商業法人オンライン登記申請について

 目 次
1 はじめに
2 オンライン対象登記所
3 オンライン登記申請の対象
4 法務省オンライン申請システムの利用時間
5 オンライン登記申請手続
  【本人申請の場合】
  【代理人による申請の場合】
 (1) オンライン登記申請に必要な設備等
 (2) オンライン登記申請に必要な事前準備
 (3) 電子証明書の取得
   @ 印鑑提出者本人による申請の場合
   A 代理人による申請の場合
  【電子証明書を送信する場合の注意事項】
 (4) 登記申請書様式の取得
 (5) 申請書情報の作成
  ア 本人申請の場合
  イ 代理人申請の場合
   (ア) 申請書様式に組み込まれた委任状を利用する場合
   (イ) 別途申請人等が作成した委任状を利用する場合
 (6) 添付ファイルの種類
 (7) 申請書情報等の送信
 (8) 受付年月日,受付番号のお知らせ
 (9)登録免許税の納付方法
  ア 歳入金電子納付システムを利用して行う場合
  イ 領収証書又は印紙によって納付する場合
 (10)追加納付の方法
  ア オンラインにより補正して追加納付を行う場合
  イ その他の場合
 (11)補正の方法
  ア オンラインによる補正
  イ 書面による補正
 (12)申請の取下げ方法
  ア オンラインによる取下げ
  イ 書面による取下げ
6 申請書の添付書面の特則
 登記事項証明書
7 支店所在地における登記
 (1) オンライン登記申請の場合
 (2) 書面登記申請の場合
作成手順
1 会社用
2 会社支店の登記同時申請用
3 会社以外の法人用
4 法人従たる事務所の登記同時申請用
5 商号,支配人,未成年,後見人登記用
6 取下書(登記申請書共通)
7 補正書



 はじめに
 ◎  商業法人登記のオンライン登記申請が平成16年6月21日(月)から開始され,現在では,すべての登記所に対するオンライン登記申請が可能となっています。
 ◎  添付書面が電磁化されていない場合は,書面の提出又は送付も認められます。
 (注 )添付書面を書面で提出又は送付する場合には,添付書面に申請番号を記載願います。なお,添付書面追完様式(Word一太郎)をダウンロードし,送付等の際に添付されることでも差し支えありません。
 ◎  オンライン登記申請が開始された後も,従来の書面による登記申請も引き続き可能です。
 ◎  不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)により,商業登記法が改正され,当事者出頭主義が廃止(改正前の商業登記法第16条の削除)されたことから,郵送等による登記申請が平成17年3月7日(月)から可能になりました。詳しくはこちらを御覧ください。
 ◎  パンフレット,リーフレットのダウンロードこちらをクリック願います。
 ◎  お問い合わせ先
  ・  オンライン申請システムの操作に関するお問い合わせは,下記までお願いいたします。
       法務省オンライン申請システム操作サポートデスク
       TEL:0570−000205(代表)
       ※PHS・IP電話をご利用の場合は,03−5339−6313
       E-mail:shinsei-help@moj.go.jp


  ・  商業法人オンライン登記申請の制度に関するお問い合わせは,下記までお願いいたします。
       法務省民事局商事課
       TEL:03−3580−4111
(代表)

  ・  商業法人登記申請の具体的な手続に関するお問い合わせは,各管轄登記所までお問い合わせ願います。
 各管轄登記所は,法務局ホームページの管轄のご案内(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)で確認願います。


 オンライン対象登記所
 各登記所の管轄は,法務局ホームページの管轄のご案内(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)で確認願います。
 オンライン登記申請は,すべての登記所において行うことができます。また,登記事 項証明書等のオンラインによる送付請求は,商業・法人登記事務を取り扱っているすべ ての登記所及び平成20年度以降に商業・法人登記事務の範囲が変更となった登記所(注)に対し,行うことができます。
(注
)詳しくは,各登記所における商業・法人登記事務の取扱範囲の変更についてのお知らせ〔http://www.moj.go.jp/MINJI/minji149.html〕を御覧ください。

 オンライン登記申請の対象
 オンライン登記申請の対象は,登記の申請(登記の嘱託を含む。)に限られます。
 したがって,印鑑の提出(注),電子証明書の発行の請求,登記事項証明書及び印鑑証明書の交付の請求は対象とはなりません。
 (注 )会社の設立登記等,印鑑の提出が必要な登記申請については,印鑑届書を管轄登記所の窓口に提出又は送付する必要があります。これらの印鑑提出を必要とする登記申請をオンラインで行う場合には,印鑑届書には,どのオンライン登記申請とともに提出されたものであるか確認する必要があるため,必ず申請番号又は受付番号を印鑑届書の余白に記入願います。
 なお,印鑑届書は,管轄登記所で示される補正期限までに必ず提出又は送付してください。

 法務省オンライン申請システムの利用時間
 月曜日から金曜日(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日の年末年始を除く。)の8時30分から20時までとなっています。
 法務省オンライン申請システムの利用時間の御案内はここをクリック願います。
 なお,管轄法務局での受付日時については,下記の5の(9)を参照願います。

 オンライン登記申請手続
 商業法人オンライン登記申請の手続の流れは,以下のとおりです。
 なお,こちらから,申請人端末操作がダウンロードできます。
 【 本人申請の場合】
法務省オンライン申請システムにおける処理 登記申請書作成ソフトウェアにおける処理 事前準備 申請者情報事前登録 登記申請書作成ソフトウェアのインストール 登記申請書作成成ソフトウェアの起動・申請書様式の選択・編集・保存 法務省オンライン申請システムにログイン 申請書情報の作成(1)(添付書面情報の設定) 申請書情報の作成(2)(申請書情報の作成) 申請書情報の送信(1)(署名検証等の実行) 申請書情報の送信(2)(申請意思の確認) 到達通知の確認 受付年月日,受付番号のお知らせ 処理状況の確認 納付情報の確認・登録免許税等の納付 連絡コメント,補正コメント 手続終了却下
 【 代理人による申請の場合】
   一般的な代理申請の手続の流れは,以下のとおりです。
 なお,本例は,申請書様式に組み込まれた委任状情報を利用して申請書情報を作成する場合であり,Eにおいて,本人の電子署名が行われた委任状情報を添付書面情報として添付する場合には,GからJまでの処理は不要です。
事前準備 申請者情報事前登録 登記申請書作成ソフトウェアのインストール 登記申請書作成成ソフトウェアの起動・申請書様式の選択・編集・保存 法務省オンライン申請システムにログイン 申請書情報の作成(1)(添付書面情報の設定) 申請書情報の作成(2)(申請書情報の作成) 申請書情報を本人へ送信 法務省オンライン申請システムにログイン 本人による電子署名 申請書情報を代理人へ送信 法務省オンライン申請システムにログイン
   以下は,【本人申請の場合】のG以下と同様です。

