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不動産登記のABC

不動産登記とは?

 不動産登記は,わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

登記記録(登記簿)とは?

1  登記簿は磁気ディスクをもって調製されています。登記所では,所定の請求書を提出すると,だれでも登記事項証明書(登記事項の全部又は一部を証明した書面。)の交付を受けることができ,また,だれでも登記事項要約書(登記事項の概要を記載した書面)の交付を受けることができます。

2  登記記録は,1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。さらに,権利部は甲区と乙区に区分され,甲区には所有権に関する登記の登記事項が,乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。
(1)  表題部の記録事項
土地・・・所在,地番,地目(土地の現況),地積(土地の面積)など
建物・・・所在,地番,家屋番号,種類,構造,床面積など (表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。)
 マンションなどの区分建物については,その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。この敷地権についての権利関係は,区分建物の甲区,乙区の登記によって公示されます。 
(2) 権利部(甲区)の記録事項  所有者に関する事項が記録されています。その所有者は誰で,いつ,どんな原因(売買,相続など)で所有権を取得したかが分かります(所有権移転登記,所有権に関する仮登記,差押え,仮処分など)。
(3) 権利部(乙区)の記録事項  抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定,地上権設定,地役権設定など)。

「登記事項証明書」の例
 不動産購入の前には,現地を確認するほか,登記事項証明書等を取得するなどして,面積・所有者の確認・差押・抵当権の有無などを調査しておきましょう。

くらしと法律~所有権はどちらに?~

 念願のマイホーム購入。代金も支払い,領収証も受け取ったのに,別の「所有主」が現れた!

Q  何年もの貯蓄の末,ようやく自分の家を買いました。代金も完済し,領収証も受け取りました。 約1カ月後,登記手続をしようとしたところ,いつのまにか名義が別の人に変わっていました。 調べてみると,売主がより有利な条件で別の買主に二重売買したというのです。先に契約を結んだのは当方。 所有権を主張できるでしょうか。

A  せっかく手に入れたマイホーム。しかし,残念ながらあなたは所有権を主張することができません。 たとえ先に譲り受けても登記を備えていないと,第三者に対する関係ではそれが存在しなかったものと 扱われてもしかたがないのです。不動産物権変動は登記を備えてはじめて誰に対してもその存在を主張できるのです。  トラブルを避けるために,取引がすんだらできるだけ早く登記手続を行いましょう。
 登記の申請書の様式等については,不動産登記の申請書等の様式について」で御案内しています。

【参考】市区町村別:土地及び建物の登記数(平成31年3月末現在)

 登記事務処理を行っている情報システムに記録されている土地及び建物の個数を市区町村別に集計したものです。
 詳細はこちら【PDF】のとおりです。

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