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矯正処遇等の在り方に関する検討会

 令和2年10月29日の法制審議会による諮問第103号に対する答申においては、再犯防止対策の観点から、その整備及び実施が推進されるべき制度の一つとして「自由刑の単一化」が掲げられ、懲役及び禁錮を新たな自由刑として単一化し、当該自由刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができるものとすることが提言されました。その趣旨は、各受刑者の特性に応じ、その改善更生及び再犯防止を図るために、より柔軟な処遇の実施を可能にしようとするものです。
 
 刑事施設においては、これまでも受刑者の改善更生等を図るため、可能な限り、その特性に応じた処遇に努めてきたところですが、その長年にわたる蓄積は飽くまで懲役又は禁錮を前提としたものであり、新たな自由刑の下で、受刑者に対してどのような処遇を行っていくべきかについて、改めて検討をする必要があります。
 
 このような検討の参考とするため、外部の専門家を招へいし、「矯正処遇等の在り方に関する検討会」を立ち上げ、全3回の会議を通して、新たな自由刑の下での矯正処遇等の在り方について議論・検討を重ねました。この度、その議論・検討の内容について、報告書が取りまとめられましたので、公表します。
  
 令和4年3月8日には、上記答申を踏まえた「刑法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、同法案は同年6月13日に成立しました。その中では、新たな自由刑として「拘禁刑」を設けることが盛り込まれているところであり、当局としては、改正法の施行に向けて、本報告書も踏まえつつ、実務運用の在り方について更なる検討を進めて参ります。