法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 民事局 > 登記 -動産譲渡登記- > 動産譲渡登記制度について > II 登記申請の手続

II 登記申請の手続

1 登記の種類

 登記の種類としては,「動産譲渡登記」「延長登記」 (動産譲渡登記の存続期間を延長する登記) 「抹消登記動産譲渡登記を抹消する登記)があります。

2 登録免許税

 登記にかかる登録免許税の額は以下のとおりです。登録免許税は「収入印紙」を申請書に貼付して納付してください(オンライン申請による場合は,歳入金電子納付システムを利用して納付することができます。)。

動産譲渡登記     1件につき,7,500円(注)
延長登記 1件につき,3,000円(注)
抹消登記 1件につき,1,000円

(注)上記の登録免許税額は,租税特別措置法第84条の4により軽減された額です。

3 登記申請の方法

(1)登記申請の方法

 登記の申請は,判決による場合を除き,動産譲渡の譲渡人と譲受人の共同申請により行います。
 登記を申請するには所定の書類等を用意し,a 窓口出頭送付(書留郵便等)オンラインのいずれかの方法により,動産譲渡登記所(東京法務局民事行政部動産登録課)【PDF】に提出していただきます。
 窓口での受付時間は午前8:30から午後5:15までとなります。

※ 窓口申請又はオンライン申請の場合は,登記申請がされたその日に受付をしますが,送付による申請の場合は,登記所が登記申請書を受け取った日の後の最初の執務日に,その日に受付をすべき他の登記申請書に先立って受付をします。
  なお,申請された登記事件については,原則として,受付をしたその日に処理が完了します。


※ 送付による申請の場合は,書留郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」に規定する一般信書便事業者又は特定信書便事業者による信書便の役務であって当該事業者において引受け及び配達の記録を行うものにより,送付してください。

(2)登記申請の手続の概要(窓口出頭又は送付による申請の場合)

 登記の申請は,登記申請書(下記ア)に必要な書面等(下記イ)を添付して行うことになります。
 また,動産譲渡登記の申請の場合は,これらのほかに登記すべき事項等を記録した申請磁気ディスク(下記ウ)を提出する必要があります。

ア 登記申請書  
 登記申請書の様式,記載例については,次を参照してください(委任状,取下書の様式,記載例についてもこちらに掲載しています。)。

動産譲渡登記 <本人申請> 【Word】  【一太郎】  記載例 【PDF】
<代理申請> 【Word】  【一太郎】  記載例 【PDF】
延長登記  【Word】  【一太郎】  記載例 【PDF】
抹消登記  【Word】  【一太郎】  記載例 【PDF】

イ 登記申請書の添付書面
◎ 動産譲渡登記の場合
(a) 申請人が法人であるときは,代表者の資格証明書(登記事項証明書等)
  ※ 作成後3か月以内のものに限ります。
(b) 代理人が申請するときは,代理権限を証する書面(委任状等)
(c) 譲受人が自然人であるときは,住所を証する書面(住民票)
  ※ 譲受人が法人であるときは,(a)の資格証明書で足ります。
(d) 譲渡人の代表者の印鑑証明書
 ※ 作成後3か月以内のものに限ります。
(e) 存続期間が10年を超えるときは,その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面
(f) 取下書(任意)

◎ 延長登記の場合
(a) 申請人が法人であるときは,代表者の資格証明書(登記事項証明書等)
  ※ 作成後3か月以内のものに限ります。
(b) 代理人が申請するときは,代理権限を証する書面(委任状等)
(c) 譲渡人の代表者の印鑑証明書
  ※ 作成後3か月以内のものに限ります。
(d) 譲渡人又は譲受人の表示が登記された表示と異なるときは,その変更を証する書面
(e) 延長後の存続期間が10年を超えるときは,その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面(存続期間の起算日は,最初の登記の日からとなります。)
(f) 取下書(任意)

◎ 
抹消登記の場合
(a) 申請人が法人であるときは,代表者の資格証明書(登記事項証明書等)
  ※ 作成後3か月以内のものに限ります。
(b) 代理人が申請するときは,代理権限を証する書面(委任状等)
(c) 譲受人の印鑑証明書(法人であるときは,代表者の印鑑証明書)
  ※ 作成後3か月以内のものに限ります。
(d) 譲渡人又は譲受人の表示が登記された表示と異なるときは,その変更を証する書面
(e) 取下書(任意)

