商業・法人登記のオンライン申請について
第1 はじめに
オンライン申請をする場合の手続等については,以下のとおりですが,利用環境やパソコンの操作手順等について確認される場合には,登記・供託オンライン申請システムのホームページを参照してください。
☆ 登記・供託オンライン申請システムのホームページ
第2 オンライン申請の対象
商業・法人登記に関するオンライン申請は,登記の申請(登記の嘱託を含む。)に限られます。
したがって,印鑑の提出(※),電子証明書の発行の請求及び審査請求は対象とはなりません。
※ 会社の設立登記等,印鑑の提出が必要な登記申請については,印鑑届書を管轄登記所の窓口に提出又は送付する必要があります。これらの印鑑提出を必要とする登記申請をオンラインで行う場合には,印鑑届書には,どのオンライン登記申請とともに提出されたものであるか確認する必要があるため,必ず申請番号又は受付番号を印鑑届書の余白に記載してください。
設立登記の申請をオンラインで行う場合の手続については,次のページを御確認ください。
☆ 会社等の設立登記のオンライン申請について
なお,印鑑届書は,管轄登記所で示される補正期限までに必ず提出又は送付してください。(印鑑届書の様式はこちらです。)。
また,登記事項証明書等の交付請求の手続については,次のホームページを御確認ください。
☆ オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求について(商業・法人等関係)
2 オンライン申請対象登記所
商業・法人登記のオンライン申請は,営業所の所在地を管轄する全ての登記所において行うことができます。
各登記所の管轄は,法務局ホームページの管轄のご案内で確認してください。
第3 利用時間
なお,登記・供託オンライン申請システムの運転状況は,次のホームページから御確認ください。
☆利用時間・運転状況
※ 登記の申請の受付時間は,8時30分から17時15分までです。
申請書情報が,17時15分以降に登記・供託オンライン申請システムに送信された場合は,申請書情報を送信した日の翌業務日に登記所で受付されます。
第4 オンラインによる登記の申請手続
オンライン申請をする場合は,申請用総合ソフト等(法務省が提供する登記・供託オンライン申請システムで取り扱う手続の全てを行うことができるソフトウェア及び民間事業者が登記・供託オンライン申請システムを利用するために作成したソフトウェアをいう。以下同じ)を利用して作成した申請書情報とその登記の申請に必要な添付書面情報とを登記・供託オンライン申請システムに送信してする必要があります。
申請用総合ソフトは,登記・供託オンライン申請システムのホームページからダウンロードすることができます。
☆ 申請用総合ソフトのダウンロード
☆ 申請用総合ソフトの操作手引書
2 オンライン申請手続の流れ
一般的なオンライン申請の流れは,次のとおりです。個別の登記手続によっては,これ以外の操作なども必要となる場合もありますので,詳しくは,管轄の登記所に御確認ください。
なお,代表的な登記の目的ごとのオンライン申請手続の流れなどは,次の操作手引書を御確認ください。
☆ 代表的な登記の目的ごとの申請用総合ソフトの操作手引書(簡易版)
(1)申請書情報の作成
申請用総合ソフト等に用意されている登記申請書様式から申請しようとする登記の目的などを確認して適切な申請様式を選択し,登記の申請書情報を作成します。作成した申請書情報には,申請人又はその代理人の電子署名を行う必要があります。電子署名についての説明は,「3 電子証明書の取得」を御確認ください。
(2)添付書面情報の作成
ア 概要
登記の申請をする際は,申請書情報と併せて必要な添付書面情報も送信する必要があります(注)。この添付書面情報には,作成者の電子署名を行う必要があります。電子署名についての説明は,「3 電子証明書の取得」を御確認ください。
なお,一つの申請で登記・供託オンライン申請システムに送信することができる添付書面情報のファイルの合計容量は,10MBまでとなります。
(注) 添付書面が電磁的記録により作成されていない場合は,書面の提出又は送付も認められます。 添付書面を書面により提出又は送付する場合には,添付書面に申請番号を記載するか,又は,申請用総合ソフトの処理状況画面から「書面により提出した添付情報の内訳表」を印刷し,提出又は送付の際に添付してください。
イ 添付書面情報の種類
商業・法人登記をオンラインで申請する場合に,添付書面情報として提出することができるファイルの種類は,以下のとおりです。
| 商業・法人登記関係手続 添付ファイルの種類 |
拡張子 |
|---|---|
| 署名付きPDFファイル(注)1 ビットマップイメージファイル(注)2 XML電子公文書ファイル |
.pdf .bmp .xml |
