刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・ 伝達制度に関する検討会
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令和4年6月に成立した「刑法等の一部を改正する法律」により、刑事施設及び少年院において、申出のあった被害者や御遺族の方々からその心情等を聴取し、矯正処遇・矯正教育に生かすほか、受刑者等に伝達するという制度が新たに導入され、令和5年12月までに施行されることになります。
法務省では、同制度の施行に向けて、令和4年6月に有識者を構成員とする「刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度に関する検討会」を立ち上げ、計4回にわたって構成員の皆様に御議論いただきました。
本制度は、これまで被害者等の方々と直接接する機会のあまりなかった矯正職員にとって新たな取組であるところ、本検討会では、被害者や御遺族の方々の事件に対する思いを始め、制度を形作る上で、様々な御示唆をいただいており、今般、本検討会でなされた議論・検討の内容を、報告書として取りまとめられました。
今後、本報告書において取りまとめられた有識者の方々の御意見を踏まえ、本制度の具体的な運用方法について、更なる検討を進めてまいります。
法務省では、同制度の施行に向けて、令和4年6月に有識者を構成員とする「刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度に関する検討会」を立ち上げ、計4回にわたって構成員の皆様に御議論いただきました。
本制度は、これまで被害者等の方々と直接接する機会のあまりなかった矯正職員にとって新たな取組であるところ、本検討会では、被害者や御遺族の方々の事件に対する思いを始め、制度を形作る上で、様々な御示唆をいただいており、今般、本検討会でなされた議論・検討の内容を、報告書として取りまとめられました。
今後、本報告書において取りまとめられた有識者の方々の御意見を踏まえ、本制度の具体的な運用方法について、更なる検討を進めてまいります。
- 刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・ 伝達制度に関する検討会報告書[PDF:186KB]
- 検討会を踏まえた運用方針[PDF:270KB]
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