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登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)

 登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分を見えないようにするシール(目隠しシール)の一部のはがれ方が不完全であることにより,登記識別情報の一部を読み取ることができない状態になる場合があるという事象が発生しております。御迷惑をお掛けして申し訳ございません。
 このような事象が発生した場合の対応策として,当該登記識別情報通知書を添付して申出をしていただき,登記識別情報を再作成する手続を設けることとしましたので,お知らせします(詳しくはこちらを御覧ください。)。
 この手続のためにお手数をお掛けすることになり,重ねてお詫び申し上げますが,登記識別情報の重要性からこのような取扱いとしたことに御了解をいただきますとともに,御協力をお願いいたします。
 なお,この事象は,登記識別情報通知書に使用している証明書用紙と目隠しシールが原因で発生するものであり,平成21年10月以降に発行した登記識別情報通知書については,証明書の用紙の改良(デザインの変更)を行っております(詳しくはこちらを御覧ください。)ので,併せてお知らせします。

(注意)

 この取扱いは,お手元にある登記識別情報を,次の登記の申請のために利用する際に不都合がないようにするためのものであり,お持ちの登記識別情報を御利用いただく予定がなければ,登記識別情報通知書の目隠しシールをはがしてみる必要はありませんので,御注意願います。
 お持ちの登記識別情報を確認することが必要となった場合に,その目隠しシールをはがし,登記識別情報通知書に記載されている登記識別情報の一部を読み取ることができないときに,必要に応じてこの申出をしていただくことになります。
 また,既に発行した登記識別情報通知書の目隠しシールがはがれにくい事象が生じた場合には,はがし終わる前に当該登記識別情報通知書を発行した登記所又はお近くの登記所に御相談ください。
○ 登記所の連絡先については,こちらをクリックしてください。