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スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について

令和6年3月1日
 スタートアップ支援の観点から、定款認証について、新たな取組を進めています。
※令和6年2月1日から、定款作成支援ツール・48時間原則について、利用者からの意見、要望を踏まえ、利用要件が緩和されました。

・定款作成支援ツール
 事業目的の入力欄が5項目から15項目に拡張されました。

・48時間原則
 委任状を書面により作成した場合も48時間原則の対象となりました。

※令和6年3月1日から、ウェブ会議原則を新たにスタートしました。

定款作成支援ツールの公開

 小規模でシンプルな形態の会社をスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、日本公証人連合会において、令和5年12月26日に、法務省も関与して策定した定款作成支援ツールを公開しました。
 詳細については、以下の日本公証人連合会ホームページ「〔2〕定款作成支援ツール」を御覧ください。

定款作成支援ツールを用いた場合の48時間原則

 令和6年1月10日から、東京都及び福岡県において、定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について、48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用を開始しました。
 詳細については、以下の日本公証人連合会ホームページ「〔3〕48時間処理」を御覧ください。

定款認証におけるウェブ会議原則

 公証役場にお越しいただく負担をなくすため、全国全ての公証役場において、令和6年3月1日から、利用者から特段の希望がない限り、電子定款の認証における面前審査をウェブ会議で実施することを原則とします。
 詳細については、以下の資料を御覧ください。
・ ウェブ会議原則に関するリーフレット
※ウェブ会議の利用要件を緩和し、代理人により面前審査を行う場合にもウェブ会議を御利用いただけるようになりました。

※ウェブ会議を利用した場合の認証済み定款データの受領方法を拡充し、従来の登記・供託オンライン申請システム等からダウンロードする方法のほか、メールで受領することも可能になりました。

※ウェブ会議の利用に関する公証役場の対応について、不適切な事案や御意見がありましたら、以下のウェブホームからお知らせください。
・ 定款認証のオンライン手続に関する相談窓口(外部ページへリンク)

※定款認証の手続の詳細については、以下の日本公証人連合会ホームページを御覧ください。
・ 定款認証手続について(日本公証人連合会ホームページへリンク)

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