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性的マイノリティに関する偏見や差別をなくしましょう

 様々な人権問題に関する相談を受け付けています。
 各種相談窓口の案内はこちら。



 性的マイノリティであることを理由とする偏見や差別により、苦しんでいる人々がいます。これらの人々は、社会の中で偏見の目にさらされ、昇進を妨げられたり、学校生活でいじめられたりするなどの差別を受けています。

 このような偏見や差別を解消するため、労働施策総合推進法に基づく職場におけるパワーハラスメント防止のための指針において、性的マイノリティに関する侮辱的な言動を行うこと等をパワーハラスメントに該当すると考えられる例として明記しているほか、性的マイノリティに関する企業の取組事例集等を作成・周知するなど、職場における性的マイノリティに関する理解を促進するための取組が進められています。
 また、学校等においても、児童、生徒及び学生に対するきめ細かな対応や、適切な教育相談が行われるよう、教育関係者への働きかけが行われています。

 令和5年6月には、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(令和5年法律第68号)が成立・施行されました。また、同法第11条に基づき、令和5年8月、国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るために「性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議」が設置されました。
 同法に規定する「全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」との基本理念にのっとり、関係府省が連携しながら、各種施策が進められていくこととなります。

「性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議」の詳細はこちら(※内閣府のホームページにリンク)

法務省の人権擁護機関による取組内容

 法務省の人権擁護機関では、「性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう」を強調事項として掲げ、啓発冊子の配布や性的マイノリティをテーマとした啓発動画の配信など、各種人権啓発活動を実施しています。
 また、令和5年3月には、企業・団体における取組を促進するとともに、社会全体の理解の増進に資するよう、性的マイノリティの方々に配慮した企業・団体の取組事例を紹介する特設サイト「Myじんけん宣言・性的マイノリティ編」を開設しました。是非、ご覧いただき、今後の取組の参考としてください。


特設サイト「Myじんけん宣言・性的マイノリティ編」はこちら
(※(公財)人権教育啓発推進センターの人権ライブラリーのページにリンク)


 また、最寄りの法務局等において人権相談に応じています。人権相談等を通じて性的マイノリティの方々に関する人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じています。
 
性的マイノリティに関する
人権侵犯事件の新規救済手続開始件数
  性的マイノリティ
に関する人権侵犯
平成30年 19
令和元年 17
令和2年 17
令和3年 9
令和4年 9

各種資料・関連リンク先

 

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