(注)1 PDFファイルに電子署名を付与する際の留意事項については,こちらを御覧ください。
PDFファイルに電子署名を行う場合の手順は,PDF署名プラグインについてを御覧ください。
2 申請書情報の編集の際に,外字を使用する場合に必要となります。
ウ 添付書面情報の特則
登記事項証明書
次の登記の場合等,登記事項証明書を添付すべき場合には,指定法人の登記情報提供サービスの照会番号サービスによって提供される「照会番号」及び「発行日付」を申請書情報のその他申請書記載事項欄に記載して申請することにより,登記事項証明書の添付を省略することができます。
(ア) 支店の所在地においてする登記の申請書に本店の所在地においてした登記を証する書面を添付する場合(商業登記法第48条第1項等),
(イ) 合併による変更の登記又は設立の登記の申請書に消滅会社の登記事項証明書を添付する場合(同法第80条第5号等),
(ウ) 吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記の申請書に分割をする会社の登記事項証明書を添付する場合(同法第85条第5号等),
(エ) 株式変換による変更の登記又は株式移転による設立の申請書に完全子会社の登記事項証明書を添付する場合(同法第89条第5号等)
なお,登記情報提供サービスの利用方法などに関するお問い合わせは,次のホームページを御確認ください。
☆ 登記情報提供サービス
(3) 申請書情報及び添付書面情報の送信
申請書情報の作成が完了したら,それらを登記・供託オンライン申請システムに送信します。
※ 「連件」設定をして送信する際の留意事項についてはこちらをご覧ください。
なお,会社の設立,印鑑を提出した代表者が変更する登記申請については,印鑑の提出をしなければなりませんが(商業登記法第20条),印鑑の提出は,別途,管轄登記所に対して印鑑届書を窓口に提出又は送付してください。
(4) 登録免許税・登記手数料の納付
ア 納付の方法
登録免許税・登記手数料を納付する必要がある登記の申請をオンライン申請する場合は,次のいずれかの方法により登録免許税・登記手数料を納付することとなります。
(ア) 電子納付
インターネットバンキング,モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用して登録免許税・登記手数料を納付する方法です。
申請書情報及び添付書面情報を登記・供託オンライン申請システムに送信すると登録免許税・登記手数料の「電子納付情報」が歳入金電子納付システムに登録され,電子納付に必要な「電子納付情報」が発行されます。
「電子納付情報」が発行されると,申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面にある「納付」ボタンが表示されますので,「納付」ボタンを押して納付内容の確認及び電子納付をします。
※ 電子納付する場合の納付期限は,申請書情報が登記・供託オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して3日間(ただし,行政機関の休日に関する法律第1条第1項に掲げる休日は除きます。)となります。例えば,申請書情報が金曜日の業務終了後登記・供託オンライン申請システムに到達した場合は,月曜日から起算して3日目の水曜日が納付期限となります。
なお,電子納付をする際の操作方法などに関しては,次のホームページに掲載されている「申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編)」を御確認ください。
☆ 申請用総合ソフトの操作手引書
(イ) 現金納付
登録免許税を現金で納付する方法です。登録免許税を現金で納付する際は,管轄登記所の最寄りの税務署などに,あらかじめ登録免許税額に相当する現金を納付していただき,その際に発行される領収証書を登録免許税・登記手数料納付用紙(注)に貼るとともに,申請人の住所及び氏名,登記の受付年月日及び受付番号,登録免許税額などを記載して,申請書情報を送信した登記所に持参又は送付する方法により提出してください。
(注) 登記所に現金をお持ちいただいても登録免許税を納付することはできません。
(ウ) 印紙納付
登録免許税・登記手数料を収入印紙(登記手数料については,登記印紙も使用可能)で納付する方法です。登録免許税・登記手数料を収入印紙で納付する際は,あらかじめ登録免許税額・登記手数料に相当する収入印紙を購入していただき,その印紙を登録免許税・登記手数料納付用紙(注)に貼るとともに,申請人の本店(事務所)及び商号(名称)並びに申請人の代表者の資格及び氏名,登記の受付年月日及び受付番号,登録免許税額などを記載して,申請書情報を送信した登記所に持参又は送付する方法により提出してください。
