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不動産及び商業・法人登記に関する登記手数料の一部が改正されました。

 「登記手数料令等の一部を改正する政令」の施行(平成19年4月1日)に伴い,オンラインによる登記事項証明書の送付請求(不動産登記商業・法人登記),インターネットを利用した登記情報提供等に係る登記手数料の額が変わりました。

1  変更の内容

 以下の(1)~(3)の登記手数料について,一覧表のとおり引き下げられました(地図,土地所在図等の証明書については,新設されました。)。

(1 ) オンラインによる登記事項証明書等の送付請求(※1)

不動産及び商業・法人登記に関する登記手数料の一部が改正されました。の小見出し画像1
(※ 1)オンラインによる登記事項証明書等の送付請求をするには,証明の対象となる不動産や法人(会社等)を管轄する登記所が「オンライン請求対象登記所」として指定されている必要があります。
 各管轄登記所については,法務局ホームページの管轄のご案内(http:/houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を御確認ください。
 また,オンライン請求対象登記所やオンラインによる登記事項証明書等の送付請求の手続の詳細については,管轄の登記所にお尋ねになるか,あるいは,法務省ホームページの「オンラインによる登記事項証明書の送付請求(不動産登記関係)について(http:/www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html)」,「オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の送付請求について(商業・法人等関係)(http:/www.moj.go.jp/MINJI/minji71.html)」を御参照願います。
(※ 2)手数料納付の単位については,登記事項証明書については「1通」,地図等の証明書については「1筆の土地又は1個の建物」,土地所在図等の証明書については「1事件」となっております。
(※ 3)オンラインによる地図,土地所在図等の証明書の送付請求をするには,証明の対象となる不動産を管轄する登記所が,「地図,土地所在図等の証明書オンライン請求対象登記所」となっている必要があります。

(2 ) インターネット登記情報提供サービス(※)

不動産及び商業・法人登記に関する登記手数料の一部が改正されました。の小見出し画像2
(※ )インターネット登記情報提供サービスは,指定法人(財団法人民事法務協会)が取り扱っております(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第4条第1項)ので,利用される場合には,インターネットを介して,同法人のホームページ(http:/www1.touki.or.jp/gateway.html)にアクセス願います。
 手続等の詳細については,同法人のホームページのほか,法務省ホームページ「オンライン登記情報提供制度の概要について(http:/www.moj.go.jp/MINJI/minji25.html)」にも掲載されていますので,御参照願います。

(3 ) その他(商業・法人登記申請(※))

不動産及び商業・法人登記に関する登記手数料の一部が改正されました。の小見出し画像1
(※ )本支店一括登記の手続については,管轄の登記所にお尋ねになるか,あるいは,法務省ホームページの「商業法人オンライン登記申請について」の「8 支店所在地における登記(http:/www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#08)」を御参照願います。

(4 ) 登記手数料の算出について

登記事項証明書等については,その経費を手数料で賄うこととされています。

2  適用開始日

 変更後の手数料額は,平成19年4月2日(月)の受付分から適用されます(※)。

(※ )オンラインによる登記事項証明書等の送付請求については,オンライン請求対象登記所において,平成19年3月30日(金)午後5時15分以降に受信したものについて,適用されます(法務省オンライン申請システムの運用時間は,平成19年4月現在,平日午前8:30~午後8:00の間ですが,登記情報システムの申請受付時間は,平日午前8:30~午後5:15の間ですので,結果として,平日午後5:15~午後8:00の間に受信した請求については,翌運用日の受付となります。)。

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