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一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです!

 一人株式会社又は一人合同会社(以下「一人会社」といいます。)を設立する場合は、公的個人認証サービス電子証明書を取得すれば、申請書情報及び全ての添付書面情報に必要な電子署名を付与できますので、添付書面を管轄の法務局に別途持参等することなく、設立登記を完全オンラインで申請することができます。
 なお、この場合には、株式会社の設立登記には、公証人の認証を受けた電子定款を添付する必要があります。
 この電子定款の作成に当たっては、日本公証人連合会において、発起人が1名のみといった小規模でシンプルな形態の会社の定款の作成を支援するツールを公開しておりますので、是非御利用ください。詳しくは、こちら(「スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について」)を御覧ください。

 このページでは、以下を前提とした一人会社の完全オンライン申請による設立登記申請について説明しています。
     
※ このページで説明しているケース以外でも、完全オンライン申請は可能です。



1 はじめに
   オンラインで登記を申請するための事前準備を行います。                    
2 申請書情報の作成
   申請書情報を作成します。     
3 添付書面情報の添付
   電子署名を付与した添付書面情報を、申請書情報に添付します。      
4 電子署名の付与
   申請書情報に電子署名を付与します。
5 申請データの送信
   作成した申請書情報及び添付書面情報を送信します。
6 到達のお知らせ
   申請データが登記・供託オンライン申請システムに登録されると、到達のお知らせが通知されます。
7 受付のお知らせ
   申請データが申請先登記所で受付されると、受付のお知らせが通知されます。
8 納付のお知らせ・登録免許税の納付
   納付のお知らせを確認した後、インターネットバンキング等で登録免許税を納付します。
9 補正のお知らせ
   申請書情報等に不備がある場合には、補正のお知らせが通知されます。
10 手続終了
   登記が完了すると、手続終了のお知らせが通知されます。
お問い合わせ先        



 設立登記の申請は、法人設立ワンストップサービスから行うこともできます。
 「法人設立ワンストップサービス」は、法人設立に関する各省庁の手続を一度にまとめてオンライン申請できるサービスの総称です。
 詳しくは、以下のページを御参照ください。

 ▷法人設立ワンストップサービスはこちら(内閣府のページにリンクします。)

  

1 はじめに


 はじめてオンラインで登記の申請をする際には、パソコンの利用環境等の事前準備が必要です。詳しくは、以下のページから操作手引書及び説明動画を御覧ください(登記・供託オンライン申請システムのホームページが表示されます。)。
 


 登記・供託オンライン申請システムの利用時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)の8時30分から21時までとなります
 なお、登記・供託オンライン申請システムの運転状況は、以下のページから御確認ください(登記・供託オンライン申請システムのホームページが表示されます。)。

※ 登記所での登記の申請の受付時間は、8時30分から17時15分までです。申請書情報が17時15分以降に登記・供託オンライン申請システムに送信された場合は、申請書情報を送信した日の翌業務日に登記所で受付されます。会社の設立の日は登記所で受付された日になりますので、例えば4月1日(木)の17時15分以降に登記・供託オンライン申請システムに送信された場合は、会社の設立の日は登記所の受付日である4月2日(金)になります。



 オンライン申請をする場合は、申請用総合ソフト(法務省が提供する登記・供託オンライン申請システムで取り扱う手続の全てを行うことができるソフトウェア)又は民間事業者による登記・供託オンライン申請システムを利用するためのソフトウェアによって作成した申請書情報とその登記の申請に必要な添付書面情報とを登記・供託オンライン申請システムに送信してする必要があります。
 申請用総合ソフトは、以下のページからダウンロードすることができます(登記・供託オンライン申請システムのホームページが表示されます。)。

2 申請書情報の作成

 申請用総合ソフトの操作手順に従い、申請書情報を作成します。

 「申請様式一覧選択」画面で、
  「商業登記申請書
      ↓
  「登記申請書
      ↓
  「登記申請書(会社用):株式会社,特例有限会社,合名会社,合資会社,合同会社,外国会社【署名要】
を選択します。



