公安審査委員会における公益通報に関する通報・相談体制について
公安審査委員会では,公益通報者保護法(平成16年法律第122号)(以下「法」といいます。)等を踏まえ,公安審査委員会公益通報等対応規則(以下「規則」といいます。)の定めるところにより,公益通報窓口を設置し,公益通報等を受け付けます。
公益通報等が受理されたときは,通報に関する秘密を保持しつつ,事実関係の調査を行い,法令違反の行為等が認められる場合には,当該行為の中止など必要な措置を実施します。
公安審査委員会公益通報等対応規則(PDF) [PDF:225KB]
公益通報等が受理されたときは,通報に関する秘密を保持しつつ,事実関係の調査を行い,法令違反の行為等が認められる場合には,当該行為の中止など必要な措置を実施します。
公安審査委員会公益通報等対応規則(PDF) [PDF:225KB]
1 通報対象
公安審査委員会職員等の法令違反等
※1 公安審査委員会職員からセクシュアル・ハラスメントを受けた場合や
公安審査委員会において行政文書の適正な管理が確保されていない
場合についても対象となります。
※2 公安審査委員会が処分又は勧告等をする権限を有しない内容につい
て受理することはできません。消費者庁の公益通報者保護制度ウェブ
サイトをご参考にしてください。
※1 公安審査委員会職員からセクシュアル・ハラスメントを受けた場合や
公安審査委員会において行政文書の適正な管理が確保されていない
場合についても対象となります。
※2 公安審査委員会が処分又は勧告等をする権限を有しない内容につい
て受理することはできません。消費者庁の公益通報者保護制度ウェブ
サイトをご参考にしてください。
2 通報方法
リンクした通報書様式(PDF・WORDのいずれか)に必要事項を記入の上,以下の宛先に送付してください。
宛先
〔郵送の場合〕
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
公安審査委員会 公益通報に関する通報・相談窓口
〔メールの場合〕
koueki-psec●i.moj.go.jp
※ 送信の際には「●」記号を「@」記号(半角)に置き換えてください。
宛先
〔郵送の場合〕
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
公安審査委員会 公益通報に関する通報・相談窓口
〔メールの場合〕
koueki-psec●i.moj.go.jp
※ 送信の際には「●」記号を「@」記号(半角)に置き換えてください。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。