少年矯正を考える有識者会議(第13回)議事概要
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1 日 時:平成22年10月28日(木)午後1時30分から午後5時まで
2 場 所:法務省大会議室
3 出席者
(座 長)岩井宜子(専修大学法科大学院教授)
(座長代理)広田照幸(日本大学文理学部教授)
(委 員)石附 敦(京都光華女子大学大学院人間関係学研究科長・教授)
影山秀人(弁護士)
川﨑道子(元中央更生保護審査会委員)
津富 宏(静岡県立大学国際関係学部准教授)
徳地昭男(元武蔵野学院長)
廣瀬健二(立教大学大学院法務研究科教授)
本田恵子(早稲田大学教育・総合科学学術院教授)
毛利甚八(作家)
(敬称略,委員は五十音順)
(法務省)尾﨑道明矯正局長,澤田健一官房審議官(矯正局担当)ほか
4 議題
(1)配布資料説明
(2)今後における我が国の少年矯正の法的基盤整備の在り方について(意見交換)
5 会議経過
(1)事務局から,配布資料について説明を行った。(別紙1~4【PDF】)
また,影山委員から別紙5【PDF】の資料が配布された。
(2)今後における我が国の少年矯正の法的基盤整備の在り方について,少年院を中心に議論された。
主な意見は,以下のとおりであった(順不同)。
ア 少年矯正の法的基盤の整備はいかにあるべきかについて
・現行の少年院法は,被収容少年の権利義務関係,職員の権限,透明性の確保などに関する規定が不十分であり,少年院の機能を十分に発揮させるため,全面的な改正を含めた体系的な法的整備を行う必要がある。
・少年鑑別所は,少年院とは異なる機能を有すること等もあり,少年院に関する法律とは別に,法的整備を図るべき。
イ 何を規定するべきかについて
(少年院)
・書籍の閲読については,まず,施設で良い本を十分用意するとともに,私物の本の差入れや購入は健全育成を阻害しない範囲で,管理運営上の支障や貧富の差にも配慮しつつ,適切に認めるべき。
・面会,手紙などの外部交通は権利性を認めつつ,それを制限できる要件を定めておくべき。
・親族であっても,少年に対する虐待歴のある親などは,外部交通を制限できる規定を設けるべき。
・面会時に職員が会話に介入すること等も,健全育成の観点から少年の利益となる必要な措置として是認されるべき。
・少年院においても,一定の要件の下,電話の使用を認めるべき。
・身体検査,保護室収容,実力行使及び懲戒等は,その性質上,被収容少年の人権が侵害されることなどがないよう,要件,手続,留意事項等を法律に適切に規定すべき。
・不服申立制度は法律にきちんと定めるべき。
・不服申立制度は少年にとって,分かりやすく,迅速な処理ができる制度とすべき。
・施設運営の透明性を高めるため,第三者機関を設け,その根拠は法律にきちんと定めるべき。
・委員は,弁護士などの法律関係者,医師,教育関係者,民間協力者,地域住民など,幅広い分野から選定すべき。
(少年鑑別所)
・少年院在院者の再鑑別や出院前の就労支援等のために必要な場合には,少年院在院者を一定期間仮に少年鑑別所に収容できるようにすると良い。
・少年鑑別所の専門的な知識・技術をより広く活用するため,一般少年鑑別等の非行・犯罪者処遇に関わる技能提供の位置付けを明確にすべき。
・児童相談所や児童自立支援施設の依頼鑑別に応じることも有益であり,それを可能とする規定の整備が必要。
4 その他
次回は,11月22日(月)に法務省で開催し,少年矯正を考える有識者会議提言書案についての検討を行う予定。
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