(注) 登録免許税と登記手数料は別用紙に貼付願います。登録免許税・登記手数料納付用紙(PDF,一太郎,Word)は,申請用総合ソフトに用意されています。申請用総合ソフトでは,個々の申請ごとに申請書情報等を入力することにより,申請人の住所及び氏名その他の内容が自動で転記されて登録免許税・登記手数料納付用紙が作成されますので,これを御利用いただくと入力作業が効率化できます。
イ 追加納付の方法
納付した登録免許税額又は登記手数料に不足がある場合(登録免許税額又は登記手数料の算定を誤っていた場合)には,登記所から,補正のお知らせが送信され,申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面の「補正」欄に表示されます。
申請人は,補正のお知らせの内容に従って,不足している登録免許税又は登記手数料を納付することになりますが,追加納付の方法には,オンラインにより補正して納付を行う場合と,登録免許税・登記手数料納付用紙に領収証書又は印紙を貼り付けて納付する方法があります。
なお,登録免許税又は登記手数料を追加納付する際の操作方法などに関しては,次のホームページに掲載されている「申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編)」を御確認ください。
☆ 申請用総合ソフトの操作手引書
(ア) 電子納付
登記所から送信された補正のお知らせに基づき,補正情報を作成し,その情報を登記・供託オンライン申請システムに送信した後に,歳入金電子納付システムから,登録免許税又は登記手数料を納付する方法です。補正情報を送信した後の手続の進行は,ア(ア)と同じです。
なお,登記・供託オンライン申請システムに補正情報を送信し,登録免許税又は登記手数料の追加納付分について納付情報を得た後であっても,領収証書若しくは収入印紙(登記手数料については,登記印紙も使用可能)により登録免許税又は登記手数料の追加分を納付することができます。この場合の納付方法は,イ(イ)を御確認ください。
(イ) 現金納付又は印紙納付
イ(ア)のほか,追加納付分の領収証書又は収入印紙(登記手数料については,登記印紙も使用可能)を登録免許税・登記手数料納付用紙に貼り付けて登記所に持参又は送付する方法により納付することも可能です。この場合には,補正のお知らせに記録された納付期限までに登記所に提出する必要があります。
(5) 補正
登記の申請書情報及び添付書面情報に不備がある場合は,原則として,その登記の申請は却下されます。しかし,不備の内容が補正することができるものである場合において,登記官が定めた期間内にその不備を補正したときは,登記をすることができます。登記官の定めた期間内にその不備が補正されない場合は,その登記の申請は却下されます。なお,補正の方法には,オンラインによる方法と,書面による方法とがあります。
補正をする場合の手続の流れは,次のとおりです。なお,申請用総合ソフトの操作方法などに関しては,次のホームページに掲載されている「申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編)」を御確認ください。
☆ 申請用総合ソフトの操作手引書
ア 補正のお知らせ
登記の申請書情報及び添付書面情報に不備がある場合には,登記所から,補正のお知らせが登記・供託オンライン申請システムに送信され,「処理状況表示」画面の「補正」ボタンが表示されます。「補正」ボタンを押すと補正のお知らせが表示されますので,その内容を確認してください。
イ 補正書の作成等
(ア) オンラインによる補正
申請用総合ソフトに用意されている補正書の様式を用いて,補正情報を作成します。作成した補正情報は,電子署名を行った上,登記・供託オンライン申請システムに送信します。なお,登録免許税又は登記手数料を追加納付する場合の補正については,上記(4)イを御確認ください。
(イ) 書面による補正
申請書情報の補正の場合には,次のアからウまでの申請人等の別に応じ,それぞれに定める印鑑を押印した書面によって補正を行うこととなります。
なお,書面により補正(申請情報及び添付書面情報)をする場合は,補正書様式(Word,一太郎)を御利用願います。記載例はこちら(PDF)です。
| 申請人等 | 書面に押印する印鑑 |
|---|---|
| ア 法第20条の規定により管轄登記所に印鑑を提出している者 | 提出している印鑑 |
| イ アの印鑑を提出していない者(委任による代理人を除く。)(注)1 | 印鑑届書に押印されている印鑑 |
| ウ 委任による代理人であって,アの印鑑を提出していない者 (注)2 | 代理人の印鑑 |
(注)1 管轄登記所に印鑑届書を提出又は送付されていない場合には,補正書と共に提出又は送付願います。
