不動産登記の電子申請について

 目 次
1 はじめに
2 電子申請対象登記所
3 電子申請の対象
4 法務省オンライン申請システムの利用時間
5 電子申請の申請手続
  【本人申請の場合】
  【代理人による申請の場合】
 (1) 電子申請に必要な設備等
 (2) 電子申請に必要な事前準備
 (3) 電子証明書の取得
   @ 申請情報(補正情報及び取下情報を含む。),委任情報及び事前通知の申出情報の場合
    ア 申請人等が不動産登記規則第47条第3号イ及びロに該当する場合
    イ 申請人等が不動産登記規則第47条第3号イ及びロに該当しない場合
   A 添付情報(委任情報を除く。)の場合
  【電子証明書を送信する場合の注意事項】
 (4) 申請情報等への電子署名使用可能な電子証明書の種類一覧
 (5) 登記申請書様式の取得
 (6) 申請情報の作成
  ア 本人申請の場合
  イ 代理人申請の場合
   (ア) 申請書様式に組み込まれた委任状を利用する場合
   (イ) 別途申請人等が作成した委任状を利用する場合
 (7) 添付ファイルの種類
 (8) 申請情報等の送信
 (9) 受付年月日,受付番号のお知らせ
 (10) 登録免許税の納付方法
  ア 歳入金電子納付システムを利用して行う場合
  イ 領収証書又は印紙によって納付する場合
 (11) 追加納付の方法
  ア オンラインにより補正して追加納付を行う場合
  イ その他の場合
 (12) 補正の方法
 (13) 申請の取下げ方法
 (14) 添付情報の特則
  ア 住所を証する情報
  イ 代表者の資格を証する情報又は代理権限を証する情報
  ウ 登記事項証明書
  エ 表示に関する登記の添付情報の特則
(15)事前通知に基づく申出の方法
作成手順
 登記申請書,取下書及び補正書の作成手順
6 登記識別情報の失効の申出
  【本人が申出する場合】
  【代理人が申出する場合】
 (1) 電子申請に必要な設備等
 (2) 電子申請に必要な事前準備
 (3) 電子証明書の取得
   @ 申出情報及び委任情報の場合
   A 添付情報(委任情報を除く。)の場合
  【電子証明書を送信する場合の注意事項】
 (4) 申出情報等への電子署名使用可能な電子証明書の種類一覧
 (5) 申出書様式の取得
 (6) 申出情報の作成
  ア 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人が申出する場合
  イ 代理人が申出する場合
   (ア) 申出書様式に組み込まれた委任状を利用する場合
   (イ) 別途申出人等が作成した委任状を利用する場合
 (7) 添付ファイルの種類
 (8) 申出情報等の送信
 (9) 受付年月日,受付番号のお知らせ
 (10) 添付情報の特則
  ア 住所を証する情報
  イ 代表者の資格を証する情報又は代理権限を証する情報
作成手順
 登記識別情報の失効の申出書の作成手順
7 登記識別情報に関する証明請求
  【本人が請求する場合】
  【代理人が請求する場合】
 (1) 電子申請に必要な設備等
 (2) 電子申請に必要な事前準備
 (3) 電子証明書の取得
   @ 請求情報及び委任情報の場合
   A 添付情報(委任情報を除く。)の場合
  【電子証明書を送信する場合の注意事項】
 (4) 請求情報等への電子署名使用可能な電子証明書の種類一覧
 (5) 請求書様式の取得
 (6) 請求情報の作成
  ア 本人が請求する場合
  イ 代理人が請求する場合
   (ア) 請求書様式に組み込まれた委任状を利用する場合
   (イ) 別途請求人等が作成した委任状を利用する場合
 (7) 添付ファイルの種類
 (8) 請求情報等の送信
 (9) 受付年月日,受付番号のお知らせ
 (10) 手数料の納付方法
 (11) 添付情報の特則
  ア 住所を証する情報
  イ 代表者の資格を証する情報又は代理権限を証する情報
作成手順
 登記識別情報に関する証明請求書の作成手順

 はじめに
 インターネットを利用する不動産登記の電子申請が平成17年3月22日(火)から開始されます。ただし,開始時において電子申請をすることができる登記所は,後記2の登記所となります。
 電子申請が開始された後も,従来の書面による登記申請も引き続き可能です。
 【 お問い合わせ先】
・オンライン申請システムの操作に関するお問い合わせは,下記までお願いいたします。
      法務省オンライン申請システム操作サポートデスク
      TEL:0570−000205(代表)
      ※PHS・IP電話をご利用の場合は,03−5339−6313
      E-mail:shinsei-help@moj.go.jp
・不動産登記申請の具体的な手続に関するお問い合わせは,各管轄登記所までお願いいたします。
  各管轄登記所は,法務局ホームページの管轄のご案内(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)で確認願います。
・不動産登記の電子申請の制度に関するお問い合わせは,下記までお願いいたします。
      法務省民事局民事第二課
      TEL:03−3580−4111(代表)

 電子申請対象登記所
※平成20年7月14日をもってすべての法務局(本局・支局・出張所)が電子申請対象登記所となりました。なお,対象登記所の運用開始日をご覧になりたい方は,こちらをご覧下さい。

 各登記所の管轄は,法務局ホームページの管轄のご案内(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)で確認願います。

 電子申請の対象
 電子申請の対象は,登記の申請(登記の嘱託を含む。),登記識別情報に関する証明,登記識別情報の失効の申出及び登記事項証明書の送付請求になります。

  ※ 不動産登記規則附則第3条第1項ただし書に規定されている「電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿」についての登記の申請(登記の嘱託を含む。)等は,電子申請の対象となりませんので留意願います。
 法務省オンライン申請システムの利用時間
 月曜日から金曜日(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日の年末年始を除く。)の8時30分から20時までとなっています。
 法務省オンライン申請システムの利用時間の御案内はここをクリック願います。
 なお,管轄法務局での受付日時については,後記の5の(9)を参照願います。


 電子申請の申請手続
 不動産登記の電子申請の手続の流れは,以下のとおりです。
 なお,こちらから,登記申請書作成支援ソフトウェア操作手引書がダウンロードできます。


【本人申請の場合】
画像 は法務省オンライン申請システムにおける処理
画像 は登記申請書作成支援ソフトウェアにおける処理
事前準備
申請者情報事前登録
登記申請書作成支援ソフトウェアのインストール
登記申請書作成支援ソフトウェアの起動・申請書様式の選択・編集・保存
【C−2,C−3は登記識別情報を提供又は通知する必要がある場合の手続です。】
登記識別情報関係様式作成成ソフトウェアの起動・登記識別情報提供様式の編集・保存
登記識別情報関係様式作成支援ソフトウェアの起動・登記識別情報通知用特定ファイル届出様式,取得者特定ファイルの編集・保存
法務省オンライン申請システムにログイン
申請情報の作成(1)(添付情報の設定)
申請情報の作成(2)(申請情報の作成)
申請情報の送信(1)(署名検証等の実行)
申請情報の送信(2)(申請意思の確認)
到達通知の確認
受付年月日,受付番号のお知らせ
処理状況の確認
納付情報の確認・登録免許税等の納付
連絡コメント,補正コメント
審査終了却下
登記完了証の通知
【以下は,登記識別情報の通知がある場合の手続です。】
登記申請書作成成支援ソフトウェアの起動・申請書様式の選択・編集・保存
法務省オンライン申請システムにログイン
申請情報の作成(1)(添付情報の設定)
申請情報の作成(2)(申請情報の作成)
申請情報の送信(1)(署名検証等の実行)
申請情報の送信(2)(申請意思の確認)
到達通知の確認
処理状況の確認
登記識別情報通知の取得