 (1 ) オンライン登記申請に必要な設備等
 オンライン登記申請を行うためには,インターネットが利用できるパソコンの他に,以下の設備等が必要となります。
 申請書情報(登記の申請書に記載すべき事項に係る情報に電子署名を行ったもの)及び添付書面情報(登記の申請書に添付すべき書面に代わる情報に電子署名を行ったもの)を作成して法務省オンライン申請システムに送信する際には,下記(3)の区分に応じ,電子署名に係る電子証明書を取得して送信しなければなりませんが,電子証明書の取得に際しての鍵の生成等を行うためのソフトウエアの購入,電子証明書の発行手数料が必要となります。
 また,電子証明書の中には,ICカードに格納されて発行されているものがあり,これを利用する場合には,ICカードリーダーが必要となります。

 (2 ) オンライン登記申請に必要な事前準備
  ア  環境設定
 法務省オンライン申請システムを利用するためには,事前に必要なプログラムをインストールする等の事前準備を行う必要があります。
  イ  申請書情報の事前登録
 環境設定が完了した後,申請者情報の事前登録を行います。これは,法務省システムにログインするために必要な情報である,申請者ID,パスワード等を登録するものです。
 なお,メールアドレス登録は任意ですが,連絡コメントや補正コメントが法務省オンライン申請システムの掲示板に掲示された際に申請人等に送信される案内メールはメールアドレスを登録した申請人等にしか送信されませんので,必ず登録願います。

 (3 ) 電子証明書の取得
 申請書情報又は添付書面情報を法務省システムに送信する際に,電子証明書が必要となります。
 電子証明書は,原則として,電子認証登記所の電子証明書に限られます。
 電子認証登記所の電子証明書は,管轄の登記所で取得することができます。詳しくは,(http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/)を御覧ください。
 なお,電子認証登記所の電子証明書を取得することができない場合((注)1)には,次の区分に応じた電子証明書を取得する必要があります。

   @  印鑑提出者本人による申請の場合
※ 申請書情報,補正情報,取下書情報及び添付書面情報それぞれについて,必ず電子証明書が必要となります。
     申請書情報,補正情報及び取下書情報の場合
申請人等の区分 当該申請人等について規則第33条の3該当の有無((注)1 送信すべき電子証明書の種類

印鑑提出者
該当しない
(電子認証登記所の電子証明書を取得することができる印鑑提出者)
電子認証登記所の電子証明書((注)2)
(http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/)
該当する
(電子認証登記所の電子証明書を取得することができない印鑑提出者)
公的個人認証サービス電子証明書((注)3)又は特定認証業務電子証明書((注)4)(氏名,住所,出生年月日を含むものに限る。)
@ 公的個人認証サービス
  (http://www.jpki.go.jp/)
A 特定認証業務電子証明書
  「AccreditedSignパブリックサービス2」ID型(日本認証サービス株式会社)で氏名,住所,出生の年月日を確認することができるもの。
  (http://www.jcsinc.co.jp/service/a_sign.html)

   ◇  添付書面情報の場合
添付書面情報作成者の印鑑提出の有無
当該作成者について規則第33条の3該当の有無((注)1) 送信すべき電子証明書の種類
添付書面情報作成者が印鑑提出者である場合 該当しない
(電子認証登記所の電子証明書を取得することができる印鑑提出者)
電子認証登記所の電子証明書((注)2)(http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/)
該当する
(電子認証登記所の電子証明書を取得することができない印鑑提出者)
公的個人認証サービス電子証明書((注)3),特定認証業務電子証明書((注)4)又は指定公証人電子証明書((注)5)
@ 公的個人認証サービス
 (http://www.jpki.go.jp/)
A 特定認証業務電子証明書
 ア 「AccreditedSignパブリックサービス2」ID型,基本型及び属性型(日本認証サービス株式会社)
(http://www.jcsinc.co.jp/service/a_sign.html)
 イ 「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社)
(http://www.secomtrust.net/service/ninsyo/forgid.html)
 ウ 「CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス」(株式会社中電シーティーアイ中部認証ンター)
(https://repository.cti.co.jp/G2B/)
 エ 「ビジネス認証サービスタイプ1−E(一般行政手続用電子証明書)」(日本商工会議所)
(http://ca.jcci.or.jp/)
 オ 「ビジネス認証サービスタイプ1−G(行政書士用電子証明書)」(日本商工会議所)
(http://ca.jcci.or.jp/)
 カ 「司法書士認証サービス」
(https://ca2.nisshiren.jp/repository/)
 キ 「MJS電子証明書サービス」
(http://ca.mjs.co.jp/)
B 指定公証人電子証明書
   (http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI24/minji24.html)
添付書面情報作成者が印鑑提出者でない場合

   A  代理人による申請の場合
※ 申請書情報,補正情報,取下書情報,委任状情報及び添付書面情報それぞれについて,必ず電子証明書が必要となります。
     申請書情報,補正情報及び取下書情報
申請人等の区分
当該申請人等について規則第33条の3該当の有無((注)1 送信すべき電子証明書の種類
委任による代理人 代理人が印鑑提出者である場合 該当しない
(電子認証登記所の電子証明書を取得することができる印鑑提出者)
電子認証登記所の電子証明書((注)2)(http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/)
該当する
(電子認証登記所の電子証明書を取得することができない印鑑提出者)
公的個人認証サービス電子証明書((注)3)又は特定認証業務電子証明書((注)4)
@ 公的個人認証サービス
  (http://www.jpki.go.jp/)
A 特定認証業務電子証明書
 ア 「AccreditedSignパブリックサービス2」ID型,基本型及び属性型(日本認証サービス株式会社)
(http://www.jcsinc.co.jp/service/a_sign.html)
 イ 「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社)
(http://www.secomtrust.net/service/ninsyo/forgid.html)
 ウ 「CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス」(株式会社中電シーティーアイ中部認証ンター)
(https://repository.cti.co.jp/G2B/)
 エ 「ビジネス認証サービスタイプ1−E(一般行政手続用電子証明書)」(日本商工会議所)
(http://ca.jcci.or.jp/)
 オ 「司法書士認証サービス」
(https://ca2.nisshiren.jp/repository/)
 カ 「MJS電子証明書サービス」
(http://ca.mjs.co.jp/)
代理人が印鑑提出者でない場合

     委任状情報の場合
委任者の印鑑提出の有無
当該委任者について規則第33条の3該当の有無((注)1 送信すべき電子証明書の種類
委任者が印鑑提出者である場合 該当しない
(電子認証登記所の電子証明書を取得することができる印鑑提出者)
電子認証登記所の電子証明書((注)2)(http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/)
該当する
(電子認証登記所の電子証明書を取得することができない印鑑提出者)
公的個人認証サービス電子証明書((注)3)又は特定認証業務電子証明書((注)4)(氏名,住所,出生年月日を含むものに限る。)
@ 公的個人認証サービス
  (http://www.jpki.go.jp/)
A 特定認証業務電子証明書
  「AccreditedSignパブリックサービス2」ID型(日本認証サービス株式会社)で氏名,住所,出生の年月日を確認することができるもの。
  (http://www.jcsinc.co.jp/service/a_sign.html)
委任者が印鑑提出者でない場合

