登記・供託オンライン申請システムを使用した事前提供方式について
<目次>
第1 事前提供方式とは
第2 事前提供方式の流れ
1 事前準備(必要なソフトウェア等のダウンロード)
2 事前提供データの作成・送信
3 登記申請書の作成・譲渡登記所への提出
4 処理状況の確認
第3 よくあるご質問等
第1 事前提供方式とは
登記申請の方式としては、これまで登記申請書・添付書面と電磁的記録媒体(CD-R又はCD-RW)を提出する方式(以下「書面方式」といいます。)と登記申請に必要な情報を全てオンラインで送信する方式(以下「オンライン方式」といいます。)の2種類が認められていたところですが、平成26年6月2日から、新たな登記申請の方式として、登記・供託オンライン申請システムを使用した「事前提供方式」が認められるようになりました。
事前提供方式は、書面方式で電磁的記録媒体に記録して提出することとされていた登記すべき事項等(申請データ)を「事前提供データ」としてオンラインで送信(電子署名や電子証明書は不要です。)した上で、登記申請書・添付書面については書面で提出する方式です。
事前提供方式は、登記申請に必要な情報を全てオンラインで送信するオンライン方式とは異なり、事前提供データのみをオンラインで送信する方式です。
事前提供データの送信のみでは登記申請が受け付けられたことにはなりませんので、ご注意ください。
書面方式,オンライン方式及び事前提供方式の比較

事前提供方式のメリット
・登記申請前に送信した事前提供データについて、事前相談を受けることができます。
・オンライン方式の場合と同様に、譲渡登記所における処理状況をオンラインで把握することが可能です(登記手続の終了や登記番号を確認することができます。)。
・書面方式の場合には申請データを記録するためのCD-Rなどが必要ですが、事前提供方式の場合は不要であるため、コスト削減になります。
第2 事前提供方式の流れ
事前提供方式の手続の概要は、以下のとおりです。
1 事前準備(必要なソフトウェア等のダウンロード)
↓
2 事前提供データの作成・送信
↓
3 登記申請書の作成・譲渡登記所への提出
↓
4 処理状況の確認
※ 詳細な手続の流れについてはこちら[PDF]
1 事前準備(必要なソフトウェア等のダウンロード)
■ 申請人プログラムのダウンロードについてはこちら
■ 「申請用総合ソフト」のダウンロードについてはこちら(登記・供託オンライン申請システムにリンクします。)
2 事前提供データの作成・送信
窓口・送付申請用の申請データのひな形を使用して申請データを作成してください。
なお、申請データの記録方式については、「申請データ仕様」を参照してください。「申請データ仕様」は、書面方式における電磁的記録媒体への記録方式に係る仕様と同様です。
[注意] オンライン申請用の申請データのひな形は使用できません。
【動産譲渡登記】
■ 申請データのひな形(入力方法、入力例)はこちら
■ 動産譲渡登記申請データ仕様(令和元年5月7日更新)[PDF]
【債権譲渡登記・質権設定登記】
■ 申請データのひな形(入力方法、入力例)はこちら
■ 債権譲渡登記申請データ仕様(令和元年5月7日更新)[PDF]
(2) 事前提供データの作成
申請データの作成後、申請人プログラムの「事前提供データ作成」機能を使用して、事前提供データ(申請データを1個のZIPファイルに圧縮し、事前提供用の送信票を加えたデータ)及び「二次元コード記載用紙」を作成してください。
「二次元コード記載用紙」は、Webブラウザの印刷機能で印刷してください(下記3で譲渡登記所に提出する必要があります。)。
[注意] 事前提供データ及び「二次元コード記載用紙」を作成しただけでは、譲渡登記所に事前提供データは送信されません。
(3) 事前提供データの送信
申請用総合ソフトを使用して、事前提供データを登記・供託オンライン申請システムにより譲渡登記所に送信してください。
なお、事前提供データの送信に当たっては、電子署名を付すことや電子証明書を送信することは、必要ありません。
また、申請用総合ソフトの詳しい操作手順については、登記・供託オンライン申請システムのホームページに掲載している「申請者操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)」をご覧ください。
[注意] 事前提供データを譲渡登記所に送信しただけでは、登記申請が受け付けられたことにはなりません(下記3のとおり、登記申請書等の提出が必要です。)。
(4) 形式チェック
事前提供データを譲渡登記所に送信すると申請データの形式チェックが行われます(送信後約10分後を目処にチェック結果が送信されます。)。申請データに形式エラーがあった場合には登記の申請を受理することはできませんので、申請用総合ソフトの画面に表示されるコメントに従いエラーの原因を修正の上、再度送信してください。
形式チェックが行われた後、申請用総合ソフトから形式チェックの結果及び事前提供番号等が記載された「お知らせ」を印刷してください(下記3で譲渡登記所に提出する必要があります。)。
(5) 事前相談について
送信した事前提供データについて事前相談を受けることができます。事前相談を希望する場合は、事前提供データの送信後、事前提供番号を控えた上で、譲渡登記所にご連絡ください(ご回答までにお時間をいただく場合があります。)。
なお、事前提供データを送信した後に、事前相談の回答等を受けて申請データを修正する必要がある場合には、申請データを修正し、改めて事前提供データを作成の上、送信してください(修正前に譲渡登記所に送信された事前提供データは、後日、自動的に削除されます。)。
また、事前相談を行ったものであっても、登記申請書の受付時点で不備等がある場合には、却下又は取下げとなりますので、ご注意ください。
3 登記申請書の作成・譲渡登記所への提出
以下の書面が譲渡登記所に提出された時(郵送等の送付による登記申請の場合は、登記申請書等が譲渡登記所に到達した日の翌執務日となります。)に登記申請の受付が行われます。
・ 登記申請書
・ 登記申請書に添付すべき書面
・ 上記2(2)で印刷した「二次元コード記載用紙」
・ 上記2(4)で印刷した「お知らせ」
【動産譲渡登記】
■ 登記申請書の様式・記載例等についてはこちら
■ 登記申請書に添付すべき書面についてはこちら
【債権譲渡登記・質権設定登記】
■ 登記申請書の様式・記載例等についてはこちら
■ 登記申請書に添付すべき書面についてはこちら
※ 登記申請書等の提出期限(事前提供データの有効期間)について
事前提供方式による登記申請書は、当該申請書に記載された二次元コード又は事前提供番号により特定される事前提供データが登記所に提供された日から起算して2週間以内(期間の最終日が土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までの年末年始といった行政機関の休日に当たるときは、その翌執務日が最終日となります。)に譲渡登記所に提出する必要があります。期限を過ぎますと、自動的に事前提供データが削除されますので、ご注意ください。
4 処理状況の確認
(1) 受付(関連付け)処理がされたときには、「到達・受付待ち」から「審査中」への処理状況の変更
(2) 校合処理が完了したときには、登記手続の終了及び登記番号のお知らせ
※ 登記申請の受付後、却下又は取下げとなったときは、事前提供データは削除されますので、再申請をする場合は、事前提供データも譲渡登記所に再度送信してください。
第3 よくあるご質問等
→ Q&A
・登記・供託オンライン申請システムに関するご質問や申請用総合ソフトの操作方法のご質問
→ システムの操作に関するお問い合わせ先
・登記の申請内容に関するご相談(事前相談の連絡先)
【動産譲渡登記】
→ 東京法務局民事行政部動産登録課 TEL : 03-3389-3362
【債権譲渡登記又は質権設定登記】
→ 東京法務局民事行政部債権登録課 TEL : 03-5318-7639
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