検索

検索

×閉じる

適切な処遇の実施


適切な処遇の実施

在院者・在所者の権利義務や職員の権限の明確化

  少年院法・少年鑑別所法においては,在院者・在所者の権利義務関係等が明確化されます。 
  例えば,面会・通信等の外部交通では,相手方の範囲等を定め,面会については,少年院は1月に2回以上,少年鑑別所は,1日1回以上,機会が設けられます。
  また,手紙の発受については,少年院では,相手方が在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがある等の理由がある場合を除き,基本的に許され,少年鑑別所では,基本的に手紙のやり取りができる相手方に関する制限はありません。
  さらに,少年院では,改善更生又は円滑な社会復帰に資すると認めた場合において,電話等により通信をすることができるようになります。

不服申立制度の整備

  少年院・少年鑑別所における不適正処遇等の防止並びに在院者・在所者の権利の救済を保障するため,以下2つの不服申立制度が整えられます。

救済の申出制度

   在院者・在所者は,自己に対する少年院長・少年鑑別所長の措置その他自己が受けた処遇(少年鑑別所は観護処遇又は鑑別)について苦情があるときに,法務大臣に対し,書面をもって救済を求める申出を行う仕組みです。一部の措置については少年院在院・少年鑑別所在所中だけでなく,出院・退所した者も行うことができます。
  法務大臣は申出に関する調査を行い,必要に応じて,措置の取消・変更や,再発防止のための措置等が執られます。
  また,在院者・在所者は,救済の申出に当たり,少年院長・少年鑑別所長の指名を受けた少年院・少年鑑別所の職員である相談員に相談することができます。

苦情の申出制度

  在院者・在所者は,自己に対する少年院長・少年鑑別所長の措置その他自己が受けた処遇(少年鑑別所は観護処遇又は鑑別)について,少年院長・少年鑑別所長や監査官に対して,書面又は口頭で苦情の申出を行うことができます。