検索

検索

×閉じる
トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  内部部局  >  矯正局  >  国際受刑者移送制度について

国際受刑者移送制度について

  国際受刑者移送制度とは,外国において刑の言渡しを受けその国の刑務所等に拘禁されている受刑者をその本国に移送し,その国で刑の執行を行うことにより,受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰並びに刑事司法分野の一層の国際協力を図ろうとする制度です。

 我が国においては,以下の受刑者移送に関する条約及びこれらの条約を担保する国際受刑者移送法(平成14年法律第66号)等の規定に基づき,条約締約国で刑の言渡しを受け拘禁されている日本人受刑者を我が国に移送する「受入移送」と,我が国で刑の言渡しを受け拘禁されている外国人受刑者をその本国である条約締約国に移送する「送出移送」が実施されます。

〇欧州評議会「刑を言い渡された者の移送に関する条約」(平成15年条約第1号)
〇刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約(平成22年条約第7号)
〇刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約(平成28年条約第1号)
〇刑を言い渡された者の移送に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の条約(平成28年条約第11号)
〇刑を言い渡された者の移送に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約(令和2年条約第12号)
 

受入移送の概要


受入移送の概要

送出移送の概要


送出移送の概要