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刑事施設に収容されている被収容者との面会や手紙の発受等を希望される方へ

 刑務所や拘置所などの刑事施設(以下「施設」といいます。)に収容されている被収容者との面会や手紙の発受、被収容者への物品などの差入れについては、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則などにおいて基本的な事項が定められています。
 ここでは、実際に面会などをされる場合の一般的な手続や留意事項などについて説明しますが、細かな部分については、施設によって異なる点もありますので、あらかじめ御承知おき願います。

 なお、法務省や矯正管区、施設に対して、被収容者の在所の有無を問い合わせられても、お答えできませんので、御留意願います。

第1 面会について
  1. 受刑者との面会について
  2. 未決拘禁者との面会について
    ※未決拘禁者とは、刑事裁判の判決が確定していない者のことです。
第2 手紙の発受について
  1. 受刑者との手紙の発受について
  2. 未決拘禁者との手紙の発受について
第3 差入れについて
  1. 受刑者に対する差入れについて
  2. 未決拘禁者に対する差入れについて

第1 面会について

1 受刑者との面会について

  1. 受刑者と面会できる方
    次のいずれかに該当する方は、受刑者と面会することができます。
    ※ただし、受刑者が懲罰中などの場合や既にその月の面会回数((2)参照)を実施済みの場合には、原則として面会できません(Q&A参照)。
    1. 親族の方
      ※親族には、婚姻の届出をしていないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にあると施設が認めた、いわゆる内縁の夫や妻も含まれます。
    2. 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な方
      【具体例】
      婚姻や親権関係の相談、子の養育、相続、雇用関係などの調整、受刑者が経営する会社などの重要な処理方針決定について相談をするため、受刑者にとって面会する必要があると認められ る方や民事訴訟や再審請求などについて委任を受けている弁護士など
      ※ 次のいずれかに該当する場合には、通常、面会は認められません。
      • 面会する必要性を示す確認資料などをお持ちにならない場合で、施設において面会の必要性が判断できない場合
      • 小額の金銭の貸し借りなど、受刑者にとって重大な利害に係る用務の処理とは認められない場合
      • 受刑者の釈放が近く予定されており、釈放後に用務を処理すれば足りると認められる場合や手紙の発受によって用務の処理が可能と認められる場合など、その時点で面会することが必要と認めることができない場合
    3. 受刑者の更生保護に関係のある方、受刑者を釈放後に雇用しようとされる方など面会により受刑者の改善更生に資すると認められる方
      ※次のいずれかに該当する場合には、通d常、面会は認められません。
      • 釈放までに相当の期間がある場合など、雇用の見込みが現実的なものとは判断できない場合
      • 雇用しようとされる方や雇用先として予定されている会社が暴力団などに関係する場合
    4. アからウまでには該当しないものの、交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる方で、施設が面会を認めた方

