検索

検索

×閉じる
トップページ  >  政策・審議会等  >  国民の基本的な権利の実現  >  人権擁護局フロントページ >  啓発活動 >  アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう

アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう



 様々な人権問題に関する相談を受け付けています。
 各種相談窓口の案内はこちら。

課題

 アイヌの人々は、固有の言語や伝統的な儀式・祭事、「ユカㇻ」などの多くの口承文芸等、独自の豊かな文化を持っていますが、近世以降のいわゆる同化政策等により、今日では、その文化の十分な保存・伝承が図られているとは言い難い状況にあります。特に、アイヌ語を理解し、アイヌの伝統等を担う人々の高齢化が進み、これらを次の世代に継承していく上での重要な基盤が失われつつあります。

  • アイヌ民族衣装

政府の取組

 政府は、平成19年9月に採択された「先住民族の権利に関する国際連合宣言」や、平成21年7月の「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」による報告を踏まえ、総合的かつ効果的なアイヌ政策を推進しています。
 また、令和元年5月に施行された「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」では、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、その誇りが尊重される社会を実現することを目的として、アイヌの人々への、アイヌであることを理由とした差別の禁止に関する基本理念や、アイヌ政策を総合的かつ継続的に実施するための支援措置などが定められています。政府は、同法に基づき、従来の文化振興や福祉政策に加え、地域振興、産業振興、観光振興を含めた施策を推進しています。
 令和2年7月には、アイヌ文化の復興・創造の拠点として、北海道白老郡白老町に「民族共生象徴空間」(愛称:ウポポイ)が開業しました。こちらは、アイヌの暮らしや伝統芸能を様々な視点から体感することのできる場となっています。

  • 内閣官房・内閣府「アイヌに対する理解度に関する世論調査」(令和4年11月調査)から
【参考】アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)(抄)
 第4条 何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
 第6条 国民は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現に寄与するよう努めるものとする。

法務省の人権擁護機関による取組内容

 法務省の人権擁護機関では、アイヌの人々に対する理解と認識を深め、アイヌの人々に対する偏見や差別の解消を目指して、啓発動画を配信するなどの様々な人権啓発活動に取り組んでいます。また、令和4年5月から「アイヌの方々のための相談事業」との連携を開始するなど、人権相談や調査救済活動に取り組んでいます。

  • ウポポイで開催された人権啓発イベント

アイヌの方々のための相談事業《無料》(※(公財)人権教育啓発推進センターのページにリンク)

■啓発動画 New!
 アイヌの人々の人権に関する啓発動画「アコㇿ青春 a=kor アコㇿ〔アイヌ語で「私たちの」〕」


 アイヌ民族にルーツを持つものの、そのルーツを意識せずに生きてきた青年が、同世代のアイヌの人々などを訪ね、アイヌ民族の歴史や文化を学び、アイヌの人々に対する差別について考えることで、違いを認め、お互いを尊重し合い、共に生きる社会を実現することの大切さに気づく過程を追った動画です。YouTube法務省チャンネルで公開していますので、ご覧ください。
 

関連リンク先