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人権擁護委員制度の沿革,現状及び課題

 人権擁護委員制度の沿革,現状及び課題
 人権擁護委員制度は,日本国憲法施行から間もない昭和23年,憲法の中核をなす基本的人権の保障をより十全なものとするため,法務省の前身である法務庁に人権擁護局が設置され,我が国の人権擁護行政がスタートした際,同局の活動を補助するものとして創設された(注1)。翌昭和24年に成立した人権擁護委員法1条は,人権擁護が国家の基本的な任務であるとの認識の下に,国民に保障されている基本的人権を擁護し,自由人権思想の普及高揚を図るため,全国に人権擁護委員を置くと,その目的を定めている。
 当初は,人権擁護局に出先機関がなく,人権擁護行政を全国的に展開していくためには,民間の協力に頼らざるを得なかったという事情もあるが,人権擁護の推進は,その性質上,官民が一体となって行うことが望ましいことから,法務局・地方法務局に人権擁護部門が設けられた後も,順次人権擁護委員制度は拡充され,現在では,約1万4,000人の人権擁護委員が全国の市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあまねく配置され,人権擁護行政の重要な一翼を担っている。
 これまで人権擁護委員は,人権啓発活動や人権相談を中心にその役割を果たしてきた。その活動状況をみると,子どもの人権専門委員(注2)や常駐委員(注3)等活発な活動を展開し,成果を上げているものがある一方で,活動実績の乏しい委員も存在し,また,人権救済等に必要な専門性や経験を有する人権擁護委員が必ずしも十分に確保されていないため,活動の実効性にも限界がある。これらの点とも相まって,人権擁護委員の存在が国民の間に周知されておらず,人権相談等が十分利用されているとは言い難いといった問題もある(人権擁護委員制度の概要については,別添参考資料4参照)。
 そこで,以下,人権擁護委員が新たな人権擁護制度の中で占めるべき位置を明らかにした上で,適任者の確保及び活動の活性化にかかわる諸点について,改革の方向性を示すこととする。


(注 1)人権擁護委員令,人権擁護委員法
 人権擁護委員制度は,昭和23年,政令である人権擁護委員令に基づき発足した。同令では,法務総裁(当時の法務庁の長)の管理する人権擁護の事務を補助させるため,都道府県ごとに人権擁護委員を置くこととされていた。翌昭和24年には人権擁護委員法が成立し,全国の市町村に人権擁護委員を置くという現行の人権擁護委員制度がスタートした。
(注 2)子どもの人権専門委員
 人権擁護委員の中から,子どもの人権問題を主体的,重点的に取り扱うものとして指名された委員。児童の権利に関する条約の批准を踏まえ,子どもの人権問題に対する取組を強化する目的で,平成6年度に子どもの人権専門委員制度が導入された。
(注 3)常駐委員
 人権擁護委員の中から,法務局・地方法務局や一定の支局に常駐し,人権相談等に従事するものとして指定された委員。人権相談に対する取組を強化し,併せて委員活動の充実を図る目的で,平成3年度に常駐委員制度が導入された。
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