定する際などに考慮されます。制度を利用できる期間は、加害者の仮釈放・仮退院等の審理が行われている間で、被害者やご遺族等の方々は、被害者等通知制度を利用することにより、審理の開始を知ることができます。
6 保護観察中における心情等伝達制度
被害者やご遺族等の方々の被害に関する心情、その置かれている状況、保護観察中の加害者の生活や行動に関するご意見をお聴きし、これを保護観察中の加害者に伝える制度です。
保護観察中の加害者に対しては、被害の実情等を直視させ、反省や悔悟の情を深めさせるよう指導監督を行います。制度を利用できる期間は、加害者が保護観察を受けている間で、被害者やご遺族等の方々は、被害者等通知制度を利用することにより、保護観察の開始を知ることができます。
以上の制度を利用できる方は、(1)被害者の方(2)被害者の方の法定代理人(3)被害者の方が亡くなった場合又はその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹の方です。
なお、保護観察所では、専任の担当者が、被害者やご遺族等の方々のご相談に応じ、被害者やご遺族等の方々のための制度や手続などに関する情報の提供、関係機関の紹介などを行っています。利用を希望される場合には、お住まいの都道府県にある保護観察所にお問い合わせください。
保護観察中の加害者に対しては、被害の実情等を直視させ、反省や悔悟の情を深めさせるよう指導監督を行います。制度を利用できる期間は、加害者が保護観察を受けている間で、被害者やご遺族等の方々は、被害者等通知制度を利用することにより、保護観察の開始を知ることができます。
以上の制度を利用できる方は、(1)被害者の方(2)被害者の方の法定代理人(3)被害者の方が亡くなった場合又はその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹の方です。
なお、保護観察所では、専任の担当者が、被害者やご遺族等の方々のご相談に応じ、被害者やご遺族等の方々のための制度や手続などに関する情報の提供、関係機関の紹介などを行っています。利用を希望される場合には、お住まいの都道府県にある保護観察所にお問い合わせください。

『保護観察中における心情等伝達制度』