      ※ここでいう「交友関係の維持」とは、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資するための社会通念に照らした健全・良好な交友関係の維持であることに御留意願います。
      ※次のいずれかに該当する場合には、通常、面会は認められません。
      • 面会を希望される方の身元が明らかでない場合
      • 面会を希望される方と受刑者が社会内において継続的に交際してきた事実を施設において客観的に確認できないなど、施設において面会の必要性があると判断できない場合
      • 面会を希望される方が暴力団関係者などの場合
  2. 面会できる回数
    面会できる回数は、受刑者が指定されている優遇区分に応じて異なります。具体的な回数は各施設において次の基準により定められています(Q&A参照)。
    第1類の受刑者は、毎月7回以上で施設が定める回数
    第2類の受刑者は、毎月5回以上で施設が定める回数
    第3類の受刑者は、毎月3回以上で施設が定める回数
    第4類・第5類の受刑者は、毎月2回以上で施設が定める回数
    ※優遇区分が指定されていない受刑者については、毎月2回以上で施設が定める回数となります。
  3. 面会時間
    30分を下回らない範囲で各施設が定める時間となります。
    ※各施設では、できる限り30分を下回らない範囲で面会できるように努めていますが、職員配置や面会室数などに制約がある中、できるだけ多くの方に平等に面会を行っていただくため、面会を希望する方が集中して来所されたような場合には、5分以上30分未満の時間で面会を終了していただくよう制限することもありますので、御了承願います。
  4. 面会の相手方の人数
    一人の受刑者と同時に面会できる人数は、3人を下回らない範囲で各施設が定める人数となります。
    指定する人数以上の方が同時に面会することはできませんので、御注意ください。
  5. 面会手続
    受刑者と面会を希望される方は、各施設の面会窓口に直接お越しの上、所定の申込用紙により申し込んでください。
    申込みの際に、身分証明書(運転免許証など)の提示を求められたり、受刑者との関係や面会の目的などを質問されたり、関係資料の提示を求められることがありますので、あらかじめ御了承ください(Q&A参照)。
    申込み後の面会手続については、施設の職員の案内に従ってください。
  6. 面会受付日・受付時間
    1. 面会受付日
      平日(土・日・祝日、12月29日から翌年1月3日までの休庁日は一般に面会できません。一部の施設では異なる場合があります。)(Q&A参照)
    2. 受付時間
      おおむね午前8時30分から午後4時まで(昼休み時間帯を除く。)
      実際の受付時間は施設によって若干異なりますので、「施設所在地及び面会受付時間一覧」で御確認ください。
      ※昼休み時間帯の直前や昼休み時間帯に面会受付が行われた場合であっても、実際の面会は午後から行われることがあります。このように、面会受付後すぐに面会できることとはならない場合がありますので、あらかじめ御了承願います。
  7. 面会の際の留意事項
    面会の際の留意事項については、施設の面会待合室などに掲示されていますので、それを御覧ください。また、不明な点があれば、職員にお尋ねください。
    なお、一般的な留意事項として次のようなものがあります。
    1. 職員の立会いなど
      面会時は職員が立会いをしたり、面会状況を録画・録音などすることがあります。
      なお、面会室内に下記(7)エに記載の物品を持ち込んでいる場合や遮へい板をたたくなどの行為に及んだ場合には面会を一時停止又は終了させていただくことがあります。
      また、面会の際に暗号、符号を用いたり、暴力団の動向など受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある会話又は施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがある会話や行為を行うことはできません。そのような会話や行為があれば、面会を一時停止又は終了させていただくことがあります。
    2. 外国語による会話
      あらかじめ施設が許可した場合以外は、外国語による会話はできません。
    3. 手話による会話
      面会の際に手話による会話の必要が認められる場合は、手話を解する職員が立ち会うなど可能な限り手話の使用の御希望にそえるよう調整いたします。調整を容易に行えるよう、面会の際に手話による会話を希望する場合は、できる限り、日時などをあらかじめ施設まで御連絡ください。
      やむを得ず筆談による面会をお願いする場合もあり、また、手話による会話内容を通訳していただく場合もありますので、御理解、御協力のほど、よろしくお願いします。
    4. 面会室への持込み品の制限
      面会室へは、録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、パソコンなどの電子機器又は危険物やたばこなどを持ち込むことはできません。
      受付の際に、あらかじめ手荷物をお預かりしたり、職員が所持品を確認させていただくことがありますので、御協力をお願いします。

2 未決拘禁者との面会について

  1. 未決拘禁者と面会できる方
    未決拘禁者とは、どなたでも面会することができます。
    ※ただし、未決拘禁者が懲罰中などの場合や既にその日の面会回数((2)参照)を実施済みの場合には、原則として面会できません。また、刑事訴訟法の規定により面会が許されない場合もあります。
  2. 面会できる回数
    1日につき1回以上で施設が定める回数となります。
  3. 面会の際の留意事項
    面会時は、原則として職員が立会いをしたり、面会状況を録画・録音などすることとなります。
    また、面会の際に暗号、符号を用いたり、刑事事件の証拠隠しを指示するなど罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがある会話又は施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがある会話や行為を行うことはできません。そのような会話や行為があれば、面会を一時停止又は終了させていただくことがあります。
    その他の留意事項については、おおむね受刑者の場合と同様ですので、上記1(7)を御覧ください。
  4. その他
    「面会時間」、「面会の相手方の人数」、「面会手続」及び「面会受付日・受付時間」については、上記1(3)から(6)までを御覧ください。
    ※なお、未決拘禁者と弁護人等との面会については、回数制限や面会時間の制限がないなど一部上記とは異なる取扱いがなされます。