 「申請書作成・編集」画面の「登記の事由」欄には、以下のとおり登記の事由を入力します。
 ・一人株式会社の設立の場合「令和○年○月○日 発起設立の手続終了」
 ・一人合同会社の設立の場合「設立の手続終了」

 また、「申請書作成・編集」画面の「登記すべき事項」欄には、「別紙表示」ボタンをクリックして、登記すべき事項を入力する必要があります。
 登記すべき事項の入力例は、以下を参照してください(テキストファイルが表示されます。)。テキストファイルは、「別紙作成」画面の「別紙(登記すべき事項)」欄に貼り付けて利用することができます。入力例は一例ですので、会社の実情に合わせて入力してください。
  

 

3 添付書面情報の添付

 登記申請に必要な添付書面情報を申請書情報に添付します。

 
 一人会社の設立登記に必要な添付書面情報は、以下のとおりです。

    

 添付書面の作成例は、以下を参照してください(Word又は一太郎ファイルが表示されます。)。作成例は一例ですので、会社の実情に合わせて作成してください。
 
 


 
 添付書面情報には電子署名を付与する必要があります。
 
その場合には、公的個人認証サービス電子証明書を使用することができます。

 
 ※ 公的個人認証サービス電子証明書
  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書をいいます。
  公的個人認証サービス電子証明書を取得するには、お住まいの市区町村の窓口で発行の手続を行います。詳しくは公的個人認証サービスポータルサイトを御覧ください。


 申請用総合ソフト使用して、添付書面情報(PDFファイル)に電子署名を付与することができます。 




 「申請者作成・編集画面」の「添付書類」欄には、添付書面情報及びその通数を入力します。
 「添付書類」欄の入力例は、以下を参照してください(テキストファイルが表示されます。)。テキストファイルは、「添付書類」欄に貼り付けて利用することができます。入力例は一例ですので、会社の実情に合わせて入力してください。
 



 申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面で、電子署名を付与した添付書面情報を、作成した申請書情報に添付します。
 対象の申請書情報を選択し、「ファイル添付」をクリックすると、「添付ファイル一覧」画面が表示されます。


<公証人の認証を受けた電子定款の添付方法>
 「添付ファイル一覧」画面で、「公文書フォルダ追加」をクリックします。

 添付する公文書フォルダを選択し、「添付ファイル一覧」画面に選択した公文書が表示されていることを確認したら、「保存」ボタンをクリックします。

<添付書面情報(公証人の認証を受けた電子定款を除く。)の添付方法>
 「添付ファイル一覧」画面で、「ファイル追加」をクリックします。

 添付するファイルを選択し、「添付ファイル一覧」画面に選択したファイルが表示されていることを確認したら、「保存」ボタンをクリックします。
 

4 電子署名の付与

 申請書情報には、申請人の電子署名を付与する必要があります。添付書面情報への電子署名の付与と同様、公的個人認証サービス電子証明書を使用することができます。
 
 申請書情報に電子署名を付与するためには、「処理状況表示」画面で対象の申請書を選択し、「署名付与」をクリックします。
 電子証明書は、ICカードに格納されている形式でも、ファイル形式でも使用できます。


 

5 申請データの送信

 作成した申請データ(申請書情報と添付書面情報)を、登記・供託オンライン申請システムに送信します。
 対象の申請書情報を選択し、「申請データ送信」をクリックして、申請を行う申請書の「送信対象」欄をチェックし、「送信」ボタンをクリックします。

 
  【ご注意ください】
 申請人本人がオンラインで登記を申請する場合、会社の印鑑を提出するかどうかは任意ですが、会社の代表者の印鑑証明書が必要であるなどの理由がある場合には、印鑑を提出する必要があります。
 印鑑の提出は、(1)書面で印鑑届書及び代表者の個人の印鑑証明書を管轄の登記所に持参又は送付する方法のほかに、(2)専用の様式を用いて作成し、電子署名を付与した印鑑届書のデータをオンラインで送信して行う方法があります。