2 添付する委任状には,委任者の住所及び氏名と共に,委任者の別に応じ,ア又はイの印鑑を押印することとなります。
(6) 取下げ
登記の申請書情報及び添付書面情報に不備がある場合は,原則として,その登記の申請は却下されます。しかし,申請人から,登記の申請の取下げをすることもできます(申請人から取下げがされない登記の申請については,登記官が却下することとなります。)。なお,申請の取下の方法には,オンラインによる方法と,書面による方法とがあります。 取下げをする場合の手続の流れは,次のとおりです。なお,申請用総合ソフトの操作方法などに関しては,次のホームページに掲載されている「申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編)」を御確認ください。
☆ 申請用総合ソフトの操作手引書
ア 登記申請の不備
登記の申請書情報,添付書面情報などに不備がある場合には,登記所から,補正のお知らせが登記・供託オンライン申請システムに送信され,「処理状況表示」画面の「補正」ボタンが表示されます。「補正」ボタンを押すと補正のお知らせが表示されますので,その内容を確認してください。なお,事案によっては,登記所の職員から電話により直接不備の内容をお伝えする場合もあります。
イ 取下書の作成
(ア) オンラインによる取下げ
補正の内容を確認した後,登記の申請を取り下げる場合(注)は,申請用総合ソフトに用意されている取下書の様式を用いて,取下書情報を作成します。作成した取下書情報は,電子署名を行った上,登記・供託オンライン申請システムに送信します。
(注) 登記の申請を取り下げる場合は,次の場合があります。
1 登記の申請の不備について,その不備を登記官が定める期間内に補正することができない場合
2 不備の内容が性質上補正することができないものである場合(例えば,登記所の管轄を誤って登記の申請をした場合などです。)。
(イ) 書面による取下げ
取下書を窓口への提出又は郵送によって行う場合には,申請番号により申請を特定して行うこととなります。そのため,取下書には,申請番号を必ず記載願います。
取下書には,次のアからウまでの申請人等の別に応じ,それぞれに定める印鑑を押印してください。
| 申請人等 | 書面に押印する印鑑 |
|---|---|
| ア 商業登記法第20条の規定により管轄登記所に印鑑を提出している申請人等 | 提出している印鑑又は印鑑届書に押印されている当該申請人の印鑑の取下書への押印 |
| イ アの印鑑又は印鑑届書を提出していない申請人等(委任による代理人を除く。) | 取下書に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後3月以内のものの添付 |
| ウ 委任による代理人であってアの印鑑を提出していない者(注) | 取下書への代理権限を証する書面の添付(当該書面については,委任者の別に応じ,ア又はイの措置を施す。) |
(注) 添付する委任状には,委任者の住所及び氏名と共に,委任者の別に応じ,ア又はイの印鑑を押印することとなります。
(参考) オンラインによる登記申請を書面により取り下げる場合の取下書の書式例
取下書様式 一太郎 Word PDF
記載例(PDF)
ウ 申請意思の撤回により取下げをする場合
登記の申請をした後,その登記が完了するまでは,登記の申請の意思を撤回して,当該登記の申請を取り下げることができます。ただし,代理人が登記の申請をした場合には,添付書面情報として提供した代理人の権限を証する情報とは別に,申請意思撤回の取下げに関する代理人の権限を証する情報が必要となります。
3 電子証明書の取得
オンライン申請をする場合に,申請書情報及び添付書面情報を登記・供託オンライン申請システムに送信するには,申請人又はその代理人(以下「申請人等」といいます。)は,あらかじめ,次の区分に応じた電子証明書を取得し,その電子証明書を申請書情報及び添付書面情報と共に送信する必要があります。
〔注意事項〕
1 申請書情報及び取下書情報にされた電子署名及び電子証明書については,申請人等が登記・供託オンライン申請システムに,これらの情報を送信した後に署名検証及び有効性確認を行うこととなります。そのため,登記・供託オンライン申請システムに,これらの情報を送信する時点(送信ボタンを押す時点)において電子証明書が有効でない場合には,エラーとなり,登記の申請をすることができません。
2 補正情報にされた電子証明書については,その電子証明書が既に失効している場合であっても,申請書情報と併せて提供された電子証明書と同一のものであるときは,有効な電子証明書の提供があったものとして取り扱います(ただし,補正の内容が電子証明書の失効に関するものでない場合に限ります。)。