第2 手紙の発受について

1 受刑者との手紙の発受について

  1. 受刑者と手紙の発受ができる方
    原則としてどなたでも受刑者と手紙の発受ができます。
    ※ただし、犯罪性があると施設が判断した方その他受刑者が手紙を発受することにより、施設の規律及び秩序を害し、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあると施設が判断した方については、手紙の発受が禁止されることがあります。また、受刑者が懲罰中などの場合には手紙の発受ができないことがあります。
  2. 手紙の発受の回数
    1. 受刑者が手紙を受け取る回数に制限はありません。
    2. 受刑者が手紙の発信を申請する回数は、受刑者が指定されている優遇区分に応じて異なります。具体的な回数は各施設において次の基準により定められています(Q&A参照)。
      第1類の受刑者は、毎月10通以上で施設が定める回数
      第2類の受刑者は、毎月7通以上で施設が定める回数
      第3類の受刑者は、毎月5通以上で施設が定める回数
      第4類の受刑者は、毎月5通以上で施設が定める回数
      第5類の受刑者は、毎月4通以上で施設が定める回数
      ※優遇区分が指定されていない受刑者については、毎月4通以上で施設が定める回数となります。
  3. 手紙の内容に関する留意事項
    1. 受刑者が発受する手紙は、施設においてあらかじめ内容の検査が行われることがあります。
    2. 検査の結果、暗号が用いられるなどして施設の職員が理解できない内容がある場合、発受によって施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがある内容や受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある内容が認められた場合などには、抹消などの措置がとられたり、発受そのものが認められないことがあります(Q&A参照)。
  4. 受刑者に手紙を送付する方法
    原則として、郵便又は電報による方法となります。
    ※手紙について、紙以外のものに内容が記載されたもの(オルゴール機能付きの電報など)は、受刑者が居室内で所持することはできませんので、御留意願います。

2 未決拘禁者との手紙の発受について

  1. 未決拘禁者と手紙の発受ができる方
    どなたでも未決拘禁者と手紙の発受ができます。
    ※ただし、未決拘禁者が懲罰中などの場合には、手紙の発受ができないことがあります。また、刑事訴訟法の規定により許されない場合もあります。
  2. 手紙の発受の回数
    1. 未決拘禁者が手紙を受け取る回数に制限はありません。
    2. 未決拘禁者が手紙の発信を申請する回数は、1日につき1通以上で施設が定める回数となります。
  3. 手紙の内容に関する留意事項
    1. 未決拘禁者が発受する手紙は、施設においてあらかじめ内容の検査が行われます。
    2. 検査の結果、暗号が用いられるなどして施設の職員が理解できない内容がある場合、発受によって施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがある内容や罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがある内容などが認められた場合には、抹消などの措置がとられたり、発受そのものが認められないことがあります(Q&A参照)。
  4. 未決拘禁者に手紙を送付する方法
    原則として、郵便又は電報による方法となります。
    ※手紙について、紙以外のものに内容が記載されたもの(オルゴール機能付きの電報など)は、未決拘禁者が居室内で所持することはできませんので、御留意願います。

第3 差入れについて

1 受刑者に対する差入れについて

  1. 差入れができる方
    原則としてどなたでもできます。
    ※ただし、受刑者に対する差入れについては、差入れをされる方が親族以外の場合、受刑者との関係に照らして、差入れを認めることが受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあると施設が判断した場合は、差入れが制限されることがあります。
  2. 差入れができる物品など
    現金、日用品、書籍など
    なお、日用品の差入れをされる場合、差入れができる品目や規格、一回に差入れができる数量や差入物品取扱業者が施設によって指定されている場合が多いので、差入れをされる際にはあらかじめ施設に御確認ください。
    ※上記制限によらず、差入れがなされた場合には、引取りを求められることがあります(Q&A参照)。
    ※受刑者が保管することのできる物品の量は、施設ごとに定められており、その量を超えると受刑者に廃棄などの処分を求めることになります。したがって、差入れをされる場合には、事前に受刑者と相談するなどして、必要最小限の物品について差入れを行うようにして下さい。
    ※受刑者に対しては、食料品の差入れはできません。
  3. 差入れ手続
    受刑者との面会の際、面会室において、直接受刑者に現金や物品を渡すことはできません。
    差入れを希望される方は、各施設の差入窓口にお越しの上、所定の申込用紙により申し込んでください。申込みの際に、身分証明書、印鑑が必要となる場合がありますので、あらかじめ御用意ください。
    また、郵送による差入れも可能ですが、差入れをされる方の氏名が明らかでない場合や上記(2)に記載したとおり、差入れができる品目や規格、数量が施設で指定されている場合、施設が指定した差入物品取扱業者以外の販売店で購入したものの差入れをされても、差入れは認められず、結果として引取りを求められることがあります(Q&A参照)。
    このため、送付前に施設に御確認ください。
    なお、受刑者は施設内で日用品、書籍などの購入ができますので、迷われた場合は、現金の差入れをされた方がよろしいかもしれません。
  4. 差入れ受付日・受付時間
    おおむね面会の場合と同様です。
    ※ただし、一部の施設については、面会受付時間と差入れの受付時間が異なる場合があります。

