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不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)について

目次

1 はじめに

 不動産登記の電子申請をする場合において,添付情報(登記識別情報を除く。)が書面に記載されているときは,当該書面を登記所に提出する方法により不動産登記の申請をすることが,平成20年1月15日(火)から可能となりました。
 【お問い合わせ先】
・ 不動産登記申請の具体的な手続に関するお問い合わせは,各管轄登記所までお願いいたします。各管轄登記所は,法務局ホームページの管轄のご案内(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)で確認願います。

2 申請手続

 次に掲げる手続以外については,不動産登記の電子申請の場合と同様ですので,(/MINJI/minji72.html)で確認願います。
(1) 不動産登記の電子申請をする場合において,添付情報(登記識別情報を除く。)が書面に記載されているときは,当該書面(以下「添付書面」という。)を登記所に提出する方法(以下「特例方式」という。)により不動産登記の申請をすることができます。この添付書面を登記所に提出する方法は,当該添付書面の登記所への持参及び送付のいずれの方法によることもできます。いずれの場合も,当該添付書面を提出するときは,不動産登記規則(以下「規則」という。)別記第13号様式(Word一太郎PDF)による用紙に必要事項を記載したものを当該添付書面に添付して提出願います。なお,この場合,登記所において登記識別情報通知書の交付を求めるときは,別記第13号様式に押印された印が必要となります。
(2) 特例方式により添付書面を提出するときは,各添付情報につき添付書面を提出する方法によるか否かの別も申請情報の内容としてください(例:登記原因証明情報(特例)など。なお,申請情報の送信の段階で添付書面の提出方法が決まっている場合には,その区分により持参又は送付と記録願います。)。
(3) 特例方法により登記原因を証する情報を記載した書面を提出するときは,申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を送信願います。
 この電磁的記録については,規則附則第22条第3項の規定により法務大臣が定める提供方法として,PDFファイルとすることとしました。この電磁的記録には,作成者の電子署名は不要であり,記録する部分は,登記原因の内容を明らかにする部分で足りることとされています。
 なお,不動産登記法第64条の規定に基づく登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等については,登記原因を証する情報を記録した電磁的記録を申請情報と併せて送信する必要はありません。
(4) (3)の登記原因の内容を明らかにする部分とは,例えば,売買契約の場合には,次の部分をいいます。
 ア 契約当事者の記載のある部分
 イ 対象不動産の記載のある部分
 ウ 売買契約の年月日の記載のある部分
 エ 売買契約締結の事実が分かる記載のある部分
(5) 特例方式により添付書面を提出するときは,申請の受付の日から2日以内に当該添付書面を提出願います。この期間の計算は,初日は算入せず(民法第140条),かつ,期限が日曜,土曜,祝日等の行政機関の休日に当たるときは,その翌日が期限となります(行政機関の休日に関する法律第2条)。
(6) 特例方式により添付書面を送付の方法により提出するときは,書留郵便等によって受付の日から2日以内に登記所に到着するようにして送付願います。また,当該添付書面を入れた封筒の表面に添付書面が在中している旨を明記願います。