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拘禁刑下の矯正処遇等について

令和7年6月1日に懲役及び禁錮が廃止され、新たな刑として拘禁刑が創設されました。
拘禁刑は、個々の受刑者の特性に応じたきめ細かな処遇の実現により、効果的な改善更生と円滑な社会復帰を図ることを目的としています。
拘禁刑導入から約半年経過したことを受けて、拘禁刑下の矯正処遇等の現況を取りまとめましたので、公表いたします。