     添付書面情報(委任状情報を除く。)の場合
添付書面情報作成者の印鑑提出の有無
当該作成者について規則第33条の3該当の有無((注)1 送信すべき電子証明書の種類
添付書面情報作成者が印鑑提出者である場合 該当しない
(電子認証登記所の電子証明書を取得することができる印鑑提出者)
電子認証登記所の電子証明書((注)2)(http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/)
該当する
(電子認証登記所の電子証明書を取得することができない印鑑提出者)
公的個人認証サービス電子証明書((注)3),特定認証業務電子証明書((注)4)又は指定公証人電子証明書((注)5)
@ 公的個人認証サービス
  (http://www.jpki.go.jp/)
A 特定認証業務電子証明書
 ア 「AccreditedSignパブリックサービス2」ID型,基本型及び属性型(日本認証サービス株式会社)
(http://www.jcsinc.co.jp/service/a_sign.html)
 イ 「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社)
(http://www.secomtrust.net/service/ninsyo/forgid.html)
 ウ 「CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス」(株式会社中電シーティーアイ中部認証ンター)
(https://repository.cti.co.jp/G2B/)
 エ 「ビジネス認証サービスタイプ1−E(一般行政手続用電子証明書)」(日本商工会議所)
(http://ca.jcci.or.jp/)
 オ 「ビジネス認証サービスタイプ1−G(行政書士用電子証明書)」(日本商工会議所)
(http://ca.jcci.or.jp/)
 カ 「司法書士認証サービス」
(https://ca2.nisshiren.jp/repository/)
 キ 「MJS電子証明書サービス」
(http://ca.mjs.co.jp/)
B 指定公証人電子証明書
   (http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI24/minji24.html)
添付書面情報作成者が印鑑提出者でない場合


 (注)  商業登記規則第33条の3第1号から第3号までに掲げる事項に該当する場合です。具体的には,@代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定めがある者,A未成年登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者,B管財人等の職務を行うべき者として指名された者に該当する場合を指します。
    2  電子認証登記所の電子証明書(http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/)
 商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。
 なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。(http://www.legal.co.jp/hojin/)
    3  公的個人認証サービス電子証明書
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された電子証明書をいいます。
    4  特定認証業務電子証明書
 電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。
    5  指定公証人電子証明書 (http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI24/minji24.html)
 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)第3条第1項に規定する指定公証人電子証明書をいいます。
  
    【 電子証明書を送信する場合の注意事項】
@  申請書情報,補正情報,取下書情報については,法務省オンライン申請システムに送信し,電子署名,電子証明書の署名検証及び有効性確認を行うこととなりますので,この時点で有効な電子証明書が送信されていない場合には,エラーとなり,法務省オンライン申請システムに到達しません。また,委任状情報を添付書面情報として送信した場合には,エラーにはなりませんが,申請書情報の場合と同様の取扱いを行う必要があることから,法務省オンライン申請システムに到達した時点(申請番号が発行される時点)で存在し,また有効なものでなければ却下の対象となります。
A  委任状情報を除く添付書面情報については,電子署名を行った時点で電子証明書が存在し,有効なものであればよく,したがって,法務省オンライン申請システムに到達した時点で有効でなくても差し支えありません。

 (4 ) 登記申請書様式の取得
 申請人等は,法務省ホームページの法務省オンライン申請システムのページに設ける登記申請書作成ソフトウェアを,申請人等のパソコンにダウンロードすることによって,オンライン登記申請に用いることができる所定の申請書様式を取得することができます。
 提供される申請書様式は,以下のとおりです。なお,各申請書様式の作成手順を参考に願います。
   @  会社登記申請用  株式会社,合名会社,合資会社,合同会社,外国会社
   A  本支店一括登記申請用
   B  会社以外の法人用
   C  事務所と従たる事務所一括登記申請用
   D  商号,未成年者,後見人,支配人の登記用

 (5 ) 申請書情報の作成
  ア  本人申請の場合
 申請書様式を編集したものに電子署名を行ったものが申請書情報ですが,電子署名の方法は,法務省オンライン申請システムにログインし,電子署名又は電子認証がされている添付書面と共に,あらかじめ取得した(3)@の電子証明書を用いて行うこととなります(電子署名の方法は,前記手続の流れの【本人申請の場合】DからFまでを参照願います。)。


  イ  代理人申請の場合
 委任による代理人が申請する場合には,次の2つの方法があります。
   (ア ) 申請書様式に組み込まれた委任状を利用する場合
 申請書様式には,委任者(申請人本人)及び受任者たる代理人双方が電子署名を行う必要があります。その場合,一般的には,代理人が申請書様式に基づいて登記申請に必要な事項を編集(入力)し,(3)Aの「委任による代理人」の区分に掲げられた電子証明書を用いて電子署名を行います(電子署名の方法は,前記手続の流れの【代理人による申請の場合】DからFまでを参照願います。)。
 次に,適宜の方法で代理人が電子署名した申請書情報を申請人本人に送信します。申請人本人は,自己のパソコンに送信された申請書情報を保存し,法務省オンライン申請システムにログインした上で,(3)@の「印鑑提出者」の区分に掲げられた電子証明書を用いて電子署名を行います(電子署名の方法は,前記手続の流れの【代理人による申請の場合】Iを参照願います。)。
 そして,適宜の方法により,申請書情報を代理人へ送信し,代理人はそれを法務省システムに送信することとなります。
   (注 )オンライン登記申請では,申請人等が登記の処理状況を確認できる機能がありますが,法務省オンライン申請システムの仕様に係る制限として,当該処理状況の確認を行うことができるのは,ログインして最初に申請書情報に電子署名を行った者に限られます。したがって,代理人が処理状況の確認を行うためには,最初に代理人が電子署名を行う必要があります。
   (イ ) 別途申請人等が作成した委任状を利用する場合
 申請書様式には,受任者たる代理人のみが電子署名を行うこととなります。その場合の電子署名の方法は,前記手続の流れの【本人申請の場合】DからFまでによることとなります(電子署名された委任状(委任状情報)はEの添付書面情報の設定で申請書情報に添付されることとなります。)。

 (6 ) 添付ファイルの種類
 商業・法人登記をオンラインで申請する場合に提出可能なファイルの種類は,以下のとおりです。

 商業・法人登記関係手続
 添付ファイルの種類
拡張子
署名付きPDFファイル(注1)
ビットマップイメージファイル(注2)
XML電子公文書ファイル
.pdf
.bmp
.xml

   (注 1)法務省オンライン申請システム又はその他のベンダが提供している署名プラグインをインストールし,それを用いて署名を行う方式と署名プラグインを使わずにAcrobat6.0を用いて署名を行う方式(この場合は,Acrobat Self-Signセキュリティ方式のみ対応)があります。
   (注 2)申請書情報の編集時に外字を設定した場合に必要になります。
   (注 3)PDFファイルに電子署名を行う場合の手順は,PDF署名プラグインのインストール(http://shinsei.moj.go.jp/usage/zyunbi.html)を御覧ください。