3 委任状情報にされた電子証明書については,既に無効となった電子証明書を登記・供託オンライン申請システムに送信した場合であっても,エラーとはなりません。しかし,委任状情報にされた電子証明書は,その性質上,申請書情報にされた電子証明書と同じ取扱いをする必要があります。そのため,登記・供託オンライン申請システムが,これらの情報を受信する時点において有効な電子証明書が提供されていない場合には,商業登記法第24条第8号に基づく却下の対象となります。
4 添付書面情報(委任状情報を除きます。)にされた電子証明書については,その情報に電子署名を行った時点において,有効なものであれば,有効な電子証明書の提供があったものとして取り扱います。
電子証明書は,原則として,電子認証登記所の電子証明書に限られます。
電子認証登記所の電子証明書は,管轄の登記所で取得することができます。また,会社・法人等の商号,名称,本店,主たる事務所,代表者の資格・氏名等の変更に関する登記のオンライン申請を行う場合には,その申請を行うことによって,申請書情報と共に送信された電子証明書が失効する場合があります。電子証明書を取得される際,この点に注意して,電子証明書の証明期間を選択してください。詳しくは,商業登記に基づく電子認証制度のページを御覧ください。
なお,電子認証登記所の電子証明書を取得することができない場合((注)1)には,次の区分に応じた電子証明書を取得する必要があります。
ア 印鑑提出者本人による申請の場合
※ 申請書情報,補正情報,取下書情報及び添付書面情報それぞれについて,必ず電子証明書が必要となります。
◇ 申請書情報,補正情報及び取下書情報の場合
| 申請人等の区分 | 当該申請人等について規則第33条の3等該当の有無((注)1) | 送信すべき電子証明書の種類 |
|---|---|---|
印鑑提出者 |
該当しない (電子認証登記所の電子証明書を取得することができる印鑑提出者) |
電子認証登記所の電子証明書((注)2) |
| 該当する (電子認証登記所の電子証明書を取得することができない印鑑提出者) |
公的個人認証サービス電子証明書((注)3) |
| 添付書面情報作成者の印鑑提出の有無 | 当該作成者について規則第33条の3等該当の有無((注)1) | 送信すべき電子証明書の種類 |
|---|---|---|
| 添付書面情報作成者が印鑑提出者である場合 | 該当しない (電子認証登記所の電子証明書を取得することができる印鑑提出者) |
電子認証登記所の電子証明書((注)2) |
| 該当する (電子認証登記所の電子証明書を取得することができない印鑑提出者) |
公的個人認証サービス電子証明書((注)3),特定認証業務電子証明書((注)4)又は指定公証人電子証明書((注)5) (1) 公的個人認証サービス (2) 特定認証業務電子証明書 ア 「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社) イ 「CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス」(株式会社中電シーティーアイ中部認証センター) ウ 「司法書士認証サービス」(注) エ 「ビジネス認証サービスタイプ1−E(一般行政手続用電子証明書)」(日本商工会議所)(注) オ 「ビジネス認証サービスタイプ1−G(行政書士用電子証明書)」(日本商工会議所)(注) (3) 指定公証人電子証明書 |
|
| 添付書面情報作成者が印鑑提出者でない場合 | − |
(注) ウの「司法書士認証サービス」については,平成24年8月4日に,エの「ビジネス認証サービスタイプ1−E(一般行政手続用電子証明書)」及びオの「ビジネス認証サービスタイプ1−G(行政書士用電子証明書)」については,平成25年1月26日にそれぞれ業務を終了しており,各サービスの電子証明書は各業務終了日までに全て失効していますが,添付書面情報を作成し,電子署名を行った時点で有効な電子証明書であれば,当該添付書面情報と併せて送信することができます。
イ 代理人による申請の場合
※ 申請書情報,補正情報,取下書情報,委任状情報及び添付書面情報それぞれについて,必ず電子証明書が必要となります。
◇ 申請書情報,補正情報及び取下書情報
| 申請人等の区分 | 当該申請人等について規則第33条の3等該当の有無((注)1) | 送信すべき電子証明書の種類 | |
|---|---|---|---|
| 委任による代理人 | 代理人が印鑑提出者である場合 | 該当しない (電子認証登記所の電子証明書を取得することができる印鑑提出者) |
電子認証登記所の電子証明書((注)2) |
| 該当する (電子認証登記所の電子証明書を取得することができない印鑑提出者) |