2 未決拘禁者に対する差入れについて

  1. 差入れができる方
    原則としてどなたでもできます。
    ※ただし、未決拘禁者に対する差入れについては、刑事訴訟法の規定により差入れが認められない場合があります。
  2. その他
    「差入れができる物品など」、「差入れ手続」及び「差入れ受付日・受付時間」については、上記1(2)から(4)までを御覧ください。

Q&A

(優遇区分)
Q 優遇区分とは何ですか。

A 受刑者の改善更生に向けた更なる努力を促すため、比較的短期間のうちに見られる受刑態度に応じて、外部交通の回数を増やしたり、使用できる日用品などの範囲を広げるなどしたりして、まじめに受刑生活を行っている受刑者により良い待遇を与える制度です。
 受刑態度が特に良好である受刑者の優遇区分である第1類から第5類まで5段階に区分されています。
 なお、受刑開始から一定期間を経過するまで、優遇区分は指定されません。

(面会・手紙の発受の回数)
Q 所定の回数を超えての面会や手紙の発信はできないのでしょうか。

A 施設が、特に必要と認めた場合などには、所定の回数を超えての面会ができるときもありますが、実際には、個々の具体的な事情の下に施設が判断することとなります。事前に、受刑者と手紙などで面会日を打ち合わせられた方がよろしいかもしれません。
 発信を申請する手紙の通数についても同様に、個々の具体的な事情の下に施設が判断することとなります。

(面会手続)
Q 事前に電話などで面会の予約申込みをすることはできないのですか。

A 電話での予約の受付は行っていません。
※ 喜連川社会復帰促進センター、美祢社会復帰促進センター及び島根あさひ社会復帰促進センターについては、一部電話などによる予約の受付が行われています。予約方法の詳細は、施設に御確認下さい。

(面会受付日)
Q 休日には面会できないのですか。

A 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第71条では、施設の長が、面会を許す日を定めるものとされており、土曜日や日曜日などの休庁日が面会日に指定されている場合は面会可能です。
 ただし、実際問題として、休庁日は、施設警備などに必要な職員しか出勤していないという事情があり、休庁日が面会日に指定されている施設は多くありません。
 休庁日の実施の有無については、「施設所在地及び面会受付時間一覧」で御確認ください。

(手紙の発受が認められない場合の取扱い)
Q 被収容者に送った手紙の受信が許可されなかった場合、その手紙の取扱いはどうなるのですか。

A 施設で保管しておき、原則として釈放の際に被収容者に交付することになります。
※ 手紙の一部が削除された場合には、削除された部分が、抹消された場合には、抹消する部分の複製が保管され、原則として釈放の際に被収容者に交付されることになります。

(差入れが認められない場合の取扱い)
Q 被収容者に送付した差入れが許可されなかった場合、その荷物の取扱いはどうなるのですか。

A 原則として差入れをされた方に引取りを求めることとなります。
 この場合、引取り料金は、差入れをされた方の御負担となりますのであらかじめ御了承願います。
 また、差入れをされた方の所在が不明のため、引取りを求めることができないときは、施設の公衆の見やすい場所に引取りを求める旨の公告がなされますが、6か月間引取りがなされない場合には、国庫に帰属することとなります。