※ 添付書面については,添付書面の援用(前件添付)及び原本還付請求をすることができません(登記年月日及び登記原因が同一であるが,動産個別事項の個数が1,000個を超えるため,登記申請書を複数に分けて申請する場合も同様です。)。
※ 取下書の添付は任意ですが,動産譲渡登記制度には,補正の規定がないため,登記申請書等に不備があった場合に取下書の添付がないと,当該申請は却下され,全ての書類を返却することができません(ただし,登録免許税については,還付のための手続を行います。)。
  なお,代理権限を証する書面(委任状)に,取下げに関する事項が記載されている場合であっても,申請書類等の返却を受けるためには,取下書の添付が必要です。
  取下げをしたときは,登記申請書等を返却します(ただし,再申請をした場合でも,当初の申請の受付年月日及び受付番号は保全されません。)。また,登記申請書に貼付した収入印紙等については,動産譲渡登記所において,再使用のための手続(再使用のための申出書を提出した場合に限ります。)又は登録免許税の還付のための手続を行います。

ウ 申請データ(申請磁気ディスク)  
 動産譲渡登記の申請の場合は,登記申請書,添付書面のほかに,登記すべき事項等を記録した申請磁気ディスク(フロッピーディスク(FD),光磁気ディスク(MO)又は光ディスク(CD−R又はCD−RW))を提出する必要がありますCD−RWは平成23年2月14日から使用することが可能となりました
。)。
 この磁気ディスクには,所定の記録方式(動産・債権譲渡登記令第7条第3項の規定に基づく法務大臣が指定する磁気ディスクへの記録方式に関する件【PDF】)に従って,必要事項を記録しなければなりません。
 また,1枚の申請磁気ディスクには,1件の申請に係るデータのみを記録することとされ,1枚の申請磁気ディスクに記録することができる動産個別事項の個数は,1,000個以内とされています(平成23年2月14日から,従来の「100個以内」から「1,000個以内」と増やされました。)。
 申請磁気ディスクの作成方法の詳細については,下記4を参照してください。

エ 登記申請にあたっての留意点
 登記申請書等に不備(却下事由)があると,申請は却下されます。登記申請書を提出される前に「動産譲渡登記申請チェックリスト【PDF】」を用いて,申請書等に漏れがないかどうかを再度確認していただきますようお願いします。
 また,申請媒体(FD,MO,CD−R,CD−RW)は,温度等の周辺環境の影響により状態が悪くなる可能性があります。状態の悪い申請媒体を使用して申請されますと,データが読み込めなくなる可能性がありますので,ご注意ください。


■ 動産譲渡登記申請チェックリスト 【PDF】

4 申請データ(申請磁気ディスク)の作成方法

(1)申請データの作成

 動産譲渡登記(延長登記、抹消登記を除く。)を申請する際には,申請データを記録した磁気ディスク(フロッピーディスク(FD),光磁気ディスク(MO)又は光ディスク(CD−R又はCD−RW))を提出していただく必要があります。
 申請データは,所定の記録方式に従い,XMLデータとして作成する必要があります。

※ 
1つの申請磁気ディスク(1申請)に記録することができる動産の個数は1,000個までですので,ご注意ください。
※ FD,MOの場合は,ディスクに申請人の商号等及び年月日を記載したラベルを貼り付けます。CD−R,CD−RWの場合は同様の内容を記載したラベルをケースに貼り付けてください

ア 申請データ仕様
 申請データの作成方式の詳細については,次をクリックしてください。
■ 動産譲渡登記申請データ仕様(平成23年2月14日更新)【PDF】

イ 申請データのひな形,入力方法及び入力例
 申請データのひな形(タグ名があらかじめ入力されているもの)並びに実際の入力方法及び入力例については,次をクリックしてください。
■ 申請データ(動産譲渡登記:窓口・郵送申請)のひな形 (XML形式(ZIP圧縮形式))
■ 申請データ(動産譲渡登記:窓口・郵送申請)の入力方法 【PDF】
■ 申請データ(動産譲渡登記:窓口・郵送申請)の入力例 (XML形式(ZIP圧縮形式))