公的個人認証サービス電子証明書((注)3)又は特定認証業務電子証明書((注)4) (1) 公的個人認証サービス (2) 特定認証業務電子証明書 ア 「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社) イ 「CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス」(株式会社中電シーティーアイ中部認証センター) |
||
| 代理人が印鑑提出者でない場合 | − | ||
◇ 委任状情報の場合
| 委任者の印鑑提出の有無 | 当該委任者について規則第33条の3等該当の有無((注)1) | 送信すべき電子証明書の種類 |
|---|---|---|
| 委任者が印鑑提出者である場合 | 該当しない (電子認証登記所の電子証明書を取得することができる印鑑提出者) |
電子認証登記所の電子証明書((注)2) |
| 該当する (電子認証登記所の電子証明書を取得することができない印鑑提出者) |
公的個人認証サービス電子証明書((注)3) |
|
| 委任者が印鑑提出者でない場合 | − |
◇ 添付書面情報(委任状情報を除く。)の場合
| 添付書面情報作成者の印鑑提出の有無 | 当該作成者について規則第33条の3等該当の有無((注)1) | 送信すべき電子証明書の種類 |
|---|---|---|
| 添付書面情報作成者が印鑑提出者である場合 | 該当しない (電子認証登記所の電子証明書を取得することができる印鑑提出者) |
電子認証登記所の電子証明書((注)2) |
| 該当する (電子認証登記所の電子証明書を取得することができない印鑑提出者) |
公的個人認証サービス電子証明書((注)3),特定認証業務電子証明書((注)4)又は指定公証人電子証明書((注)5) (1) 公的個人認証サービス (2) 特定認証業務電子証明書 ア 「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社) イ 「CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス」(株式会社中電シーティーアイ中部認証センター) ウ 「司法書士認証サービス」((注)6) エ 「ビジネス認証サービスタイプ1−E(一般行政手続用電子証明書)」(日本商工会議所)((注)6) オ 「ビジネス認証サービスタイプ1−G(行政書士用電子証明書)」(日本商工会議所)((注)6) (3) 指定公証人電子証明書 |
|
| 添付書面情報作成者が印鑑提出者でない場合 | − |
(注)
1 商業登記規則第33条の3第1号から第3号までに掲げる事項に該当する場合です。具体的には,(1)代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定めがある者,(2)未成年登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者,(3)管財人等の職務を行うべき者として指名された者に該当する場合を指します。また,司法書士法の規定により司法書士法人につき特定社員が登記されている場合等において全ての業務に係る代表権を有する者以外の者に該当する場合等も同様です。
2 電子認証登記所の電子証明書
商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。
なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。詳しくは,株式会社リーガルのホームページにて御確認ください。
3 公的個人認証サービス電子証明書
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された電子証明書をいいます。
4 特定認証業務電子証明書
電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。
5 指定公証人電子証明書
指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)第3条第1項に規定する指定公証人電子証明書をいいます。
6 ウの「司法書士認証サービス」については,平成24年8月4日に,エの「ビジネス認証サービスタイプ1−E(一般行政手続用電子証明書)」及びオの「ビジネス認証サービスタイプ1−G(行政書士用電子証明書)」については,平成25年1月26日にそれぞれ業務を終了しており,各サービスの電子証明書は各業務終了日までに全て失効していますが,添付書面情報を作成し,電子署名を行った時点で有効な電子証明書であれば,当該添付書面情報と併せて送信することができます。
4 支店所在地における登記