 (7 ) 申請書情報等の送信
 申請書情報の作成が完了すると,法務省オンライン申請システムに送信することになります。送信方法は,前記手続の流れの【本人申請の場合】G及びHによることとなります。
 申請書情報については,まず電子署名及び電子証明書について,検証及び有効性確認を行い,その結果が正常なものについてのみ,「申請意思確認画面」が表示され,申請(送信)が可能となります。結果が異常なものについては,エラーが表示されますので,有効な電子証明書により電子署名の上,再送信願います。
 申請書情報が法務省オンライン申請システムに到達すると,パソコンに到達通知画面が表示され,申請番号,到達日時が記録されますので,必ず保存又は印刷願います。
 なお,会社の設立,代表者の変更等の登記申請については,印鑑の提出をしなければなりませんが(法第20条),印鑑の提出は,別途,管轄登記所に対して印鑑届書を窓口に提出し,又は郵送することとなります。

 (8 ) 受付年月日,受付番号のお知らせ
 申請書情報が管轄登記所に受付される(業務日の業務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)に受付されます。)と,処理状況一覧画面の「コメント」欄で受付年月日及び受付番号が確認できます。
 なお,現在の法務省オンライン申請システムの利用時間(月曜日から金曜日(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)の8時30分から20時まで)の下における管轄登記所での受付は以下のとおり行われます。その際,どのオンライン登記申請に伴うものであるかを明確にするため,申請書番号を付記してください。

法務省オンライン申請システムへの送信時間 管轄登記所の受付日時
 業務日の午前8時30分から午後5時15分までの間に送信  業務日の業務時間内に受付。
 ただし,業務終了間際に送信されたものについては,翌業務日に受付される場合があります。
 業務日の午後5時15分から午後8時までに送信  翌業務日に受付されます。


 (9 ) 登録免許税の納付方法
 オンライン登記申請を行うときには,歳入金電子納付システムを利用して行う場合と領収証書又は印紙を管轄登記所の窓口に提出等して行う場合があります。
  ア  歳入金電子納付システムを利用して行う場合
 オンライン登記申請を法務省オンライン申請システムに送信すると,処理状況一覧画面の「コメント」欄に,歳入金電子納付システムを利用して登録免許税を納付することができる納付期限,納付手続に必要な収納機関番号,納付番号及び確認番号の納付情報が掲示されます。なお,メールアドレスを登録している申請人等には,法務省システムに納付情報が掲示された旨の電子メールが送信されることになります。
 納付期限は,申請書情報が法務省オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して3日間(ただし,行政機関の休日に関する法律(注)第1条第1項に掲げる休日は除きます。)となります。例えば,申請書情報が金曜日の業務終了後法務省オンライン申請システムに到達した場合は,月曜日から起算して3日目の水曜日が納付期限となります。
 なお,歳入金電子納付システムを利用して納付する方法には,インターネットバンキング,モバイルバンキング,電子納付対応のATMがありますが,詳しくは,各金融機関で御確認願います(国庫金電子納付システムのホームページ(https://shinsei.e-gov.go.jp/Payment/info.jsp)に御案内がありますので御利用願います。)。
 納付期限内に納付が行われないときには,歳入金電子納付システムを利用して納付することができなくなり,補正期限内に次の領収証書又は印紙による納付も行われなければ,却下されることとなります。


  イ  領収証書又は印紙によって納付する場合
 オンライン登記申請を行った場合でも,領収証書又は印紙を窓口に提出し,又は送付することによって,登録免許税を納付することができます。この場合には,申請番号等を記載した印紙等貼付用紙(Word一太郎PDF)に領収証書又は印紙をはり付けて,補正期限内に,管轄登記所の窓口に提出又は送付願います。
 補正期限内に納付が行われなければ,却下されることとなります。

 (10 ) 追加納付の方法
 納付した登録免許税額に不足がある場合(登録免許税額の算定を誤っていた場合)には,管轄登記所から,補正コメントが法務省オンライン申請システムに送信され,処理状況一覧画面の「コメント」欄に掲示されます(なお,メールアドレスを登録されている申請人等には,コメントが掲示されている旨の案内メールが送信されます。)。
 コメントの内容に従って,納付することになりますが,追加納付の方法には,オンラインにより補正して納付を行う場合(注)と,印紙等貼付用紙に領収証書又は印紙をはり付けて納付する方法があります。
 (注 )オンラインによる補正は,補正コメントが処理状況一覧画面の「コメント」欄に掲示され,処理状況が「審査中(補正)」の場合に限り行うことができます(それ以外の場合は,送信エラーになります。)。
  ア  オンラインにより補正して追加納付を行う場合
 申請人等は,後記(12)の方法により補正情報を送信した場合には,その際に法務省システムに掲示される納付情報により,歳入金電子納付システムを利用して追加納付分を納付することができます。この場合において,既に定められている補正期限後の日付をもって納付期限が定められたときは,当該納付期限が経過するまでは補正期限を経過したとしても,納付が認められます
  (注 )例えば,登録免許税の納付に係る補正期限が2月17日とされている場合に,追加納付に係るオンライン補正が2月16日に行われたときは,納付期限は翌日の2月17日から3日目である2月19日までとなります。このような場合,本来の補正期限は2月17日ですが,納付期限がそれより後の2月19日と定められたことから,2月17日を経過したとしても2月19日が経過するまでは,登録免許税の納付が行えることとなります。ただし,2月17日までに申請書情報に係る補正が行われないときは,2月17日の経過をもって,申請は却下されることとなります。
   なお,オンラインにより補正情報を送信し,登録免許税の追加納付分について納付情報を得た後も,領収証書又は印紙を窓口に提出し,又は郵送することによって登録免許税の追加分を納付することができます。この場合には,補正期限(上記により補正期限後の日付をもって納付期限が定められたときは,納付期限)内に前記(10)のイの方法により納付することとなります。

  イ  その他の場合
 追加納付の方法は,オンラインによる補正情報を送信することなく,追加納付分の領収証書又は印紙を印紙等貼付用紙にはり付けて登記所の窓口に提出し,又は郵送することにより行うことも可能です。この場合には,オンラインによる補正情報の送信をしないため,追加納付に係る納付期限は設けられませので,登録免許税の納付に係る補正期限までに領収証書又は印紙により納付しなければなりません。

 (11 ) 補正の方法
 補正の方法には,オンラインによる方法と,書面による方法とがあります。
  ア  オンラインによる補正
 (5)の登記申請書作成ソフトウェアを起動して,補正様式の編集を行います(注)。
 ( 注)補正情報の送信は,管轄登記所から,補正コメントが法務省オンライン申請システムの処理状況一覧画面の「コメント」欄に掲示され,処理状況が「審査中(補正)」の場合に限り行うことができます(それ以外の場合は,送信エラーになります。)。
   次に,法務省オンライン申請システムのページに接続し,申請者ID及びパスワードを用いてログインした上で,申請書情報と同様の方法により,補正情報を作成します。
 【 補正情報作成の手順】
登記申請書作成成ソフトウェアの起動・補正様式の選択・編集・保存 法務省オンライン申請システムにログイン 補正情報の作成(1)(添付書面情報の設定) 補正情報の作成(2)(補正情報の作成)
  以下は,【本人申請の場合】のG以下と同様です。