【代理人による申請の場合】
 一般的な代理申請の手続の流れは,以下のとおりです。
 本例は,申請書様式に組み込まれた委任情報を利用して申請情報を作成する場合であり,Eにおいて,本人の電子署名が行われた委任情報を添付情報として添付する場合には,GからJまでの処理は不要です。
 なお,代理人は,登記識別情報の提供が必要な場合には申請人(登記義務者)から登記識別情報提供様式を,登記識別情報の通知がある場合には申請人(登記権利者)から登記識別情報通知用特定ファイル届出様式を適宜の方法で送信を受けて,申請情報と併せて送信することが必要となります。ただし,申請人から登記識別情報を知ることを特に許された代理人にあっては(委任情報にその旨の委任条項があることが必要です。),登記識別情報提供様式又は登記識別情報通知用特定ファイル届出様式に申請人(登記義務者又は登記権利者)の電子署名は不要とされ,代理人の電子署名がされていれば足ります。
事前準備
申請者情報事前登録
登記申請書作成支援ソフトウェアのインストール
登記申請書作成支援ソフトウェアの起動・申請書様式の選択・編集・保存
法務省オンライン申請システムにログイン
申請情報の作成(1)(添付書面情報の設定)
申請情報の作成(2)(申請書情報の作成)
申請情報を本人へ送信
法務省オンライン申請システムにログイン
本人による電子署名
申請情報を代理人へ送信
法務省オンライン申請システムにログイン

  以後は,【本人申請の場合】のG以下と同様です。
 (1 ) 電子申請に必要な設備等
 電子申請を行うためには,インターネットが利用できるパソコンのほかに,以下の設備等が必要となります。
 申請情報(登記の申請書に記載すべき事項に係る情報に電子署名を行ったもの)及び添付情報(登記の申請書に添付すべき書面に代わる情報に電子署名を行ったもの)を作成して法務省オンライン申請システムに送信する際には,後記(3)の区分に応じ,電子署名に係る電子証明書を取得して送信しなければなりませんが,電子証明書の取得に際しての鍵の生成等を行うためのソフトウエアの購入,電子証明書の発行手数料が必要となります。
 また,電子証明書の中には,ICカードに格納されて発行されているものがあり,これを利用する場合には,ICカードリーダーが必要となります。


 (2 ) 電子申請に必要な事前準備
  ア  環境設定
 法務省オンライン申請システムを利用するためには,事前に必要なプログラムをインストールする等の事前準備を行う必要があります。
  イ  申請者情報の事前登録
 環境設定が完了した後,申請者情報の事前登録を行います。これは,法務省オンライン申請システムにログインするために必要な情報である申請人の氏名及び住所,申請者ID,パスワード等を登録するものです。
 なお,メールアドレス登録は,任意ですが,連絡コメントや補正コメントが法務省オンライン申請システムの掲示板に掲示された際に申請人等に送信される案内メールはメールアドレスを登録した申請人等にしか送信されませんので,登録されることをおすすめします。

 (3 ) 電子証明書の取得
 申請人等は,申請情報及び添付情報を作成して法務省オンライン申請システムに送信する際には,以下の区分に応じ,電子証明書を取得して送信する必要があります。

   @

 申請情報(補正情報及び取下情報を含む。),委任情報及び事前通知の申出情報の場合

    ア  申請人等が不動産登記規則第47条第3号イ及びロに該当する場合
申請人等の区分 送信すべき電子証明書の種類
個     人 公的個人認証サービス電子証明書(注1)
特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書であって,氏名,住所及び出生年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認できるもの※
法     人 電子認証登記所電子証明書(注3)
嘱  託  者 官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
    ※  公的個人認証サービス電子証明書の取得ができない場合に限られます(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第43条)。
    イ  申請人等が不動産登記規則第47条第3号イ及びロに該当しない場合
申請人等の区分 送信すべき電子証明書の種類
個     人 公的個人認証サービス電子証明書(注1)
特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書
法     人 電子認証登記所電子証明書(注3)
特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書
嘱  託  者 官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認する事ができるもの

   A  添付情報(委任情報を除く。)の場合
作成者の区分 送信すべき電子証明書の種類
個     人 公的個人認証サービス電子証明書(注1)
特定認証業務電子証明書その他の電子証明書(注2)
法     人 電子認証登記所電子証明書(注3)
特定認証業務電子証明書その他の電子証明書(注2)
嘱  託  者 官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認する事ができるもの
 (注)1  公的個人認証サービス電子証明書 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された電子証明書をいいます。
    2  特定認証業務電子証明書 電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。後記(4)を参照願います。
    3  電子認証登記所電子証明書(http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/)商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。(http://www.legal.co.jp/hojin/

  【 電子証明書を送信する場合の注意事項】
   @  申請情報,補正情報,取下げ情報にされた電子署名及び電子証明書については,申請人等が法務省オンライン申請システムにおいて,「送信実行」の指示をした後に署名検証及び有効性確認を行うこととなりますので,この時点で有効な電子証明書が提供されていない場合には,エラーとなり,法務省オンライン申請システムに送信しません。また,既に無効となった電子証明書が付された委任情報を添付情報として送信した場合には,エラーにはなりませんが,申請情報の場合と同様の取扱いを行う必要があることから,法務省オンライン申請システムに到達した時点(申請番号が発行される時点)で存在し,また有効なものでなければ却下の対象となります。
   A  委任情報を除く添付情報については,電子署名を行った時点で電子証明書が存在し,有効なものであればよく,したがって,法務省オンライン申請システムに到達した時点で有効でなくても差し支えありません。

