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被害者等通知制度

加害者が刑事処分になった場合の通知

 加害者が刑務所に収容された場合又は保護観察付執行猶予の判決を受けた場合に、地方更生保護委員会又は保護観察所から、仮釈放審理に関する事項、保護観察中の処遇状況に関する事項等を通知します。加害者には、成人のほか、家庭裁判所から検察庁に送致された少年を含みます。
 
◎通知の対象
(1) 被害者の方
(2) 被害者の方の親族又はこれに準ずる方
(3) (1)又は(2)の弁護士である代理人
 
◎通知事項
(1)地方更生保護委員会からの主な通知内容
・仮釈放審理を行う地方更生保護委員会の名称・所在地
・仮釈放審理を開始した年月日
・仮釈放審理の終結年月日、仮釈放審理の結果
※仮釈放を許された加害者は、仮釈放の期間中、保護観察に付されますが、この保護観察中の処遇状況等の通知については、次の(2)をご覧ください。
 
(2)保護観察所からの主な通知内容
・保護観察を実施する保護観察所の名称・所在地
・保護観察が開始された年月日・保護観察終了予定年月日
・特別遵守事項・生活行動指針の内容
・保護観察官・保護司との接触状況
・特別遵守事項に定める専門的処遇プログラム、社会貢献活動及び専門的援助の実施状況
・生活行動指針に定めるしょく罪指導プログラムの実施状況
・保護観察の終了年月日・終了事由
 
◎申出先
 通知希望の申出先は、加害者に対し有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁です。詳しくは、最寄りの検察庁の被害者支援員又は事務担当者にお尋ねいただくか、検察庁の被害者ホットラインまでお問い合わせください。
 
◎その他
 被害者等通知制度は、地方更生保護委員会又は保護観察所だけではなく、検察庁や矯正施設が行っているものもあります。被害者等通知制度全般について、もっと詳しく知りたい方は、法務省ホームページ検察庁「被害者等通知制度」(加害者が刑事処分になった場合)をご覧ください。


(参考)パンフレット(被害者等通知制度(加害者が刑事処分になった場合))


 

加害者が保護処分になった場合の通知

 加害者が少年審判において保護観察処分又は少年院送致処分を受けた場合に、地方更生保護委員会又は保護観察所から、仮退院又は退院審理に関する事項、保護観察中の処遇状況に関する事項等を通知します。

◎通知の対象
(1) 被害者の方 
(2) 被害者の方の法定代理人 
(3) 被害者の方が亡くなった場合又はその心身に重大な病気やけがなどがある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹 
(4) (1)~(3)から委託を受けた弁護士

◎通知事項
(1)地方更生保護委員会からの主な通知内容
・仮退院等審理を行う地方更生保護委員会の名称・所在地
・仮退院等審理を開始した年月日
・仮退院等審理の終結年月日、仮退院等審理の結果
※少年院から仮退院等を許された加害者は、仮退院等の後、保護観察に付されますが、この保護観察中の処遇状況等の通知については、次の(2)をご覧ください。

(2)保護観察所からの主な通知内容
・保護観察を実施する保護観察所の名称・所在地
・保護観察が開始又は再開された年月日・保護観察終了予定年月日
・特別遵守事項・生活行動指針の内容
・保護観察官・保護司との接触状況
・特別遵守事項に定める専門的処遇プログラム、社会貢献活動及び専門的援助の実施状況
・生活行動指針に定めるしょく罪指導プログラムの実施状況
・保護観察の終了年月日・終了事由

◎申出先
 通知希望の申出先は、加害者の少年審判の結果が保護観察処分の場合は、加害者の保護観察を実施している保護観察所又はお住まいの地域にある保護観察所、少年院送致処分の場合は最寄りの少年鑑別所です。詳しくは、申出先の保護観察所又は少年鑑別所までお問い合わせください。

◎その他
 被害者等通知制度は、地方更生保護委員会又は保護観察所だけではなく、検察庁や矯正施設が行っているものもあります。被害者等通知制度全般について、もっと詳しく知りたい方は、法務省ホームページ検察庁「被害者等通知制度(少年審判後の通知)」(加害者が保護処分になった場合)をご覧ください。


(参考)パンフレット(被害者等通知制度(加害者が保護処分になった場合))



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この記事に関する問い合わせ先

法務省 保護局総務課被害者等施策班