ウ 申請データの作成方法
(a) 上記イの「申請データ(動産譲渡登記:窓口・郵送申請)のひな形」をダウンロードした後,ダウンロードしたZIP圧縮形式フォルダを解凍し,フォルダの中に格納されている各XMLファイルを別のフォルダにコピーします。
※ ZIP圧縮形式フォルダのアイコンを右クリックし,「すべて展開」をクリックすると,ZIP圧縮形式フォルダが自動解凍され,同フォルダ内のXMLファイルがコピーされた別フォルダを作成することができます。
(b) 解凍したフォルダの中の各XMLファイルを「メモ帳」又はその他のテキストエディタで開き,必要事項の入力が可能な状態にします。入力が可能な状態とする方法は以下のとおりです。
※ i) 各XMLファイルのアイコンをクリックした後,そのアイコンを右クリックするか画面上部の「ファイル(F)」をクリックするとメニューが表示されるので,そのメニューから「編集」を選択する。
  ii) 各XMLファイルのアイコンをクリックした後,そのアイコンを右クリックするか画面上部の「ファイル(F)」をクリックするとメニューが表示されるので,そのメニューから「プログラムから開く」を選択し,更に「Notepad」を選択するなどの操作により,必要事項の入力が可能な状態とする。
(c) (b)の操作を行った各ファイルには,XMLデータを作成するための「タグ」があらかじめ入力されていますので,イの「申請データ(動産譲渡登記:窓口・郵送申請)の入力方法」及び「申請データ(動産譲渡登記:窓口・郵送申請)の入力例」を参考にして,「タグ」内に必要事項を入力します。
   なお,「タグ」外のエリアには,「半角スペース」,「水平タブ」,「復帰」及び「改行」以外は入力しないでください。
   特に,「タグ」外のエリアに「全角スペース」が入力されていると申請データがエラーとなりますので,御注意ください。 
 * タグ外のエリアに全角スペースが入力されているかどうかの確認及び対応方法は以下のとおりです。
    i) XMLファイルをダブルクリックするか,右クリックして「開く(O)」をクリックし,ファイルの内容をブラウザで表示する。
    ii)  タグ外のエリアに全角スペースが入力されている場合には,その部分が空白行として表示される。
   iii) 空白行が表示されたときは,空白行の上行にある終了タグの後ろにカーソルを置き,その後の開始タグと並ぶまで削除キーを押し,全角スペースを削除する。
   iv) 開始タグの冒頭位置を前行のタグと揃えたい場合は,終了タグの後ろにカーソルを置き,改行キーを押して改行した後,Tab(タブ)キーを押すか,半角スペースを入力して揃える。
(d) 各XMLファイルの必要事項の入力が完了したら,「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択し,「文字コード(E)」が「UTF−8」になっていることを確認した上で,入力事項を保存します。XMLファイルを保存する際に,ファイル名及び拡張子は変更しないでください。

(e) 全てのファイルの必要事項の入力が完了したら,「申請人プログラム」内の「データチェック」メニューを使用して,申請データの形式チェックを行います。「申請人プログラム」については,(2)をご覧ください。
  なお,「代理人ファイル」は,代理人によって登記の申請をする場合のみ必要になります。代理人によって登記の申請をしない場合には,代理人ファイルは必ず削除してください(提出する申請データ中に入力事項のない代理人ファイルが存在する場合,登記申請を受理することができません。)。


(2)申請人プログラムによる申請データの形式チェック

ア 申請人プログラム
 申請データは所定の記録方式に従って作成される必要があるため,登記申請の前に,次の「申請人プログラム」を用いて,申請データをチェックされるようお願いいたします。
 提出する申請データに形式的なエラーが存在する場合であっても登記申請を受理することができませんので,必ず「申請人プログラムによる」データチェックを実行していただくようお願いいたします。

■ 申請人プログラムVer.5.01
■ 申請人プログラム操作説明書(動産譲渡登記編) 【PDF】

※ 「申請人プログラムVer.5.01」は,債権譲渡登記と動産譲渡登記とで共通して使用できます。
  債権譲渡登記の登記申請又はオンラインによる証明書交付請求を行う方は, 「債権譲渡登記制度について」 のページを参照してください。

※ 申請人プログラムは,今後,バージョンアップにより更新する場合があります。更新後は,必ず最新の申請人プログラムをダウンロードした上で,申請を行ってください。バージョンアップに関する情報は,ホームページ上でお知らせします。