 (4 ) 申請情報等への電子署名使用可能な電子証明書の種類一覧
 一般のお客様が御本人で登記の申請をする場合は,通常,公的個人認証サービスの電子証明書の利用で足りますが,不明な点がある場合は登記所へ御相談願います。
平成20年4月1日現在
申請情報等の区分 送信すべき電子証明書の種類
申請情報、補正情報、取下げ情報、委任状情報及び事前通知の申出情報(不動産登記規則第47条第3号イからニに該当する申請人であって、委任による代理人以外の申請人)
@  公的個人認証サービス
 (http://www.jpki.go.jp/)
A  電子認証登記所電子証明書
 (http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/
 なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
 (http://www.legal.co.jp/hojin/
B  特定認証業務電子証明書
 「AccreditedSignパブリックサービス2」ID型(日本認証サービス株式会社)で氏名,住所,出生の年月日を確認することができるもの。
 (http://www.jcsinc.co.jp/application/public_office.html
C  官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
申請情報、補正情報、取下げ情報、及び委任状情報(上欄で示した申請人以外の申請人、例えば委任による代理人等)
@  公的個人認証サービス
 (http://www.jpki.go.jp/)
A  電子認証登記所電子証明書
 (http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/
 なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
 (http://www.legal.co.jp/hojin/
B  特定認証業務電子証明書
 ア  「司法書士認証サービス」
https://ca2.nisshiren.jp/repository/
 イ  「日本土地家屋調査士会連合会認証サービス」」
http://www.chosashi.or.jp/repository/
 ウ  「AccreditedSignパブリックサービス2」ID型(日本認証サービス株式会社)で氏名,住所,出生の年月日を確認することができるもの。
http://www.jcsinc.co.jp/application/public_office.html
添付情報
(登記識別情報提供様式及び登記識別情報通知用特定ファイル届出様式を除く)
@  公的個人認証サービス
 (http://www.jpki.go.jp/
A  電子認証登記所電子証明書
 (http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/
 なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
 (http://www.legal.co.jp/hojin/
B  特定認証業務電子証明書
 ア  「司法書士認証サービス」
 (https://ca2.nisshiren.jp/repository/
 イ  「日本土地家屋調査士会連合会認証サービス」
 (http://www.chosashi.or.jp/repository/
 ウ  「AccreditedSignパブリックサービス2」ID型,基本型及び属性型(日本認証サービス株式会社)
 (http://www.jcsinc.co.jp/application/public_office.html
 エ  「CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス」(株式会社中電シーティーアイ中部認証センター)
 (https://repository.cti.co.jp/G2B/
 オ  「ビジネス認証サービスタイプ1−E(一般行政手続用電子証明書)」(日本商工会議所)
 (http://ca.jcci.or.jp/
 カ  「MJS電子証明書サービス」
 (http://ca.mjs.co.jp/
C  指定公証人電子証明書
 (http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI24/minji24.html
D  官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認する事ができるもの
添付情報
(登記識別情報提供様式及び登記識別情報通知用特定ファイル届出)
@  公的個人認証サービス
 (http://www.jpki.go.jp/
A  電子認証登記所電子証明書
 (http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/
 なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
 (http://www.legal.co.jp/hojin/
B  特定認証業務電子証明書
ア 「AccreditedSignパブリックサービス2」ID型(日本認証サービス株式会社)
  (http://www.jcsinc.co.jp/application/public_office.html

イ 「司法書士認証サービス」
  (https://ca2.nisshiren.jp/repository/

ウ 「日本土地家屋調査士会連合会認証サービス」
  (http://www.chosashi.or.jp/repository/
※ 代理人が,登記識別情報の暗号化及び復号をするときは,登記の申請の委任とは別に,委任者から登記識別情報の暗号化及び復号についての委任を受けている必要があります。

 (5 ) 登記申請書様式の取得
 申請人等は,法務省ホームページの法務省オンライン申請システムのページに設ける登記申請書作成支援ソフトウェアを,申請情報の作成作業を行う申請人等のパソコンにダウンロードすることによって,電子申請に用いることができる所定の申請書様式を取得することができます。

 (6 ) 申請情報の作成
  ア  本人申請の場合
 申請書様式を編集したものに電子署名を行ったものが申請情報ですが,電子署名の方法は,法務省オンライン申請システムにログインし,電子署名又は電子認証がされている添付情報と共に,あらかじめ取得した(3)@の電子証明書を用いて行うこととなります(電子署名の方法は,前記手続の流れの【本人申請の場合】DからFまでを参照願います。)。

  イ  代理人申請の場合
 委任による代理人が申請する場合には,次の2つの方法があります。
   (ア ) 申請書様式に組み込まれた委任状を利用する場合
 申請書様式には,委任者(申請人本人)及び受任者たる代理人双方が電子署名を行う必要があります。その場合,一般的には,代理人が申請書様式に基づいて登記申請に必要な事項を編集(入力)し,(4)の「委任による代理人」の区分に掲げられた電子証明書を用いて電子署名を行います(電子署名の方法は,前記手続の流れの【代理人による申請の場合】DからFまでを参照願います。)。
 次に,適宜の方法で委任者に代理人が電子署名した申請情報を申請人本人に送信します。申請人本人は,自己のパソコンに送信された申請情報を保存し,法務省オンライン申請システムにログインした上で,(4)の「委任による代理人以外の者」の区分に掲げられた電子証明書を用いて電子署名を行います(電子署名の方法は,前記手続の流れの【代理人による申請の場合】Iを参照願います。)。
 そして,適宜の方法により,申請情報を代理人へ送信し,代理人はそれを法務省システムに送信することとなります。

   (イ ) 別途申請人等が作成した委任状を利用する場合
 申請書様式には,受任者である代理人のみが電子署名を行うこととなります。その場合の電子署名の方法は,前記手続の流れの【本人申請の場合】DからFまでによることとなります(電子署名された委任状(委任情報)はEの添付情報の設定で申請情報に添付されることとなります。)。

 (7 ) 添付ファイルの種類
 不動産登記をオンラインで申請する場合に提出可能なファイルの種類は,以下のとおりです。
 不動産登記関係手続
 添付ファイルの種類
拡張子
署名付きPDFファイル(注1)
ビットマップイメージファイル(注2)
.pdf
.bmp
【土地所在図等を添付情報とする場合のファイルの種類等】 ファイル名・拡張子
図面署名ファイル+図面XMLファイル(注4)
図面署名ファイル+図面TIFFファイル(注4)
ファイル名.xml(注4)
ファイル名.tif(注4)
   (注 1)法務省オンライン申請システム又はその他のベンダが提供している署名プラグインをインストールし,それを用いて署名を行う方式と署名プラグインを使わずにAcrobat6.0を用いて署名を行う方式(この場合は,Acrobat Self-Signセキュリティ方式のみ対応)があります。
   (注 2)申請情報の編集時に外字を設定した場合に必要になります。
   (注 3)PDFファイルに電子署名を行う場合の手順は,PDF署名プラグインのインストール(http://shinsei.moj.go.jp/usage/zyunbi.html)を御覧ください。
   (注 4)図面署名ファイル及び図面XMLファイル,図面TIFFファイルの仕様等の詳細については,「不動産登記規則第73条第1項の規定により法務大臣が定める土地所在図等の作成方式」(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji101.html)を参照願います。
     なお,前記の他,不動産登記の電子申請では,指定公証人電子証明書(注)(電子私署証書ファイルhttp://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI24/minji24.html)を添付情報として提供することもできます。
 (注 )指定公証人電子証明書
 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)第3条第1項に規定する指定公証人電子証明書をいいます。

 (8 ) 申請情報等の送信
 申請情報の作成が完了すると,法務省オンライン申請システムに送信することになります。送信方法は,前記手続の流れの【本人申請の場合】G及びHによることとなります。
 申請情報については,まず電子署名及び電子証明書について,検証及び有効性確認を行い,その結果が正常なものについてのみ,「申請意思確認画面」が表示され,申請(送信)が可能となります。結果が異常なものについては,エラーが表示されますので,有効な電子証明書により電子署名の上,再送信願います。
 申請情報が法務省オンライン申請システムに到達すると,パソコンに到達通知画面が表示され,申請番号,到達日時が記録されますので,
必ず保存又は印刷願います。

 (9 ) 受付年月日,受付番号のお知らせ
 申請情報が管轄登記所に受付される(業務日の業務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)に受付されます。)と,処理状況一覧画面の「コメント」欄で受付年月日及び受付番号が確認できます。
 なお,現在の法務省オンライン申請システムの利用時間(月曜日から金曜日(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)の8時30分から20時まで)の下における管轄登記所での受付は以下のとおり行われます。
法務省オンライン申請システムへの送信時間 管轄登記所の受付日時
 業務日の午前8時30分から午後5時15分までの間に送信  業務日の業務時間内に受付されます。
  ただし,業務終了間際に送信されたものについては,翌業務日に受付される場合があります。
 業務日の午後5時15分から午後8時までに送信  翌業務日に受付されます。

