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更生保護における犯罪被害者の方々のための制度

制度の内容


 

1 意見等聴取制度

◎地方更生保護委員会に対して、仮釈放等、生活環境の調整や保護観察に関するご意見や被害についてのお気持ちを伝えることができます。

◎いただいたご意見等は、仮釈放等を許すか否かの判断、生活環境の調整に当たり配慮されるほか、仮釈放等が許可されて保護観察となった場合は、保護観察を実施する上での指導等で考慮されます。

◎御希望がある場合は、申出の手続が必要です。

◎申出できる方は、
(1) 加害者の仮釈放等審理の対象となっている犯罪等による被害を受けた方
(2) 被害を受けた方の法定代理人
(3) 被害を受けた方が亡くなった場合又はその心身に重大な病気やけがなどがある場合におけるその配偶者、直系親族又は兄弟姉妹
です。

◎申出ができる期間は、仮釈放等審理が行われている期間に限られます。仮釈放等審理が開始されたことは、被害者等通知制度を利用することにより知ることができます。

◎詳しくは、地方更生保護委員会までお問い合わせください。

2 心情等聴取・伝達制度

◎被害に関するお気持ちや、保護観察中の加害者の生活・行動に対するご意見を保護観察所がお聴きします。さらに、ご希望がある場合には、これを保護観察中の加害者に伝えます。

◎加害者等への心情等の伝達を希望される場合は、加害者が被害の実情などに向き合い、反省や償いの意識を深めるよう指導を行います。また、お伝えになった心情等を受けて加害者が述べたことをお知らせすることもできます。
 加害者への伝達を希望しない場合、お聴きした心情等は、加害者の保護観察を担当する保護観察官に伝えられ、保護観察を実施する上での指導等で考慮されます。

◎御希望がある場合は、申出の手続が必要です。

◎申出ができる方は、
(1)加害者が保護観察に付される理由となった犯罪等により被害を受けた方
(2)被害を受けた方の法定代理人
(3)被害を受けた方が亡くなった場合又はその心身に重大な病気やけがなどがある場合におけるその配偶者、直系親族又は兄弟姉妹です。

◎申出ができる期間は、加害者が保護観察を受けている期間に限られます。加害者の保護観察が開始されたことは、被害者等通知制度を利用することにより、知ることができます。

◎詳しくは、加害者の保護観察を実施している保護観察所又はお住まいの地域にある保護観察所までお問い合わせください。

 

3 被害者等通知制度

◎更生保護における被害者等通知制度では、犯罪被害にあわれた方々からのご希望に応じて、仮釈放・仮退院等審理に関する事項、保護観察中の処遇状況に関する事項等を通知しています。

◎詳細については、
  加害者が刑事処分になった場合は、こちら

  加害者が保護処分になった場合は、こちら
をご覧ください。

4 相談・支援

◎保護観察所の被害者支援専任の担当者が、犯罪の被害にあわれたことによる悩みや不安などをお聴きし、ご相談に応じます。

◎お問い合わせに応じて、意見等聴取制度、心情等聴取・伝達制度、被害者等通知制度やその手続などについてご説明し、情報を提供します。

◎ご相談に応じて関係機関等を紹介し、そのご連絡やご相談を補助するなど、関係機関等で行っている制度やサービスをご利用いただけるよう支援します。

◎希望がある場合は、お住まいの地域にある保護観察所までお電話などでお問い合わせください。


各制度の概要や手続の流れなどの詳細は、以下のリーフレットやパンフレットでもご覧になれます。
実際に制度を利用した方々の体験談こちらでご覧になれます。

各制度に関するQ&Aこちらでご覧になれます。

〇 更生保護における犯罪被害者等施策へ

〇 保護局フロントページへ

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この記事に関する問い合わせ先

法務省 保護局総務課被害者等施策班