  イ  書面による補正
 申請書情報等に係る補正を書面の窓口への提出又は郵送によって行う場合には,どのオンライン登記申請とともに提出されたものであるか確認する必要があるため,必ず添付書面の余白に申請番号又は受付番号を記載願います。
 申請書情報の補正の場合には,次のアからウまでの申請人等の別に応じ,それぞれに定める印鑑を押印した書面によって補正を行うこととなります。
 なお,書面により補正(申請情報及び添付書面情報)する場合は,補正書様式(Word一太郎)を御利用願います。記載例はこちらです。

申請人等 書面に押印する印鑑
 法第20条の規定により管轄登記所に印鑑を提出している者
 提出している印鑑
 アの印鑑を提出していない者(委任による代理人を除く。)
 印鑑届書に押印されている印鑑
 委任による代理人であって,アの印鑑を提出していない者
 代理人の印鑑

    (注 1)イについては,管轄登記所に印鑑届書を提出又は送付されていない場合には,補正書と共に提出又は送付願います。
    (注 2)ウについては,添付する委任状には,委任者の住所及び氏名と共に,委任者の別に応じ,ア又はイの印鑑を押印することとなります。

 (12 ) 申請の取下げ方法
 申請の取下の方法には,オンラインによる方法と,書面による方法とがあります。
  ア  オンラインによる取下げ
 (5)の登記申請書作成ソフトウェアを起動して,取下書様式の編集を行います(注)。
 次に,法務省オンライン申請システムのページに接続し,申請者ID及びパスワードを用いてログインした上で,申請書情報と同様の方法により,取下書情報を作成します。
 【 取下書情報作成の手順】
登記申請書作成成ソフトウェアの起動・取下書様式の選択・編集・保存 法務省オンライン申請システムにログイン 取下書情報の作成
  以下は,【本人申請の場合】のG以下と同様です。
  (注1 )オンラインにより取下書情報を送信した場合,取下の処理状況は,登記官において取下げ処理しなければ,遷移しません(取下書情報の送信により自動的に遷移することはありません。)
  (注2 )取下書情報の「取下の事由等」欄に「希望する還付場所」として金融機関名,郵便局名及び口座並びにこれらの所在場所(市区町村名)を記載願います。

  イ  書面による取下げ
 取下書を窓口への提出又は郵送によって行う場合には,申請番号により申請を特定して行うこととなります。そのため,取下書には,申請番号を必ず記載願います。
 取下書には,次のアからウまでの申請人等の別に応じ,それぞれに定める印鑑を押印してください。

申請人等 書面に押印する印鑑
 商業登記法第20条の規定により管轄登記所に印鑑を提出している申請人等
 提出している印鑑又は印鑑届書に押印されている当該申請人の印鑑の取下書への押印
 アの印鑑又は印鑑届書を提出していない申請人等(委任による代理人を除く。)
 取下書に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後3月以内のものの添付
 委任による代理人であってアの印鑑を提出していない者
 取下書への代理権限を証する書面の添付(当該書面については,委任者の別に応じ,ア又はイの措置を施す。)

    (注 1)ウについては,添付する委任状には,委任者の住所及び氏名と共に,委任者の別に応じ,ア又はイの印鑑を押印することとなります。

 申請書の添付書面の特則
 登記事項証明書
 次の登記の場合等登記事項証明書を添付すべき場合には,財団法人民事法務協会の登記情報提供サービスhttp://www1.touki.or.jp/gateway.html)の照会番号サービスによって提供される「照会番号」及び「発行日付」を申請書情報の任意記載の記録欄に記載して申請することにより,登記事項証明書の添付を省略することができます。
   @  本店の所在地においてした登記を証する書面を添付する場合(商業登記法第48条第1項),
   A  合併による変更の登記の申請書に消滅会社の登記事項証明書を添付する場合(同法第80条第5号),
   B  株式会社による変更の登記の申請書に完全子会社の登記事項証明書を添付する場合(同法第89条第5号),
   C  新設分割による設立の登記の申請書に分割をする会社の登記事項証明書を添付する場合(同法第86条第1項第5号)

 支店所在地における登記
 本店の所在地においてする登記の申請と支店の所在地においてする登記の申請とを,一括して,本店の所在地を管轄する登記所に対して行う制度(商業登記法第49条。以下「本支店一括登記」という。)がすべての登記所で開始されています。
 本支店一括登記を利用する場合には,本店及び支店登記についての登録免許税の他に,本店所在地を管轄する登記所から支店所在地を管轄する登記所へ通知するために要する実費として,登記手数料を納付する必要があります(商業登記法第49条第5項)。登記手数料は,支店所在地を管轄する登記所1件につき600円です(登記手数料令第5条の3)。
 (1 ) オンライン登記申請の場合
 オンライン登記申請で本支店一括登記の申請を行う場合には,当該登記申請に対応した申請書様式を用いて行うこととなります(登記申請書作成ソフトウェアを,申請人等のパソコンにダウンロードし,「会社支店の登記同時申請用」の申請書様式を選択します。)。
 本支店一括登記は,支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の申請とは同一の書面でしなければならないものとされており(商業登記規則第63条第1項),納付についても,支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の申請それぞれの登録免許税と支店所在地における登記申請の数に係る登記手数料の納付は共に行うこととなります。申請書様式(作成手順)についても,これに対応したものになっています。
 登録免許税の納付方法については,歳入金電子納付システムによる納付と領収証書又印紙による納付の方法があり,登記手数料についても,歳入金電子納付システムによる納付と登記印紙による納付とがあります。
 歳入金電子納付システムを利用して登記手数料を納付する場合には,登録免許税の納付と同様な方法によって行うことができるので,登録免許税と登記手数料については,共に歳入金電子納付システムによる納付が可能となり,同一の納付番号により納付することができます。
 また,オンライン登記申請の場合であっても,登記印紙をもって納付することも可能ですが,この場合には,申請番号等を記載した印紙等貼付用紙(Word一太郎)に貼付して提出又は送付することとなります(収入印紙と登記印紙とは,別の用紙に貼付願います。)。
 (2 ) 書面登記申請の場合
 書面登記申請で本支店一括登記の申請を行う場合には,支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の申請とは同一の書面(申請書)でしなければならないとされていることから,支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の申請それぞれの登録免許税に係る収入印紙は同一の申請書に貼付することとなります(商業登記規則第63条第1項)。また,登記手数料についても,支店所在地における登記申請の数に応じた登記手数料を登記印紙により,同一の申請書に貼付して納付することとなります。
 なお,申請書に収入印紙及び登記印紙を貼付する場合には,それぞれ別の用紙に貼付願います。)。
 ( 注)書面登記申請の本支店一括登記を取り扱う登記所についても,法務大臣の指定が必要となります。