(10 ) 登録免許税の納付方法
 電子申請を行うときには,歳入金電子納付システムを利用して行う場合と領収証書又は印紙を管轄登記所の窓口に提出等して行う場合があります。
  ア  歳入金電子納付システムを利用して行う場合
 オンライン登記申請を法務省オンライン申請システムに送信すると,処理状況一覧画面の「納付情報」欄に,歳入金電子納付システムを利用して登録免許税を納付することができる納付期限,納付手続に必要な収納機関番号,納付番号及び確認番号の納付情報が掲示されます。なお,メールアドレスを登録している申請人等には,法務省システムに納付情報が掲示された旨の電子メールが送信されることになります。
 納付期限は,申請情報が法務省オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して1日間(ただし,行政機関の休日に関する法律(注)第1条第1項に掲げる休日は除きます。)となります。例えば,申請情報が金曜日に法務省オンライン申請システムに到達した場合は,月曜日から起算して1日目の当該月曜日の終了時が納付期限となります。
 なお,歳入金電子納付システムを利用して納付する方法には,インターネットバンキング,モバイルバンキング,電子納付対応のATMがありますが,詳しくは,各金融機関で御確認願います。
 納付期限内に納付が行われないときには,歳入金電子納付システムを利用して納付することができなくなり却下されることがあります。


  イ  領収証書又は印紙によって納付する場合
 電子申請を行った場合でも,領収証書又は印紙を窓口に提出し,又は送付することによって,登録免許税を納付することができます。この場合には,申請番号等を記載した登録免許税納付用紙(Word一太郎PDF)に領収証書又は印紙をはり付けて,速やかに,管轄登記所に提出願います。
 登記の審査の完了前に納付がなければ,却下されることとなります。

(11 ) 追加納付の方法
 納付した登録免許税額に不足がある場合(登録免許税額の算定を誤っていた場合)には,管轄登記所から,補正コメントが法務省オンライン申請システムに送信され,処理状況一覧画面の「補正」欄に掲示されます(なお,メールアドレスを登録されている申請人等には,コメントが掲示されている旨の案内メールが送信されます。)。
 コメントの内容に従って,納付することになりますが,追加納付の方法には,オンラインにより補正して納付を行う場合(注)と,登録免許税納付用紙に領収証書又は印紙をはり付けて納付する方法があります。
 ( 注)オンラインによる補正は,補正コメントが処理状況一覧画面の「コメント」欄に掲示され,処理状況が「審査中(補正)」の場合に限り行うことができます(それ以外の場合は,送信エラーになります。)。

  ア  オンラインにより補正して追加納付を行う場合
 申請人等は,後記(12)の方法により補正情報を送信した場合には,その際に法務省オンライン申請システムに掲示される納付情報により,歳入金電子納付システムを利用して追加納付分を納付することができます。
 なお,オンラインにより補正情報を送信し,登録免許税の追加納付分について納付情報を得た後も,領収証書又は印紙を管轄登記所に提出しすることによって登録免許税の追加分を納付することができます。この場合には,納付期限内に前記(10)のイの方法により納付することとなります。


  イ  その他の場合
 追加納付の方法は,オンラインによる補正情報を送信することなく,追加納付分の領収証書又は印紙を登録免許税納付用紙にはり付けて管轄登記所に提出することにより行うことも可能です。この場合には,補正コメントに記録された期限までに領収証書又は印紙により納付しなければなりません。

(12 ) 補正の方法
 電子申請の場合の補正の方法は,登録免許税の追加納付のみの補正を除いてオンラインによる方法に限られます。
 オンラインによる補正の方法
 (5)の登記申請書作成支援ソフトウェアを起動して,補正様式の編集を行います(注)。
 ( 注)補正情報の送信は,補正コメントが法務省オンライン申請システムの処理状況一覧画面の「コメント」欄に掲示され,処理状況が「審査中(補正)」の場合に限り行うことができます(それ以外の場合は,送信エラーになります。)。
 次に,法務省オンライン申請システムに接続し,申請者ID及びパスワードを用いてログインした上で,申請情報と同様の方法により,補正情報を作成します。
 【 補正情報作成の手順】
登記申請書作成支援ソフトウェアの起動・補正様式の選択・編集・保存
法務省オンライン申請システムにログイン
補正情報の作成(1)(添付設定)
補正情報の作成(2)(補正情報の作成)

 以後は,【本人申請の場合】のG以下と同様です。

(13 ) 申請の取下げ方法
 電子申請の場合の申請の取下げの方法は,オンラインによる方法に限られます。
 オンラインによる取下げ
 (5)の登記申請書作成支援ソフトウェアを起動して,取下書様式の編集を行います。
 次に,法務省オンライン申請システムのページに接続し,申請者ID及びパスワードを用いてログインした上で,申請情報と同様の方法により,取下げ情報を作成します。
 【 取下げ情報作成の手順】
登記申請書作成支援ソフトウェアの起動・取下書様式の選択・編集・保存
法務省オンライン申請システムにログイン
取下げ情報の作成

 以後は,【本人申請の場合】のG以下と同様です。

(14 ) 添付情報の特則
  ア  住所を証する情報
 住所を証する情報を提供しなければならないものとされている登記の申請において,住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定されているもの。)を申請情報の任意記載の記録欄に記録して申請した場合には,住所を証する情報を提供することを要しません(不動産登記令第9条及び不動産登記規則第36条第4項本文)。ただし,住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないとされている場合には,当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができるものに限られています(不動産登記規則第36条第4項ただし書)。
 なお,この取扱いは,電子申請をすることができる登記所として指定を受けた登記所に申請する場合に限られます(当該指定を受けた登記所であるか否かについてはここをクリック願います)。
 また,電子申請の申請人がその者の不動産規則第43条第1項第1号に掲げられている電子証明書(公的個人認証サービスの電子証明書)を提供したときは,当該電子証明書に記録された事項により,申請人の本人確認及び申請人の現在の住所を確認することができることから,当該電子証明書の提供をもって,現在の住所を証する情報に代えることができます(不動産登記規則第44条第1項)。


  イ  代表者の資格を証する情報又は代理権限を証する情報
 電子申請の申請人がその者の不動産登記規則第43条第1項第2号に掲げられている電子証明書(商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書)を提供したときは,当該電子証明書に記載された事項により,申請人の本人確認及び代表者資格を確認することができることから,当該電子証明書の提供をもって,代表者の資格を証する情報及び代理権限権限を証する情報の提供に代えることができます(不動産登記規則第44条第2項及び第3項)。


  ウ  登記事項証明書
 登記事項証明書を申請情報と併せて提供すべき場合には,財団法人民事法務協会の登記情報提供サービス(http://www1.touki.or.jp/gateway.html)の照会番号サービスによって提供される「照会番号」を申請情報のその他事項欄に記録(照会番号の他に,発行日付も併せて入力願います。)して申請することにより,登記事項証明書の添付を省略することができます(不動産登記令第11条)。


