| 選択的夫婦別氏制度について |
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1.現在の民法のもとでは,結婚に際して,男性又は女性のいずれか一方が,必ず氏を改めなければなりません。そして,現実には,男性の氏を選び,女性が氏を改める例が圧倒的多数です。ところが,女性の社会進出等に伴い,改氏による社会的な不便・不利益を指摘されてきたことを背景に,いわゆる選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります。
2.選択的夫婦別氏制度とは,夫婦が望む場合には,結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。
3.平成8年2月の法制審議会の答申は,「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫若しくは妻の氏を称し,又は各自の婚姻前の氏を称するもの」とする選択的夫婦別氏制度の導入を提言しました。
4.平成17年12月の男女共同参画基本計画(第2次)でも,世論調査等により国民意識の動向を把握しつつ,選択的夫婦別氏制度について,国民の議論が深まるよう引き続き努めるものとされています。
5.世論調査の動向は次のとおりです。
平成18年の世論調査の結果では,現行の夫婦別氏制度を改める必要はないと答えた者の割合が35.0%で,平成8年調査(39.8%)から平成13年調査(29.9%)に一たん低下した割合が上昇に転じています。
一方,選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた者の割合は36.6%で,平成8年調査(32.5%)から平成13年調査(42.1%)に上昇した割合が低下に転じました。
6.このように,平成18年の世論調査結果は,現行の制度を改める必要はないと答えた者と,選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた者がほぼ同じ割合になっており,選択的夫婦別氏制度の導入の問題について,国民各層の意見が大きく分かれています。
7.法務省としては,選択的夫婦別氏制度の導入は,婚姻制度や家族のあり方と関連する重要な問題ですので,国民の理解のもとに検討されるべきものであると考えています。したがって,今回の調査結果の概要を国民一般に広く周知するとともに関係各方面に報告することにより,選択的夫婦別氏制度の導入に関する国民の議論が深まるよう引き続き努め,議論の様子を見守っていきたいと考えています。
○ 婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告及び報告の説明(平成7年9月)[PDF]