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ハンセン病患者・元患者やその家族に対する偏見や差別をなくそう



患者・元患者やその家族が偏見や差別で苦しむことがないよう、ハンセン病に対する正しい知識と理解が必要です。 

 ハンセン病に対する正しい知識と理解は、いまだ十分とはいえない状況にあります。ハンセン病にかかった患者・元患者やその家族が、周囲の人々の誤った知識や偏見等によって、日常生活、職場、医療現場等で差別やプライバシー侵害等を受ける問題が起きています。

ハンセン病について

 ハンセン病は、らい菌という細菌による感染症ですが、感染力は弱く、感染したとしても発病することは極めてまれで、しかも、万一発病しても、現在では治療法も確立し、早期発見と適切な治療により後遺症も残りません。

政府の取組等

 平成15年11月に起きた熊本県内のホテルのハンセン病療養所入所者に対する宿泊拒否事件によって、依然として誤った知識や偏見が存在していたことが明らかになりました。このような偏見や差別の解消を更に推し進めるため、平成21年4月に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が施行されています。

 また、平成21年度から、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」の施行日である6月22日が「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定められました。さらに、国際社会においては、我が国が主導する「ハンセン病差別撤廃決議」が人権理事会(2008年ほか)及び国連総会(2010年)において、採択されました。
 
 令和元年6月28日、熊本地裁において、隔離政策がハンセン病患者家族に対する差別被害を発生させたこと等を理由に、国の一部敗訴の判決が出されました。そして、令和元年7月12日、安倍内閣総理大臣は、ハンセン病対策の歴史と筆舌に尽くしがたい経験をされた患者・元患者の家族の皆様の御労苦に思いを致し、極めて異例の判断として、敢えて控訴を行わないこととし、「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟の判決受入れに当たっての内閣総理大臣談話」(令和元年7月12日閣議決定)を公表しました。同談話において、政府は、関係省庁が連携・協力し、患者・元患者やその家族がおかれていた境遇を踏まえた人権啓発、人権教育などの普及啓発活動の強化に取り組むこととされました。
 

法務省の取組

 法務省の人権擁護機関では、中学生等をパネリストとしたハンセン病問題に関するシンポジウムを開催したり、ハンセン病への正しい理解と偏見や差別をなくすことを呼びかける新聞広告やインターネット広告を掲載したりするなど、様々な人権啓発活動を行っています。また、ハンセン病患者等に対する差別事案について、人権相談や調査救済活動に取り組んでいます。
 さらに、上記内閣総理大臣談話を踏まえ、ハンセン病患者・元患者やその家族がおかれていた境遇を踏まえた人権啓発活動の強化に取り組んでいます。


啓発ビデオ 「未来への虹-ぼくのおじさんは、ハンセン病-」




人権啓発教材 人権アーカイブス・シリーズ「ハンセン病問題~過去からの証言、未来への提言~」
※こちらからご覧いただけます。
  動画「ハンセン病問題~過去からの証言、未来への提言~」(YouTube法務省チャンネルにリンクします。)




人権啓発動画・人権啓発冊子「ハンセン病問題を知る~元患者と家族の思い~」
※こちらからご覧いただけます。

ハンセン病に関するシンポジウム

法務省の人権擁護機関では様々な人権問題に関する相談を受け付けています。

 

 各種相談窓口の案内はこちら。
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