矯正施設における不服申立ての状況について
矯正施設の被収容者等から提出された不服申立てについて,平成27年以降の処理状況の概要を公表します。
1 制度の概要
(1)刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)の被収容者は、不服の内容に応じて次のいずれかを選択することができます。
ア 審査の申請
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第157条、第162条ほか)
懲罰、書籍の閲覧の禁止、信書の発受の制限等の刑事施設の長による一定の処分が対象とされています。
矯正管区の長が第一次審査を行い、その判断に不服がある場合には法務大臣に申請(再審査の申請)することができます。
イ 事実の申告
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第163条、第165条ほか)
職員による有形力の行使、保護室への収容及び手錠等の使用の事実行為が対象とされています。
矯正管区の長が第一次審査を行い、その判断に不服がある場合には法務大臣に申告することができます。
ウ 苦情の申出
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第166条から第168条まで)
刑事施設において自己が受けた処遇全般が対象とされています。
刑事施設の長に対する苦情の申出、監査官に対する苦情の申出又は法務大臣に対する苦情の申出のいずれかを自ら選択して申出をします。
※監査官とは、1年に1回以上刑事施設の実地監査を行うよう法務大臣から指名された職員のことです。
ア 審査の申請
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第157条、第162条ほか)
懲罰、書籍の閲覧の禁止、信書の発受の制限等の刑事施設の長による一定の処分が対象とされています。
矯正管区の長が第一次審査を行い、その判断に不服がある場合には法務大臣に申請(再審査の申請)することができます。
イ 事実の申告
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第163条、第165条ほか)
職員による有形力の行使、保護室への収容及び手錠等の使用の事実行為が対象とされています。
矯正管区の長が第一次審査を行い、その判断に不服がある場合には法務大臣に申告することができます。
ウ 苦情の申出
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第166条から第168条まで)
刑事施設において自己が受けた処遇全般が対象とされています。
刑事施設の長に対する苦情の申出、監査官に対する苦情の申出又は法務大臣に対する苦情の申出のいずれかを自ら選択して申出をします。
※監査官とは、1年に1回以上刑事施設の実地監査を行うよう法務大臣から指名された職員のことです。
(2)少年院・少年鑑別所
少年院の在院者及び少年鑑別所の在所者は、少年院・少年鑑別所において自己が受けた処遇全般を対象として、次の不服申立てを選択することができます。
ア 救済の申出
(少年院法(平成26年法律第58号)第120条ほか、少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第109条ほか)
法務大臣に申出をすることができます。
イ 苦情の申出
(少年院法(平成26年法律第58号)第129条、第130条、少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第118条、第119条)
少年院の長、少年鑑別所の長又は監査官に申出をすることができます。
少年院の在院者及び少年鑑別所の在所者は、少年院・少年鑑別所において自己が受けた処遇全般を対象として、次の不服申立てを選択することができます。
ア 救済の申出
(少年院法(平成26年法律第58号)第120条ほか、少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第109条ほか)
法務大臣に申出をすることができます。
イ 苦情の申出
(少年院法(平成26年法律第58号)第129条、第130条、少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第118条、第119条)
少年院の長、少年鑑別所の長又は監査官に申出をすることができます。
2 各年ごとの不服申立て受理・処理状況
平成27年 【PDF】
平成28年 【PDF】
平成29年 【PDF】
平成30年 【PDF】※平成30年の数値については、令和元年7月23日に訂正しました。
平成31年・令和元年 【PDF】
令和2年 【PDF】
令和3年 【PDF】
令和4年 【PDF】※令和4年の数値については、令和5年7月7日に訂正しました。
令和5年 【PDF】
平成28年 【PDF】
平成29年 【PDF】
平成30年 【PDF】※平成30年の数値については、令和元年7月23日に訂正しました。
平成31年・令和元年 【PDF】
令和2年 【PDF】
令和3年 【PDF】
令和4年 【PDF】※令和4年の数値については、令和5年7月7日に訂正しました。
令和5年 【PDF】
3 刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会について
法務大臣が、再審査の申請に係る処分について違法又は不当な点が認められない旨の裁決(棄却)をする場合、及び事実の申告に係る申告事実について違法又は不当な点が認められないことを確認する場合には、法学者、弁護士、医師等の民間有識者で構成される刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会〔関連ページが表示〕に付議し、その調査検討に基づく提言を踏まえて処理することとされています。