本店の所在地においてする登記の申請と支店の所在地においてする登記の申請とを,一括して,本店の所在地を管轄する登記所に対して行うことができます(商業登記法第49条。以下「本支店一括登記」という。)。
本支店一括登記を利用する場合には,本店及び支店登記についての登録免許税の他に,本店所在地を管轄する登記所から支店所在地を管轄する登記所へ通知するために要する実費として,登記手数料を納付する必要があります(商業登記法第49条第5項)。登記手数料は,支店所在地における登記申請1件につき300円です(登記手数料令第12条)。
ア オンライン登記申請の場合
オンライン登記申請で本支店一括登記の申請を行う場合には,当該登記申請に対応した申請書様式を用いて行うこととなります(申請用総合ソフトの申請書様式一覧から「登記申請書(会社用)(支店の登記同時申請用)」を選択します。)。
本支店一括登記は,支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の申請とは同一の書面でしなければならないものとされており(商業登記規則第63条第1項),納付についても,支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の申請それぞれの登録免許税と支店所在地における登記申請の数に応じた登記手数料の納付は共に行うこととなります。申請書様式(作成手順)についても,これに対応したものになっています。
登録免許税の納付方法については,歳入金電子納付システムによる納付と領収証書又は収入印紙による納付の方法があり,登記手数料についても,歳入金電子納付システムによる納付と収入印紙(登記印紙も使用可能)による納付とがあります。
歳入金電子納付システムを利用して登記手数料を納付する場合には,登録免許税の納付と同様の方法によって行うことができるので,登録免許税と登記手数料については,共に歳入金電子納付システムによる納付が可能となり,同一の納付番号により納付することができます。
また,オンライン申請の場合であっても,収入印紙(登記印紙も使用可能)をもって登記手数料を納付することも可能ですが,この場合には,申請番号等を記載した登録免許税・登記手数料納付用紙に貼付して提出又は送付することとなります(収入印紙と登記印紙とは,別の用紙に貼付願います。)。
イ 書面登記申請の場合
書面登記申請で本支店一括登記の申請を行う場合には,支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の申請とは同一の書面(申請書)でしなければならないとされていることから,支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の申請それぞれの登録免許税に係る領収証書又は収入印紙は同一の申請書に貼付することとなります(商業登記規則第63条第1項)。また,登記手数料についても,支店所在地における登記申請の数に応じた登記手数料を収入印紙(登記印紙も使用可能)により,同一の申請書に貼付して納付することとなります。
なお,申請書に収入印紙及び登記印紙を貼付する場合には,それぞれ別の用紙に貼付願います。)。
第5 お問い合わせ先
【登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク】
TEL:0570−077−888(代表)
PHS・IP電話を御利用の方は,次の連絡先になります。
TEL:017−721−5896
なお,登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせをされる場合は,事前に次のホームページも御確認ください。
☆ システムの操作に関するお問い合わせ
Word 形式のファイルをご覧いただく場合には、Microsoft Office Word Viewerが必要です。
Microsoft Office Word Viewer をお持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。
リンク先のサイトはMicrosoft社が運営しています。
Microsoft Office Word Viewer のダウンロード![]()
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。
一太郎 形式のファイルをご覧いただく場合には、一太郎ビューアが必要です。
一太郎ビューア をお持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。
リンク先のサイトはジャストシステム社が運営しています。
一太郎ビューア のダウンロード![]()
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。