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選択的夫婦別氏制度について

1.現在の民法のもとでは,結婚に際して,男性又は女性のいずれか一方が,必ず氏を改めなければなりません。そして,現実には,男性の氏を選び,女性が氏を改める例が圧倒的多数です。ところが,女性の社会進出等に伴い,改氏による社会的な不便・不利益を指摘されてきたことを背景に,いわゆる選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります。

2.選択的夫婦別氏制度とは,夫婦が望む場合には,結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。

3.平成8年2月の法制審議会の答申は,「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫若しくは妻の氏を称し,又は各自の婚姻前の氏を称するもの」とする選択的夫婦別氏制度の導入を提言しました。

4.平成17年12月の男女共同参画基本計画(第2次)でも,世論調査等により国民意識の動向を把握しつつ,選択的夫婦別氏制度について,国民の議論が深まるよう引き続き努めるものとされています。

5.平成18年の世論調査の結果では,選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた者は全体の36.6%であるのに対し,現行の夫婦別氏制度を改める必要はないと答えた者は全体の35.0%です。
 また,世代別では,若い世代の方が選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた者の割合が多く,例えば,20代では,選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた者の割合は44.4%であるのに対し,現行の夫婦別氏制度を改める必要はないと答えた者の割合は21.3%であり,30代では,選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた者の割合は42.8%であるのに対し,現行の夫婦別氏制度を改める必要はないと答えた者の割合は18.8%です。

6.法務省としては,選択的夫婦別氏制度の導入は,婚姻制度や家族のあり方と関連する重要な問題ですので,国民の理解のもとに進められるべきものであると考えています。

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