イ 申請データの形式チェック

(a) 申請人プログラムをお使いのパソコンにインストール・起動し,「申請人プログラム起動メニュー」中の「動産譲渡登記申請人プログラム」をクリックします。
(b) 「申請人プログラムメニュー【動産】」中の「データチェック」をクリックし,「申請種別」を「登記申請」に,「申請方法」を「送付・出頭」にします。
(c) 「データ保存フォルダ設定」内には,(1)で入力した各XMLファイルが格納されているフォルダを特定して入力し,「実行」をクリックすることでそのフォルダのデータチェックを行います。
(d) エラーがない場合は,「申請データチェックが正常終了しました。」が表示されます。エラーがある場合は,「申請データにエラーがあります。詳細はエラーログを参照してください。」が表示されますので,エラーログ及び動産譲渡登記申請データ仕様【PDF】を参照の上,申請データを修正してください。


ウ 申請データの提出
 イの申請人プログラムによる申請データの形式チェックが完了した後,各XMLファイルをフォルダから取り出し,動産譲渡登記所に提出する申請磁気ディスク内に各XMLファイルを保存します。
この際,各XMLファイルをフォルダに格納したまま動産譲渡登記所に提出すると,登記申請を受理することができませんので,十分ご注意ください。

  • 申請磁気ディスクへのデータの格納方法
    申請磁気ディスクへのデータの格納方法

5 申請人への通知

 動産譲渡登記、延長登記または抹消登記が完了すると、登記番号等を記載した通知書が、譲受人あて(抹消登記の場合は譲渡人、数人ある場合はそのうちの一人あて)に送付されます。なお、代理人によって申請された場合は、いずれも代理人あてに送付されます。

6 申請データコンバータ

申請データコンバータ使用のイメージ図
申請データコンバータ使用のイメージ図
 従前の申請データで作成したXMLデータ(1ファイル構成)を,「申請データコンバータ」プログラムを使用することによって,平成23年2月14日(月)以降の申請データ仕様に基づく方式に適合するXMLデータ(複数ファイル構成)」に変換(コンバート)することができます。
 「申請データコンバータ」は,次をクリックしてダウンロードしてください。

■ 動産申請データコンバータ
■ 動産申請データコンバータ操作説明書 【PDF】

※ 申請データコンバータには,申請データのチェック機能は組み込まれていませんので,従前のXMLデータ(1ファイル構成)を作成後,必ず「動産譲渡登記申請データチェックプログラムVer.1.03」でチェックを行った上で,データを変換してください。
  また,変換後のXMLデータ(複数ファイル構成)についても,必ず「申請人プログラムVer.5.00」でチェックを行った上で申請してください。

※ 従来のXMLデータ(1ファイル構成)のチェックプログラムを入手したい方は,次をクリックしてダウンロードしてください。
■ 動産譲渡登記申請データチェックプログラムVer.1.03
■ 動産譲渡登記申請データチェックプログラム操作説明書 【PDF】

※ この「申請データコンバータ」は,平成23年2月14日(月)以降の申請データ作成方式の変更に伴う移行措置として提供するものであり,今後,現在の申請データ作成方式が変更された場合,使用することができなくなる可能性があります。
  つきましては,できるだけ早期に,4(1)で公開している「申請データ(動産譲渡登記:窓口・郵送申請)のひな形」を利用して申請データを作成いただく方法に切り替えていただくようお願いいたします。

(参考)申請データ作成用ソフトウェアについての情報

 申請データ作成の便宜のため,申請データ作成用ソフトウェアが市販されていますので,その販売状況について,情報提供を受けた範囲内で参考までにお知らせします。
 なお,以下に掲載する特定の製品について,法務省が保証あるいは推奨するものではありません。また,各製品の機能等の詳細については,各販売元にお問い合わせください。

■ 動産譲渡登記データ作成ソフト(株式会社リーガル)

■ 司Plazon総合サービス(日本電算企画株式会社)



【関係法令等】

Word 形式のファイルをご覧いただく場合には、Microsoft Office Word Viewerが必要です。
Microsoft Office Word Viewer をお持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。
リンク先のサイトはMicrosoft社が運営しています。
Microsoft Office Word Viewer のダウンロード新しいウィンドウで開きます

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2012年8月時点のものです。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

ページトップへ