作成手順
 電子認証登記所の電子証明書で電子署名をしている場合には,会社法人等番号,商号(名称),本店(主たる事務所),代表者の資格及び氏名並びに管轄登記所の情報は自動入力されます。
 なお,登記すべき事項の記入例については,http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50-01.htmlを参考にしてください。

 会社用(株式会社,合名会社,合資会社,合同会社,外国会社)
 (1 ) 申請書名
 申請書の名称を記載してください。
 (例)株式会社設立登記申請書
 (2 ) 会社法人等番号
 登記の申請をする本店又は支店を管轄する登記所における会社法人等番号を入力します(設立登記の申請の場合は入力不要)。
 会社種別選択から該当する会社の種別を選択します。会社法人等番号(右側)には会社法人等番号の下6桁を入力します。
 (3 ) 商号
 会社の商号を入力します。
 (4 ) 本店
 会社の本店を入力します。都道府県名から正確に入力してください。
 (5 ) 支店
 当該申請が,内国会社(日本に本店がある会社)の支店所在地における登記の申請又は外国会社(外国に本店がある会社)の登記の申請である場合に入力します。
「支店」・・・内国会社の支店の登記の場合に選択します。
 支店の所在地(正確に。以下同じ。)を入力します。
「営業所(外国会社)」・・・外国会社が日本に営業所を設置している場合に選択します。
 日本における営業所(支店)を入力します。
「代表者の住所(外国会社)」・・・外国会社が日本における代表者のみを置き,営業所を設置していない場合に選択します。
 日本における代表者の住所を入力します。
 (6 ) 登記の事由
 登記の申請をする理由を簡潔に記載します。
 (例)取締役の変更
 (7 ) 登記すべき事項
 別紙表示を押し,様式ファイルを起動します。登記すべき事項として,申請によってどのような事項の登記を求めるか具体的に入力します。
 (例)
  「役員に関する事項」
  「資格」取締役
  「氏名」何某
  「原因年月日」平成○年○月○日辞任
  「役員に関する事項」
  「資格」取締役
  「氏名」何某
  「原因年月日」平成○年○月○日就任
 (8 ) 課税標準金額
 会社設立の場合の資本の金額又は増資の場合の増加した資本の金額といった,その金額によって登録免許税に変動が生じる場合にその金額を入力します。
 該当がない場合は,入力する必要はありません。
 (9 ) 登録免許税額
 登録免許税額を入力します。
 非課税の場合は,「非課税」をチェックし,その法律上の根拠を括弧内に入力してください。
 (10 ) 添付書類
 添付する書類名を入力します。
 別に登記所あてに送付又は持参するものがあるときは,その旨明記してください。
 (例)取締役会議事録(郵送)
 (11 ) 印鑑届出
 印鑑の届出の有無をチェックします。印鑑は,別途管轄登記所に提出(窓口に持参)又は郵送願います。
 (12 ) 申請年月日
 申請する年月日を入力します。自動入力されます。
 (13 ) 申請人
 「本店」 会社の本店を入力します。
 「商号」 会社の商号を入力します。
 「 代表者住所」 申請する会社の代表者の住所を入力します。外国会社の場合は日本における代表者の住所です。
 「資格」 代表者の資格を入力します。
  (例)代表取締役,日本における代表者
 「氏名」 代表者の氏名を入力します。
 (14 )上記代理人
 代理人によって申請する場合に入力します。
 「住所」 代理人の住所を入力します。
 「氏名」 代理人の氏名を入力します。
 (15 ) 宛先登記所
 申請先登記所です。自動入力されます。
 (16 ) 経由の有無
 旧本店所在地の管轄登記所以外の登記所へ本店移転する場合には,新本店所在地の管轄登記所への登記の申請は旧本店所在地を管轄する登記所を経由してする必要があります。このように,当該登記申請の管轄登記所以外の登記所を経由する必要がある場合には,「有」にチェックをし,当該登記所を入力してください。
 (17 ) その他の申請書記載事項
 その他,申請書に記載すべき事項があれば入力します。
 (18 ) 委任状の作成
 代理人によって申請する場合には,このボタンを押してください。

 会社支店の登記同時申請用(本支店一括登記申請)
 (1 ) 申請書名
 申請書の名称を記載してください。
 (例)株式会社設立登記申請書
 (2 ) 会社法人等番号
 登記の申請をする本店を管轄する登記所における会社法人等番号を入力します(設立登記の申請の場合は入力不要)。
 会社種別選択から該当する会社の種別を選択します。会社法人等番号(右側)には会社法人等番号の下6桁を入力します。
 (3 ) 商号
 会社の商号を入力します。
 (4 ) 本店
 会社の本店を入力します。都道府県名から正確に入力してください。
 (5 ) 支店
 一括申請する支店を入力します。別紙1のボタンを押し,それぞれの支店の管轄登記所及び当該支店の所在地を入力します。ただし,同一の登記所内に複数の支店が存在する場合は,当該管轄登記所につき,1つの支店の記載で足ります。
 (6 ) 登記の事由
 登記の申請をする理由を簡潔に記載します。
 (例)商号変更
 (7 ) 登記すべき事項
 別紙2を押し,様式ファイルを起動します。登記すべき事項として,申請によってどのような事項の登記を求めるか具体的に入力します。
 (例)
  「商号」○○株式会社
  「原因年月日」平成○年○月○日変更
 (8 ) 課税標準金額
 会社設立の場合の資本の金額又は増資の場合の増加した資本金の額といった,その金額によって登録免許税に変動が生じる場合にその金額を入力します。
 該当がない場合は,入力する必要はありません。
 (9 ) 登録免許税額
 登録免許税額の合計額を入力します。
 内訳として,本店所在地分と支店所在地分に分けて,それぞれの登録免許税を入力します。
 (10 ) 登記手数料額
 本支店一括申請をするには,支店所在地の管轄登記所1庁につき600円の登記手数料が必要であり,その金額を入力します。
 支店所在地登記所数には,支店所在地の管轄登記所の合計庁数を入力します。支店が複数であっても,それを管轄する登記所が1庁であれば1庁として計上します。
 (11 ) 納付額合計
 登録免許税額と登記手数料額の合計金額を入力します。
 (12 ) 添付書類
 添付する書類名を入力します。
 別に登記所あてに送付又は持参するものがあるときは,その旨明記してください。
 (例)株主総会議事録(郵送)
 (13 ) 印鑑届出
 印鑑の届出の有無をチェックします。印鑑は,別途管轄登記所に提出(窓口に持参)又は郵送願います。
 (14 ) 申請年月日
 申請する年月日を入力します。自動入力されます。
 (15 ) 申請人
 「本店」 会社の本店を入力します。
 「商号」 会社の商号を入力します。
 「代表者住所」 申請する会社の代表者の住所を入力します。
 「資格」 代表者の資格を入力します。
 「氏名」 代表者の氏名を入力します。
 (16 )上記代理人
 代理人によって申請する場合に入力します。
 「住所」 代理人の住所を入力します。
 「氏名」 代理人の氏名を入力します。
 (17 ) 宛先登記所
 本店所在地を管轄する登記所です。自動入力されます。
 (18 ) その他の申請書記載事項
 その他,申請書に記載すべき事項があれば入力します。
 (19 ) 委任状の作成
 代理人によって申請する場合には,このボタンを押してください。