  エ  表示に関する登記の添付情報の特則
 表示に関する登記を電子申請で申請する場合において,添付情報(土地所在図,地積測量図,地役権図面,建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは,申請人等が作成した写しに相当する情報(当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したもの)を添付情報とすることができます(不動産登記令第13条第1項)。
 ただし,この場合においては,申請人等は,登記官が定めた相当の期間内に,登記官に原本である書面を提示しなければなりません(不動産登記令第13条第2項)。

(15 ) 事前通知に基づく申出の方法
 電子申請の場合の事前通知に基づく申出の方法は,原則として,オンラインによる方法に限られます(ただし,当面の間は,書面による方法によりすることができます(不動産登記規則附則第25条))。
 オンラインによる申出
 (5)の登記申請書作成支援ソフトウェアを起動して,申出書様式の編集を行います。
  次に,法務省オンライン申請システムのページに接続し,申請者ID及びパスワードを用いてログインした上で,請情報と同様の方法により,申出情報を作成します。
 【 申出情報作成の手順】
登記申請書作成支援ソフトウェアの起動・申出書様式の選択・編集・保存
法務省オンライン申請システムにログイン
申出情報の作成


《作成手順》のご案内
 登記申請書,取下書及び補正書の作成手順や登記識別情報提供様式,登記識別情報通知用特定ファイル届出様式及び取得者特定ファイルの作成手順については,こちら(登記申請書作成支援ソフトウェア操作手引書)をクリックしてください。

 登記識別情報の失効の申出
登記識別情報の失効の申出の手続の流れは,以下のとおりです。
なお,こちらから,登記申請書作成支援ソフトウェア操作手引書がダウンロードできます。
【本人が申出する場合】
画像 は法務省オンライン申請システムにおける処理
画像 は登記申請書作成支援ソフトウェアにおける処理

事前準備
申請者情報事前登録
登記申請書作成支援ソフトウェアのインストール
登記申請書作成支援ソフトウェアの起動・申請書様式の選択・編集・保存
法務省オンライン申請システムにログイン
申出情報の作成(1)(添付情報の設定)
申出情報の作成(2)(申請情報の作成)
申出情報の送信(1)(署名検証等の実行)
申出情報の送信(2)(申請意思の確認)
到達通知の確認
受付年月日,受付番号のお知らせ
処理状況の確認
手続終了

【代理人が申出する場合】
一般的な代理人による申出の手続の流れは,以下のとおりです。
本例は,申出書様式に組み込まれた委任情報を利用して申出情報を作成する場合であり,Eにおいて,本人の電子署名が行われた委任情報を添付情報として添付する場合には,GからJまでの処理は不要です。

事前準備
申請者情報事前登録
登記申請書作成支援ソフトウェアのインストール
登記申請書作成支援ソフトウェアの起動・申請書様式の選択・編集・保存
法務省オンライン申請システムにログイン
申請情報の作成(1)(添付書面情報の設定)
申請情報の作成(2)(申請書情報の作成)
申請情報を本人へ送信
法務省オンライン申請システムにログイン
本人による電子署名
申請情報を代理人へ送信
法務省オンライン申請システムにログイン

 以後は,【本人が申出する場合】のG以下と同様です。

 (1 ) 電子申請に必要な設備等
登記識別情報の失効の申出を電子申請により行うためには,インターネットが利用できるパソコンのほかに,以下の設備等が必要となります。
申出情報及び添付情報を作成して法務省オンライン申請システムに送信する際には,後記(3)の区分に応じ,電子署名に係る電子証明書を取得して送信しなければなりませんが,電子証明書の取得に際しての鍵の生成等を行うためのソフトウエアの購入,電子証明書の発行手数料が必要となります。
また,電子証明書の中には,ICカードに格納されて発行されているものがあり,これを利用する場合には,ICカードリーダーが必要となります。


 (2 ) 電子申請に必要な事前準備
  ア  環境設定
法務省オンライン申請システムを利用するためには,事前に必要なプログラムをインストールする等の事前準備を行う必要があります。
  イ  申請者情報の事前登録
環境設定が完了した後,申請者情報の事前登録を行います。これは,法務省オンライン申請システムにログインするために必要な情報である,申出人の氏名及び住所,申請者ID,パスワード等を登録するものです。
なお,メールアドレス登録は任意ですが,手続終了の旨等が法務省オンライン申請システムの掲示板に掲示された際に申出人等に送信される案内メールはメールアドレスを登録した申出人等にしか送信されませんので,登録されることをおすすめします。

 (3 ) 電子証明書の取得
申出人等は,申出情報及び添付情報を作成して法務省オンライン申請システムに送信する際には,以下の区分に応じ,電子証明書を取得して送信する必要があります。

   @  申出情報及び委任情報の場合

申出人等の区分 送信すべき電子証明書の種類
個     人 公的個人認証サービス電子証明書(注1)
特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書であって,氏名,住所及び出生年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認できるもの※
法     人 電子認証登記所電子証明書(注3)
嘱  託  者 官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
    ※  公的個人認証サービス電子証明書の取得ができない場合に限られます(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第43条)。

   A  添付情報(委任情報を除く。)の場合

作成者の区分 送信すべき電子証明書の種類
個     人 公的個人認証サービス電子証明書(注1)
特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書
法     人 電子認証登記所電子証明書(注3)
特定認証業務電子証明書その他の電子証明書(注2)
嘱  託  者 官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
 (注)1  公的個人認証サービス電子証明書 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された電子証明書をいいます。
    2  特定認証業務電子証明書 電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。後記(4)を参照願います。
    3  電子認証登記所電子証明書(http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/)商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。(http://www.legal.co.jp/hojin/

  【 電子証明書を送信する場合の注意事項】
   @  申出情報にされた電子署名及び電子証明書については,申出人が法務省オンライン申請システムにおいて,「送信実行」の指示をした後に,署名検証及び有効性確認を行うこととなりますので,この時点で有効な電子証明書が提供されていない場合には,エラーとなり,法務省オンライン申請システムに送信されません。また,既に無効となった電子証明書が付された委任情報を添付情報として送信した場合には,エラーにはなりませんが,申出情報の場合と同様の取扱いを行う必要があることから,法務省オンライン申請システムに到達した時点(申請番号が発行される時点)で存在し,また有効なものでなければ却下の対象となります。
   A  委任情報を除く添付情報については,電子署名を行った時点で電子証明書が存在し,有効なものであればよく,したがって,法務省オンライン申請システムに到達した時点で有効でなくても差し支えありません。

