被害者等通知制度
加害者が刑事処分になった場合の通知
加害者には,成人のほか,家庭裁判所から検察庁に送致された少年を含みます。
通知の対象
(2)被害者の方の親族又はこれに準ずる方
(3)(1)又は(2)の弁護士である代理人
通知事項
・仮釈放審理の開始に関する事項(仮釈放の審理を開始した年月日,審理を行う地方更生保護委員会の名称等)
・仮釈放審理の結果に関する事項(仮釈放を許す旨の決定年月日等)
※仮釈放を許された加害者は,仮釈放の期間中,保護観察に付されますが,この保護観察中の処遇状況等の通知については,次の(2)を御覧ください。
(2)保護観察所の長が通知する事項
・保護観察の開始に関する事項(保護観察開始年月日及び保護観察終了予定時期等)
・保護観察中の処遇状況に関する事項(おおむね6か月ごとに通知)
・保護観察の終了に関する事項(保護観察が終了した年月日等)
申出先
詳しくは
加害者が保護処分になった場合の通知
通知の対象
(2)被害者の方の法定代理人
(3)被害者の方が亡くなった場合又はその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹
(4)(1)〜(3)から委託を受けた弁護士
通知事項
・仮退院審理の開始に関する事項(仮退院の審理を開始した年月日,審理を行う地方更生保護委員会の名称等)
・仮退院審理の結果に関する事項(仮退院を許す旨の決定年月日等)
※少年院から仮退院を許された加害者は,仮退院の期間中,保護観察に付されますが,この保護観察中の処遇状況等の通知については,次の(2)を御覧ください。
(2)保護観察所の長が通知する事項
・保護観察の開始に関する事項(保護観察開始年月日及び保護観察終了予定時期等)
・保護観察中の処遇状況に関する事項(おおむね6か月ごとに通知)
・保護観察の終了に関する事項(保護観察が終了した年月日等)
申出先
詳しくは
その他
被害者等通知制度全般について,もっと詳しく知りたい方は,法務省ホームページ検察庁「被害者等通知制度」(加害者が刑事処分になった場合),「被害者等通知制度(少年審判後の通知)」(加害者が保護処分になった場合)を御覧ください。