 会社以外の法人用
 (1 ) 申請書名
 申請書の名称を記載してください。
 (例)社団法人設立登記申請書
 (2 ) 会社法人等番号
 登記の申請をする主たる事務所又は従たる事務所を管轄する登記所における会社法人等番号の下6桁を入力します(設立登記の申請の場合は入力不要)。
 (3 ) 名称
 法人の名称を入力します。
 (4 ) 主たる事務所
 法人のの主たる事務所を入力します。都道府県名から正確に入力してください。
 (5 ) 従たる事務所
 当該申請が,従たる事務所における登記の申請である場合に,その従たる事務所の所在地を入力します。
 (6 ) 登記の事由
 登記の申請をする理由を簡潔に記載します。
 (例)理事の変更
 (7 ) 登記すべき事項
 別紙表示を押し,様式ファイルを起動します。登記すべき事項として,申請によってどのような事項の登記を求めるか具体的に入力します。
 (例)
  「役員に関する事項」
  「資格」理事
  「住所」○県○市○町○丁目○番○号
  「氏名」何某
  「原因年月日」平成○年○月○日辞任
  「役員に関する事項」
  「資格」理事
  「住所」○県○市○町○丁目○番○号
  「氏名」何某
  「原因年月日」平成○年○月○日就任
 (8 ) 課税標準金額
 有限責任中間法人設立の場合の基金の総額又は基金の増加の場合の増加した基金の総額といった,その金額によって登録免許税に変動が生じる場合にその金額を入力します。
 該当がない場合は,入力する必要はありません。
 (9 ) 登録免許税額
 登録免許税額を入力します。
 非課税の場合は,「非課税」をチェックし,その法律上の根拠を括弧内に入力してください。
 (10 ) 添付書類
 添付する書類名を入力します。
 別に登記所あてに送付又は持参するものがあるときは,その旨明記してください。
 (例)理事会議事録(郵送)
 (11 ) 印鑑届出
 印鑑の届出の有無をチェックします。印鑑は,別途管轄登記所に提出(窓口に持参)又は郵送願います。
 (12 ) 申請年月日
 申請する年月日を入力します。自動入力されます。
 (13 ) 申請人
 「主たる事務所」 法人の主たる事務所を入力します。
 「名称」 法人の名称を入力します。
 「代表者住所」 申請する法人の代表者の住所を入力します。
 「資格」 代表者の資格を入力します。
  (例)理事
 「氏名」 代表者の氏名を入力します。
 (14 )上記代理人
 代理人によって申請する場合に入力します。
 「住所」 代理人の住所を入力します。
 「氏名」 代理人の氏名を入力します。
 (15 ) 宛先登記所
 申請先登記所です。自動入力されます。
 (16 ) 経由の有無
 旧事務所所在地の管轄登記所以外の登記所へ主たる事務所を移転する場合には,新主たる事務所所在地への登記の申請は,旧主たる事務所所在地を管轄する登記所を経由してする必要があります。このように,当該登記申請の管轄登記所以外の登記所を経由する必要がある場合には,「有」にチェックをし,管轄登記所を入力してください。
 (17 ) その他の申請書記載事項
 その他,申請書に記載すべき事項があれば入力します。
 (18 ) 委任状の作成
 代理人によって申請する場合には,このボタンを押してください。

 法人従たる事務所の登記同時申請用(主たる事務所及び従たる事務所一括登記申請)
 (1 ) 申請書名
 申請書の名称を記載してください。
 (例)社団法人設立登記申請書
 (2 ) 会社法人等番号
 登記の申請をする主たる事務所を管轄する登記所における会社法人等番号の下6桁を入力します(設立登記の申請の場合は入力不要)。
 (3 ) 名称
 法人の名称を入力します。
 (4 ) 主たる事務所
 法人の主たる事務所を入力します。都道府県名から正確に入力してください。
 (5 ) 従たる事務所
 一括申請する従たる事務所を入力します。別紙1のボタンを押し,それぞれの従たる事務所の管轄登記所及び当該従たる事務所の所在地を入力します。同一の登記所内に複数の従たる事務所が存在する場合は,当該管轄登記所につき,1つの従たる事務所の記載で足ります。
 (6 ) 登記の事由
 登記の申請をする理由を簡潔に記載します。
 (例)理事の変更
 (7 ) 登記すべき事項
 別紙2を押し,様式ファイルを起動します。登記すべき事項として,申請によってどのような事項の登記を求めるか具体的に入力します。
 (例)
  「役員に関する事項」
  「資格」理事
  「住所」○県○市○町○丁目○番○号
  「氏名」何某
  「原因年月日」平成○年○月○日辞任
  「役員に関する事項」
  「資格」理事
  「住所」○県○市○町○丁目○番○号
  「氏名」何某
  「原因年月日」平成○年○月○日就任
 (8 ) 課税標準金額
 有限責任中間法人設立の場合の基金の総額又は基金の増加の場合の増加した基金の総額といった,その金額によって登録免許税に変動が生じる場合にその金額を入力します。
 該当がない場合は,入力する必要はありません。
 (9 ) 登録免許税額
 登録免許税額の合計額を入力します。
 内訳として,主たる事務所所在地分と従たる事務所所在地分に分けて,それぞれの登録免許税を入力します。
 (10 ) 登記手数料額
 主たる事務所及び従たる事務所へ一括申請をするには,支店所在地の管轄登記所1庁につき600円の登記手数料が必要であり,その金額を入力します。
 従たる事務所所在地登記所数には,従たる事務所所在地の管轄登記所の合計庁数を入力します。従たる事務所が複数であっても,それを管轄する登記所が1庁であれば1庁として計上します。
 (11 ) 納付額合計
 登録免許税額と登記手数料額の合計金額を入力します。
 (12 ) 添付書類
 添付する書類名を入力します。
 別に登記所あてに送付又は持参するものがあるときは,その旨明記してください。
 (例)理事会議事録(郵送)
 (13 ) 印鑑届出
 印鑑の届出の有無をチェックします。印鑑は,別途管轄登記所に提出(窓口に持参)又は郵送願います。
 (14 ) 申請年月日
 申請する年月日を入力します。自動入力されます。
 (15 ) 申請人
 「主たる事務所」 会社の主たる事務所を入力します。
 「名称」 法人の名称を入力します。
 「代表者住所」 申請する法人の代表者の住所を入力します。
 「資格」 代表者の資格を入力します。
 「氏名」 代表者の氏名を入力します。
 (16 )上記代理人
 代理人によって申請する場合に入力します。
 「住所」 代理人の住所を入力します。
 「氏名」 代理人の氏名を入力します。
 (17 ) 宛先登記所
 主たる事務所所在地を管轄する登記所です。自動入力されます。
 (18 ) その他の申請書記載事項
 その他,申請書に記載すべき事項があれば入力します。
 (19 ) 委任状の作成
 代理人によって申請する場合には,このボタンを押してください。