 (4 ) 申出情報等への電子署名使用可能な電子証明書の種類一覧

平成20年4月1日現在
申出情報等の区分 送信すべき電子証明書の種類
申出情報及び委任状情報
(委任による代理人以外の者)
@  公的個人認証サービス
http://www.jpki.go.jp/)
A  電子認証登記所電子証明書
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/
なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
http://www.legal.co.jp/hojin/
B  特定認証業務電子証明書
「AccreditedSignパブリックサービス2」ID型(日本認証サービス株式会社)で氏名,住所,出生の年月日を確認することができるもの。
http://www.jcsinc.co.jp/application/public_office.html
C  官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
申出情報及び委任状情報
(委任による代理人)
@  公的個人認証サービス
http://www.jpki.go.jp/
A  電子認証登記所電子証明書
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/
なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
http://www.legal.co.jp/hojin/
B  特定認証業務電子証明書
 ア  「司法書士認証サービス」
https://ca2.nisshiren.jp/repository/
 イ  AccreditedSignパブリックサービス2」ID型(日本認証サービス株式会社)で氏名,住所,出生の年月日を確認することができるもの。
http://www.jcsinc.co.jp/application/public_office.html
添付情報
@  公的個人認証サービス
http://www.jpki.go.jp/
A  電子認証登記所電子証明書
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/
なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
http://www.legal.co.jp/hojin/
B  特定認証業務電子証明書
 ア  「司法書士認証サービス」
https://ca2.nisshiren.jp/repository/
 イ  「AccreditedSignパブリックサービス2」ID型,基本型及び属性型(日本認証サービス株式会社)
http://www.jcsinc.co.jp/application/public_office.html
 ウ  「CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス」(株式会社中電シーティーアイ中部認証センター)
https://repository.cti.co.jp/G2B/
 エ  「ビジネス認証サービスタイプ1−E(一般行政手続用電子証明書)」(日本商工会議所)
http://ca.jcci.or.jp/
 オ  「MJS電子証明書サービス」
http://ca.mjs.co.jp/
C  官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認する事ができるもの

 (5 ) 申出書様式の取得
申出人等は,法務省ホームページの法務省オンライン申請システムのページに設ける登記申請書作成支援ソフトウェアを,申出情報の作成作業を行う申出人等のパソコンにダウンロードすることによって,登記識別情報の失効の申出を電子申請により行う場合に用いることができる所定の申出書様式を取得することができます。

 (6 ) 申出情報の作成
  ア  登記名義人又はその相続人その他の一般承継人が申出する場合
申出書様式を編集したものに電子署名を行ったものが申出情報ですが,電子署名の方法は,法務省オンライン申請システムにログインし,電子署名又は電子認証がされている添付情報と共に,あらかじめ取得した(3)@の電子証明書を用いて行うこととなります(電子署名の方法は,前記手続の流れの【本人申請の場合】DからFまでを参照願います。)。

  イ  代理人が申出する場合
委任による代理人が申請する場合には,次の2つの方法があります。
   (ア ) 申出書様式に組み込まれた委任状を利用する場合
申出書様式には,委任者(申出人本人)及び受任者である代理人双方が電子署名を行う必要があります。その場合,一般的には,代理人が申出書様式に基づいて登記識別情報の失効の申出に必要な事項を編集(入力)し,(3)@の「委任による代理人」の区分に掲げられた電子証明書を用いて電子署名を行います(電子署名の方法は,前記手続の流れの【代理人による申請の場合】DからFまでを参照願います。)。
次に,適宜の方法で委任者に代理人が電子署名した申出情報を送信します。申出人本人は,自己のパソコンに送信された申出情報を保存し,法務省オンライン申請システムにログインした上で,(3)@の「委任による代理人以外の者」の区分に掲げられた電子証明書を用いて電子署名を行います(電子署名の方法は,前記手続の流れの【代理人による申請の場合】Iを参照願います。)。
そして,適宜の方法により,申出情報を代理人へ送信し,代理人はそれを法務省システムに送信することとなります。

   (イ ) 別途申出人等が作成した委任状を利用する場合
申出書様式には,受任者である代理人のみが電子署名を行うこととなります。その場合の電子署名の方法は,前記手続の流れの【本人申請の場合】DからFまでによることとなります(電子署名された委任状(委任情報)はEの添付情報の設定で申出情報に添付されることとなります。)。

 (7 ) 添付ファイルの種類
登記識別情報の失効の申出を電子申請により行う場合に提出可能なファイルの種類は,以下のとおりです。

 登記識別情報の失効の申出関係手続
  添付ファイルの種類
拡張子
署名付きPDFファイル(注1)
ビットマップイメージファイル(注2)
.pdf
.bmp
   (注 1)法務省オンライン申請システム又はその他のベンダが提供している署名プラグインをインストールし,それを用いて署名を行う方式と署名プラグインを使わずにAcrobat6.0を用いて署名を行う方式(この場合は,Acrobat Self-Signセキュリティ方式のみ対応)があります。
   (注 2)申出情報の編集時に外字を設定した場合に必要になります。
   (注 3)PDFファイルに電子署名を行う場合の手順は,PDF署名プラグインのインストール(http://shinsei.moj.go.jp/usage/zyunbi.html)を御覧ください。

 (8 ) 申出情報等の送信
申出情報の作成が完了すると,法務省オンライン申請システムに送信することになります。送信方法は,前記手続の流れの【本人申請の場合】G及びHによることとなります。
申出情報については,まず電子署名及び電子証明書について,検証及び有効性確認を行い,その結果が正常なものについてのみ,「申請意思確認画面」が表示され,申請(送信)が可能となります。結果が異常なものについては,エラーが表示されますので,有効な電子証明書により電子署名の上,再送信願います。
申出情報が法務省オンライン申請システムに到達すると,パソコンに到達通知画面が表示され,申請番号,到達日時が記録されますので,
必ず保存又は印刷願います。

 (9 ) 受付年月日,受付番号のお知らせ
申出情報が管轄登記所に受付される(業務日の業務時間内(午前8時30分から午後5時まで)に受付されます。)と,処理状況一覧画面の「コメント」欄で受付年月日及び受付番号が確認できます。
なお,現在の法務省オンライン申請システムの利用時間(月曜日から金曜日(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)の8時30分から20時まで)の下における管轄登記所での受付は以下のとおり行われます。

法務省オンライン申請システムへの送信時間  管轄登記所の受付日時
 業務日の午前8時30分から午後5時15分までの間に送信  業務日の業務時間内に受付されます。
ただし,業務終了間際に送信されたものについては,翌業務日に受付される場合があります。
 業務日の午後5時15分から午後8時までに送信  翌業務日に受付されます。

(10 ) 添付情報の特則
  ア  住所を証する情報
電子申請の申請人がその者の不動産規則第43条第1項第1号に掲げられている電子証明書(公的個人認証サービスの電子証明書)を提供したときは,当該電子証明書に記録された事項により,申請人の本人確認及び申請人の現在の住所を確認することができることから,当該電子証明書の提供をもって,現在の住所を証する情報に代えることができます(不動産登記規則第65条第9項で準用する同規則第44条第1項)。


  イ  代表者の資格を証する情報又は代理権限を証する情報
電子申請の申請人がその者の不動産登記第43条第1項第2号に掲げられている電子証明書(商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書)を提供したときは,当該電子証明書に記載された事項により,申請人の本人確認及び代表者資格を確認することができることから,当該電子証明書の提供をもって,代表者の資格を証する情報及び代理権限権限を証する情報の提供に代えることができます(不動産登記規則第65条第9項で準用する同規則第44条第2項及び第3項)。

   《作成手順》のご案内
登記識別情報の失効の申出書の作成手順については,こちら(登記申請書作成支援ソフトウェア操作手引書)をクリックしてください。

 登記識別情報に関する証明請求の申請手続
登記識別情報に関する証明請求の手続の流れは,以下のとおりです。
なお,こちらから,登記申請書作成支援ソフトウェア操作手引書がダウンロードできます。
【本人が請求する場合】
画像 は法務省オンライン申請システムにおける処理
画像 は登記申請書作成支援ソフトウェアにおける処理

