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部落差別(同和問題)を解消しましょう

 

 様々な人権問題に関する相談を受け付けています。各種相談窓口の案内はこちら。
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 部落差別(同和問題)は、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、同和地区と呼ばれる地域の出身者であることなどを理由に結婚を反対されたり、就職などの日常生活の上で差別を受けたりするなどしている、我が国固有の人権問題です。

 部落差別解消推進法第6条に基づき実施した、部落差別の実態に係る調査の結果によれば、部落差別の実態として、インターネットにおける特定個人や不特定者を対象とする誹謗中傷等の差別表現や、結婚・交際の場面における差別が発生していること、正しい理解が進む一方で偏見・差別意識が依然として残っていること、インターネット上で部落差別関連情報を閲覧した者の一部には差別的な動機が見られることなどが明らかとなっています。 

 偏見や差別に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。
 一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。

内閣府「人権擁護に関する世論調査」(令和4年8月調査)から

法務省の人権擁護機関による取組内容

 法務省の人権擁護機関では、人権相談及び人権侵犯事件の調査・処理を通じ、被害の救済・予防を図っています。
 例えば、結婚差別や差別発言等について、行為者や関係者に対して人権尊重の意識を啓発することにより、自発的・自主的に人権侵害の事態を改善、停止、回復させたり、将来再びそのような事態が発生しないよう注意喚起したりしています。
 また、インターネット上で、不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの内容の情報を認知した場合は、その情報の削除をプロバイダ等に要請するなど適切な対応に努めています。

 部落差別(同和問題)に関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数

部落差別(同和問題)に関する人権侵犯事件例

 同和地区出身であることを理由として交際相手の両親から結婚を反対されたとの申告を受け調査を開始した事案。調査の結果、そうした事実が認められたことから、法務局は交際相手の両親に対し、啓発資料を用いて部落差別(同和問題)に関する理解を深めるように働きかけ、また、同和地区出身であることを理由に結婚に反対する発言は不当な差別であり、申告者の人格を傷つける人権侵害であるとして、今後は部落差別(同和問題)に対する理解を深めるように説示しました。

部落差別の実態に係る調査結果の公表(令和2年6月)

 部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)第6条に基づき、部落差別の実態に係る調査を実施しました。

■調査結果
 調査概要【PDF】
 部落差別の実態に係る調査結果報告書【PDF】
■参考(調査に係る調査研究報告書)
 部落差別解消推進法6条の調査に係る調査研究報告書(公益財団法人人権教育啓発推進センター)【PDF】

各種資料・関連リンク先

■ 啓発動画
 ■「誰か」のこと じゃない。(部落差別(同和問題)編)(YouTubeが表示されます。)
 
 
  ■人権アーカイブ・シリーズ「同和問題~未来に向けて~」(YouTubeが表示されます。) 

■  啓発リーフレット
    ■「改めて同和問題(部落差別)について考えてみませんか」【PDF】
    ■「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日から施行されました【PDF】
 
■ 人権相談窓口
  全国の法務局・地方法務局の人権相談窓口では、部落差別(同和問題)に関する人権問題について、御相談に応じています。
  人権相談はこちらまで
 
■ インターネット上の人権侵害について
  個人に対する誹謗中傷などの、インターネット上の人権侵害の現状や対応方法、インターネット上の人権侵害に対する人権啓発活動などを御紹介しています。

■   部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)
     条文【PDF】
     附帯決議(衆議院法務委員会)【PDF】
     附帯決議(参議院法務委員会)【PDF】

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