 商号,支配人,未成年者,後見人の登記用
 (1 ) 申請書名
 申請書の名称を記載してください。
 (例)商号新設の登記申請書
 なお,会社の支配人に関する登記は,「会社用」を使用してください。
 (2 ) 会社法人等番号
 会社法人等番号の下6桁を入力します(商号の新設に係る登記の申請の場合は入力不要)。
 (3 ) 商号等
 登記申請書に記載すべき項目を選択し,それぞれ入力します。
 (例)商号新設の登記の場合
     商号 ○○商店
     営業所 ○県○市○町○丁目○番○号
     (不要)
 (4 ) 登記の事由
 登記の申請をする理由を簡潔に記載します。
 (例)商号新設
 (5 ) 登記すべき事項
 別紙表示を押し,様式ファイルを起動します。登記すべき事項として,申請によってどのような事項の登記を求めるか具体的に入力します。
 (例)
    「商号」○○商店
    「営業所」○県○市○町○丁目○番○号
    「商号使用者の氏名及び住所」
    「住所」○県○市○町○丁目○番○号
    「氏名」甲野太郎
    「営業の種類」○○の販売
    「登記記録に関する事項」新設
 (6 ) 課税標準金額
 入力不要です。
 (7 ) 登録免許税額
 登録免許税額を入力します。
 非課税の場合は,「非課税」をチェックし,その法律上の根拠を括弧内に入力してください。
 (8 ) 添付書類
 添付する書類名を入力します。
 別に登記所あてに送付又は持参するものがあるときは,その旨明記してください。
 (9 ) 印鑑届出
 印鑑の届出の有無をチェックします。印鑑は,別途管轄登記所に提出(窓口に持参)又は郵送願います。
 (10 ) 申請年月日
 申請する年月日を入力します。自動入力されます。
 (11 ) 申請人
 「代表者住所」 申請人の住所を入力します。
         申請人が会社の場合は,代表者の住所を入力します。
 「氏名」 申請人の住所を入力します。申請人が会社の場合は代表者の氏名を入力します。
 (12 )上記代理人
 代理人によって申請する場合に入力します。
 「住所」 代理人の住所を入力します。
 「氏名」 代理人の氏名を入力します。
 (13 ) 宛先登記所
 申請先登記所です。自動入力されます。
 (14 ) 経由の有無
 当該登記申請の管轄登記所以外の登記所を経由する必要がある場合には,「有」にチェックをし,管轄登記所を入力してください。
 (15 ) その他の申請書記載事項
 申請人が会社である場合には,会社の商号及び本店並びに代表者の資格をここに入力します。
 その他,申請書記載すべき事項があれば,ここに入力してください。
 (16 ) 委任状の作成
 代理人によって申請する場合には,このボタンを押してください。

 取下書(登記申請書共通)
 (1 ) 取下げの対象
 取下げをする登記の申請に関する事項を入力します。
 (例)(受付年月日)平成○年○月○日
   受付第 ○○ 号の ○○ 登記申請書
   (申請番号 ○○ 番)
   (取下げ申請種別)該当を選択します。
 (2 ) 取下の事由等
 取り下げる理由を具体的に入力します。
 (3 ) 年月日
 取下げる年月日を入力します。自動入力されます。
 (4 ) 取下人
 取下人に情報を入力します。
 (例)(本店/主たる事務所) ○県○市○町○丁目○番○号
    (商号/名称) ○○商事株式会社
    (代表者住所) ○県○市○町○丁目○番○号
    (資格) 代表取締役
    (氏名) 何某
 (5 ) 上記代理人
 取下げを代理人が行う場合に入力します。
 (6 ) 宛先登記所
 申請先登記所です。自動入力されます。
 (7 ) 委任状の作成
 代理人によって申請する場合には,このボタンを押してください。

 補正書
 (1 ) 補正の対象
 「受付年月日」及び「受付番号」を記載してください。
 (2 ) 補正事項
 申請書情報の記載事項に関する補正(ただし,登録免許税額に関する補正は除く(「登録免許税の追加納付」で行います。))及び添付書面情報に関する補正を行う場合は,「補正事項表示」を押します。
  ア  申請書情報の記載事項を訂正する場合は,次の方法により行います。
【登記すべき事項の記載事項を補正する場合の例】
 申請書別紙の登記すべき事項の記載につき,次の正誤のとおり「原因年月日」を訂正する。
 (誤)
 「役員に関する事項」
 「資格」取締役
 「氏名」甲野太郎
 「原因年月日」平成16年6月30日退任
 (正)
 「役員に関する事項」
 「資格」取締役
 「氏名」甲野太郎
 「原因年月日」平成16年6月30日辞任
  イ  申請書情報の記載事項を削除する場合は,次の方法により行います。
【登記すべき事項の記載事項を削除する場合の例】
 申請書別紙の登記すべき事項の記載につき,次の事項を削除する。
 「役員に関する事項」
 「資格」代表取締役
 「住所」東京都新宿区新宿三丁目3番3号
 「氏名」乙野太郎
 「原因年月日」平成16年6月30日辞任
  ウ  添付書面情報の記載事項を訂正する場合,又は添付書面情報を追完する場合は,補正情報の作成の「添付書類」選択により(5の(12)の【補正の手順】を参照願います。)補正情報に添付して行うことになりまる。
 補正事項には,次の事項を記載します。
【添付書面情報を追完する場合の例】
 添付書面情報として,次のものを提出する。
 辞任届 1通
 (3 ) 登録免許税の追加納付
 納付額に不足がある場合には,訂正後の納付額と既に納付している納付額との差額を入力します(納付額の不足の他に補正事項がある場合は,(2)の「補正事項表示」により補正を行います。)。
 @  「課税標準金額」には,正しい金額を入力してください。ただし,該当がない場合は,入力は必要ありません。
 A  「登録免許税額」には,正しい金額を入力してください。
 B  「既納付額」には,最初に納付した納付額を入力してください。
 C  「今回納付する額」には,訂正後の正しい納付額と既に納付している納付額との差額(AとBの差額)を入力します。
 補正情報を法務省オンライン申請システムに送信すると,追加納付額について,新たに納付情報(収納機関番号,納付番号及び確認番号)が,処理状況一覧画面の「コメント」欄に掲示されますので,納付期限内に納付願います。
 (4 ) 本店,商号,代表者住所,資格,氏名等
 最初の申請書情報の入力事項が自動入力されますので,訂正がないか確認願います。訂正があれば,(2)の補正事項に入力すると共に本事項についても,訂正後の事項を入力願います。

 
 戻る