事前準備
申請者情報事前登録
登記申請書作成支援ソフトウェアのインストール
登記申請書作成支援ソフトウェアの起動・申請書様式の選択・編集・保存
登記識別情報関係様式作成ソフトウェアの起動・登記識別情報提供様式の編集・保存
法務省オンライン申請システムにログイン
申請情報の作成(1)(添付情報の設定)
申請情報の作成(2)(申請情報の作成)
申請情報の送信(1)(署名検証等の実行)
申請情報の送信(2)(申請意思の確認)
到達通知の確認
受付年月日,受付番号のお知らせ
処理状況の確認
納付情報の確認・登録免許税等の納付
審査終了
証明書の取得

【代理人が請求する場合】
一般的な代理人が請求する場合の手続の流れは,以下のとおりです。
本例は,請求書様式に組み込まれた委任情報を利用して請求情報を作成する場合であり,Eにおいて,本人の電子署名が行われた委任情報を添付情報として添付する場合には,GからJまでの処理は不要です。
なお,代理人は,登記識別情報の提供が必要な場合には請求人から登記識別情報提供様式を適宜の方法で送信を受けて,請求情報と併せて送信することが必要となります。

事前準備
申請者情報事前登録
登記申請書作成支援ソフトウェアのインストール
登記申請書作成支援ソフトウェアの起動・申請書様式の選択・編集・保存
法務省オンライン申請システムにログイン
請求情報の作成(1)(添付書面情報の設定)
請求情報の作成(2)(請求書情報の作成)
請求情報を本人へ送信
法務省オンライン申請システムにログイン
本人による電子署名
請求情報を代理人へ送信
法務省オンライン申請システムにログイン

 以後は,【本人申請の場合】のG以下と同様です。

 (1 ) 電子申請に必要な設備等
登記識別情報に関する証明請求を電子申請により行うためには,インターネットが利用できるパソコンのほかに,以下の設備等が必要となります。
請求情報及び添付情報を作成して法務省オンライン申請システムに送信する際には,後記(3)の区分に応じ,電子署名に係る電子証明書を取得して送信しなければなりませんが,電子証明書の取得に際しての鍵の生成等を行うためのソフトウエアの購入,電子証明書の発行手数料が必要となります。
また,電子証明書の中には,ICカードに格納されて発行されているものがあり,これを利用する場合には,ICカードリーダーが必要となります。


 (2 ) 電子申請に必要な事前準備
  ア  環境設定
法務省オンライン申請システムを利用するためには,事前に必要なプログラムをインストールする等の事前準備を行う必要があります。
  イ  申請者情報の事前登録
環境設定が完了した後,申請者情報の事前登録を行います。これは,法務省オンライン申請システムにログインするために必要な情報である,請求人の氏名及び住所,申請者ID,パスワード等を登録するものです。
なお,メールアドレス登録は,任意ですが,手続終了の旨等が法務省オンライン申請システムの掲示板に掲示された際に請求人等に送信される案内メールはメールアドレスを登録した請求人等にしか送信されませんので,登録されることをおすすめします。

 (3 ) 電子証明書の取得
請求人等は,請求情報及び添付情報を作成して法務省オンライン申請システムに送信する際には,以下の区分に応じ,電子証明書を取得して送信する必要があります。

   @  請求情報及び委任情報の場合

申出人等の区分 送信すべき電子証明書の種類
個     人 公的個人認証サービス電子証明書(注1)
特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書であって,氏名,住所及び出生年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認できるもの。※
法     人 電子認証登記所電子証明書(注3)
嘱  託  者 官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
    ※  公的個人認証サービス電子証明書の取得ができない場合に限られます(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第43条)。

   A  添付情報(委任情報を除く。)の場合

作成者の区分 送信すべき電子証明書の種類
個     人 公的個人認証サービス電子証明書(注1)
特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書
法     人 電子認証登記所電子証明書(注3)
特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書
嘱  託  者 官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認する事ができるもの
 (注)1  公的個人認証サービス電子証明書 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された電子証明書をいいます。
    2  特定認証業務電子証明書 電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。後記(4)を参照願います。
    3  電子認証登記所電子証明書(http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/)商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。(http://www.legal.co.jp/hojin/

  【 電子証明書を送信する場合の注意事項】
   @  請求情報にされた電子署名及び電子証明書については,請求人等が法務省オンライン申請システムにおいて,「送信実行」の指示をした後に署名検証及び有効性確認を行うこととなりますので,この時点で有効な電子証明書が提供されていない場合には,エラーとなり,法務省オンライン申請システムに送信されません。また,既に無効となった電子証明書が付された委任情報を添付情報として送信した場合には,エラーにはなりませんが,請求情報の場合と同様の取扱いを行う必要があることから,法務省オンライン申請システムに到達した時点(申請番号が発行される時点)で存在し,また有効なものでなければ却下の対象となります。
   A  委任情報を除く添付情報については,電子署名を行った時点で電子証明書が存在し,有効なものであればよく,したがって,法務省オンライン申請システムに到達した時点で有効でなくても差し支えありません。

 (4 ) 請求情報等への電子署名使用可能な電子証明書の種類一覧

平成20年4月1日現在
請求情報等の区分 送信すべき電子証明書の種類
請求情報及び委任状情報
(委任による代理人以外の者)
@  公的個人認証サービス
http://www.jpki.go.jp/)
A  電子認証登記所電子証明書
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/
 なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
http://www.legal.co.jp/hojin/
B  特定認証業務電子証明書
「AccreditedSignパブリックサービス2」ID型(日本認証サービス株式会社)で氏名,住所,出生の年月日を確認することができるもの。
http://www.jcsinc.co.jp/application/public_office.html
C  官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
請求情報及び委任状情報
(委任による代理人)
@  公的個人認証サービス
http://www.jpki.go.jp/
A  電子認証登記所電子証明書
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/
 なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
http://www.legal.co.jp/hojin/
B  特定認証業務電子証明書
 ア  「司法書士認証サービス」
https://ca2.nisshiren.jp/repository/
 イ  「日本土地家屋調査士会連合会認証サービス」」
http://www.chosashi.or.jp/repository/
 ウ  「AccreditedSignパブリックサービス2」ID型で,氏名,住所,出生の年月日を確認することができるもの。(日本認証サービス株式会社)
http://www.jcsinc.co.jp/application/public_office.html
添付情報
(登記識別情報提供様式を除く)
@  公的個人認証サービス
http://www.jpki.go.jp/
A  電子認証登記所電子証明書
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/
 なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
http://www.legal.co.jp/hojin/
B  特定認証業務電子証明書
 ア  「司法書士認証サービス」
https://ca2.nisshiren.jp/repository/
 イ  「日本土地家屋調査士会連合会認証サービス」」
http://www.chosashi.or.jp/repository/
 ウ  「AccreditedSignパブリックサービス2」ID型,基本型及び属性型(日本認証サービス株式会社)
http://www.jcsinc.co.jp/application/public_office.html
 エ  「CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス」(株式会社中電シーティーアイ中部認証センター)
https://repository.cti.co.jp/G2B/
 オ  「ビジネス認証サービスタイプ1−E(一般行政手続用電子証明書)」(日本商工会議所)
http://ca.jcci.or.jp/
 カ  「MJS電子証明書サービス」
http://ca.mjs.co.jp/
C  官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認する事ができるもの
添付情報
(登記識別情報提供様式)
@  公的個人認証サービス
http://www.jpki.go.jp/
A  電子認証登記所電子証明書
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/
 なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
http://www.legal.co.jp/hojin/
B  特定認証業務電子証明書
 ア  「AccreditedSignパブリックサービス2」ID型(日本認証サービス株式会社)
http://www.jcsinc.co.jp/application/public_office.html
 イ  「司法書士認証サービス」
https://ca2.nisshiren.jp/repository/
 ウ  「日本土地家屋調査士会連合会認証サービス」」
http://www.chosashi.or.jp/repository/
※イ,ウについては,登記識別情報に関する証明請求について委任を受けている場合。