 
(1)の方法で印鑑を提出する場合、印鑑届書の様式は、法務局のホームページからダウンロードできます。また、管轄の法務局は、法務局のホームページで調べることができます。 
 
 (2)の方法で印鑑を提出する場合、詳しくは、「オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出(商業・法人登記)」を御確認ください。なお、この方法は、オンラインの登記申請と同時に行う場合のみ可能です。したがって、印鑑のみを単独で提出するなどの場合には、(1)の方法で印鑑を提出してください。
 

 

6 到達のお知らせ

 申請データが登記・供託オンライン申請システムに登録された時点で、到達のお知らせを取得し、申請番号、到達日時などを確認することができます。


 

7 受付のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システムに登録された申請データが申請先登記所で受付された時点で、受付のお知らせを取得し、受付番号、受付日時などを確認することができます。


 

8 納付のお知らせ・登録免許税の納付

 登録免許税の納付情報が歳入金電子納付システムに登録された時点で、納付情報を取得し、電子納付を行うことができます。「処理状況表示」画面の「納付」ボタンから「電子納付」画面を開き、電子納付を行う納付情報の「納付」ボタンをクリックします。電子納付を行うWebページが表示されますので、画面の指示に従い、電子納付を行います。


 
 ※ 電子納付する場合の納付期限は、申請書情報が登記・供託オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して3日間(ただし、行政機関の休日に関する法律第1条第1項に掲げる休日は除きます。)となります。
例えば、申請書情報が金曜日の業務終了後登記・供託オンライン申請システムに到達した場合は、月曜日から起算して3日目の水曜日が納付期限となります。

 なお、電子納付についての詳しい説明は、以下のページを参照してください(登記・供託オンライン申請システムのホームページが表示されます。)。

9 補正のお知らせ

 申請書情報及び添付書面情報に不備がある場合には、登記所からの補正のお知らせが送信され、「処理状況表示」画面の「補正」ボタンが表示されます。


 補正がある場合には、補正書を作成します。
 「処理状況表示」画面で補正書を作成する対象の申請書情報を選択し、「補正」ボタンをクリックすると、補正書作成用の「申請書作成・編集」画面が表示されます。


 「補正後申請内容」に申請時の内容が転記されますので、補正が必要な項目のみ、内容の修正をします。補正の必要のない項目については、編集を行わないでください。


 添付書面情報を追加する場合には、申請書情報に添付書面情報を添付するときと同じ要領で、作成した補正書に添付ファイルを添付します。
 必要な補正が完了したら、作成した補正書に電子署名を付与し、「申請データ送信」ボタンをクリックして補正書を送信します。

 

10 手続終了

 登記が完了すると、「処理状況表示」画面の「処理状況」欄に「手続終了」(取下げの場合には「取下完了」)と表示されます。
 なお、却下の場合には、「中止/却下」と表示され、別途、管轄登記所から却下決定書が交付されます。
 
 会社設立後の登記申請及び商業登記電子証明書の取得について】

  商業登記事項に変更があった場合(例:役員の変更(再任も含む))があった場合には、変更の登記の申請等が必要になります。 
 一般的な登記のオンライン申請の手続については、以下のページを参照してください。
 また、商業登記電子証明書を取得すると、オンラインでの申請・届出等に利用することができます。商業登記電子証明書は、管轄の登記所で書面を持参又は送付して請求する方法のほか、オンラインで請求することも可能です。詳細は、「商業登記に基づく電子認証制度」を御確認ください。


 

お問い合わせ先

 登記・供託オンライン申請システムに関する御質問や、申請用総合ソフトの操作方法の御質問などは、登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせください。

【登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク】
 電話番号:050-3786-5797
 障害等により上記番号を利用できない場合は、次の連絡先になります。
 電話番号:050-3822-2811又は2812

 なお、登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせをされる場合は、事前に次のホームページも御確認ください。
              

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

 

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。