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作業報奨金の支給の在り方検討委員会

 令和4年6月に成立・公布された「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号。以下「改正法」という。)により、施行後は刑罰としての懲役及び禁錮が廃止され、新たに拘禁刑が創設されることになります。
 同法の施行に当たっては、刑事施設において、所定の作業がなくなり、受刑者の特性に応じて作業と指導を組み合わせた矯正処遇を実施して改善更生を促し、出所後の再犯防止を図る必要があるところ、現状と比較し、指導に充てられる時間が増える一方、作業の時間の割合が減る場合があることを踏まえ、受刑者の出所後の当座の生活資金となる作業報奨金の支給水準について検討する必要があります。
 このような検討の参考とするため、外部の専門家を招へいし、「作業報奨金の支給の在り方検討委員会」を立ち上げ、会議等を通して、拘禁刑下での作業報奨金の支給の在り方について議論・検討を重ねました。この度、その議論・検討の内容について、報告書が取りまとめられましたので、公表します。

 令和7年6月の改正法施行に向けて、当局としては本報告書も踏まえつつ、実務運用の在り方について更なる検討を進めて参ります。

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