 (5 ) 請求書様式の取得
請求人等は,法務省ホームページの法務省オンライン申請システムのページに設ける登記申請書作成支援ソフトウェアを,請求情報の作成作業を行う請求人等のパソコンにダウンロードすることによって,登記識別情報に関する証明請求を電子申請により行う場合に用いることができる所定の請求書様式を取得することができます。

 (6 ) 請求情報の作成
  ア  本人が請求する場合
請求書様式を編集したものに電子署名を行ったものが請求情報ですが,電子署名の方法は,法務省オンライン申請システムにログインし,電子署名又は電子認証がされている添付情報と共に,あらかじめ取得した(3)@の電子証明書を用いて行うこととなります(電子署名の方法は,前記手続の流れの【本人申請の場合】DからFまでを参照願います。)。

  イ  代理人が請求する場合
委任による代理人が請求する場合には,次の2つの方法があります。
   (ア ) 請求書様式に組み込まれた委任状を利用する場合
請求書様式には,委任者(請求人本人)及び受任者たる代理人双方が電子署名を行う必要があります。その場合,一般的には,代理人が請求書様式に基づいて登記識別情報に関する証明請求に必要な事項を編集(入力)し,(3)@の「委任による代理人」の区分に掲げられた電子証明書を用いて電子署名を行います(電子署名の方法は,前記手続の流れの【代理人による申請の場合】DからFまでを参照願います。)。
次に,適宜の方法で委任者に代理人が電子署名した請求情報を送信します。請求人本人は,自己のパソコンに送信された請求情報を保存し,法務省オンライン申請システムにログインした上で,(3)@の「委任による代理人以外の者」の区分に掲げられた電子証明書を用いて電子署名を行います(電子署名の方法は,前記手続の流れの【代理人による申請の場合】Iを参照願います。)。
そして,適宜の方法により,請求情報を代理人へ送信し,代理人はそれを法務省システムに送信することとなります。

   (イ ) 別途請求人等が作成した委任状を利用する場合
請求書様式には,受任者である代理人のみが電子署名を行うこととなります。その場合の電子署名の方法は,前記手続の流れの【本人申請の場合】DからFまでによることとなります(電子署名された委任状(委任情報)はEの添付情報の設定で請求情報に添付されることとなります。)。

 (7 ) 添付ファイルの種類
登記識別情報に関する証明請求を電子申請により行う場合に提出可能なファイルの種類は,以下のとおりです。

 登記識別情報の失効の申出関係手続
  添付ファイルの種類
拡張子
署名付きPDFファイル(注1)
ビットマップイメージファイル(注2)
.pdf
.bmp
   (注 1)法務省オンライン申請システム又はその他のベンダが提供している署名プラグインをインストールし,それを用いて署名を行う方式と署名プラグインを使わずにAcrobat6.0を用いて署名を行う方式(この場合は,Acrobat Self-Signセキュリティ方式のみ対応)があります。
   (注 2)申出情報の編集時に外字を設定した場合に必要になります。
   (注 3)PDFファイルに電子署名を行う場合の手順は,PDF署名プラグインのインストール(http://shinsei.moj.go.jp/usage/zyunbi.html)を御覧ください。

 (8 ) 請求情報等の送信
請求情報の作成が完了すると,法務省オンライン申請システムに送信することになります。送信方法は,前記手続の流れの【本人申請の場合】G及びHによることとなります。
請求情報については,まず電子署名及び電子証明書について,検証及び有効性確認を行い,その結果が正常なものについてのみ,「申請意思確認画面」が表示され,申請(送信)が可能となります。結果が異常なものについては,エラーが表示されますので,有効な電子証明書により電子署名の上,再送信願います。
請求情報が法務省オンライン申請システムに到達すると,パソコンに到達通知画面が表示され,申請番号,到達日時が記録されますので,
必ず保存又は印刷願います。

 (9 ) 受付年月日,受付番号のお知らせ
申出情報が管轄登記所に受付される(業務日の業務時間内(午前8時30分から午後5時まで)に受付されます。)と,処理状況一覧画面の「コメント」欄で受付年月日及び受付番号が確認できます。
なお,現在の法務省オンライン申請システムの利用時間(月曜日から金曜日(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)の8時30分から20時まで)の下における管轄登記所での受付は以下のとおり行われます。

 法務省オンライン申請システムへ
  の送信時間
 管轄登記所の受付日時
 業務日の午前8時30分から午後5時15分までの間に送信  業務日の業務時間内に受付されます。
ただし,業務終了間際に送信されたものについては,翌業務日に受付される場合があります。
 業務日の午後5時15分から午後8時までに送信  翌業務日に受付されます。

(10 ) 手数料の納付方法
法務省オンライン申請システムに送信すると,処理状況一覧画面の「コメント」欄に,歳入金電子納付システムを利用して登録免許税を納付することができる納付期限,納付手続に必要な収納機関番号,納付番号及び確認番号の納付情報が掲示されます。なお,メールアドレスを登録している請求人等には,法務省システムに納付情報が掲示された旨の電子メールが送信されることになります。
登記識別情報に関する証明請求の登記手数料は,1件300円になります。
納付期限は,請求情報が法務省オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して1日間(ただし,行政機関の休日に関する法律(注)第1条第1項に掲げる休日は除きます。)となります。例えば,請求情報が火曜日に法務省オンライン申請システムに到達した場合は,翌水曜日の午後12時が納付期限となります。
なお,歳入金電子納付システムを利用して納付する方法には,インターネットバンキング,モバイルバンキング,電子納付対応のATMがありますが,詳しくは,各金融機関で御確認願います。
納付期限内に納付が行われないときには,歳入金電子納付システムを利用して納付することができなくなります。
(11 ) 添付情報の特則
  ア  住所を証する情報
電子申請の申請人がその者の不動産規則第43条第1項第1号に掲げられている電子証明書(公的個人認証サービスの電子証明書)を提供したときは,当該電子証明書に記録された事項により,申請人の本人確認及び申請人の現在の住所を確認することができることから,当該電子証明書の提供をもって,現在の住所を証する情報に代えることができます(不動産登記規則第68条第10項で準用する同規則第44条第1項)。


  イ  代表者の資格を証する情報又は代理権限を証する情報
電子申請の申請人がその者の不動産登記第43条第1項第2号に掲げられている電子証明書(商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書)を提供したときは,当該電子証明書に記載された事項により,申請人の本人確認及び代表者資格を確認することができることから,当該電子証明書の提供をもって,代表者の資格を証する情報及び代理権限権限を証する情報の提供に代えることができます(不動産登記規則第65条第9項で準用する同規則第44条第2項及び第3項)。

   《作成手順》のご案内
登記識別情報に関する証明請求書の作成手順については,こちら(登記申請書作成支援ソフトウェア操作手引書)をクリックしてください。

 
  戻る