2. 被害者支援のための一般的制度
1 被害者支援員制度

それがある日被害者になり,突然の出来事にとまどっている方々に対しても,捜査のために必要なときには,事情聴取に応じていただいたり,裁判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いすることがあります。
また,突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか,刑事手続は今後どうなっていくのかなどの不安を感じても,誰に相談をしていいのか分からないこともあるのではないかと思います。
そこで,被害者やご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため,犯罪被害者への支援にたずさわる「被害者支援員」を検察庁に配置しています。
被害者支援員は,被害者の方々からの様々な相談への対応,法廷への案内・付添い,事件記録の閲覧,証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか,被害者の方の状況に応じて精神面,生活面,経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。
2 被害者ホットライン
全国の検察庁の被害者ホットライン窓口は,「被害者ホットライン連絡先」のとおりです。

A 最寄りの検察庁の被害者ホットラインに電話をかけていただければ,被害者支援員等が応対いたします。直接会って相談したい場合も,まず電話をかけていただいて,相談の内容をお話しいただくのがよいかと思います。
相談の内容をお聞きした上で,被害者の方々の要望に応じた情報の提供や助言,必要な問い合わせ先の紹介等を行い,被害者の悩みや不安を解消する手助けをいたします。
Q2 相談はしたいのですが,今は被害者ホットラインに電話をする勇気がありません。ファックスで相談することはできますか。
A 実際に,被害者の方々が,悩みを打ち明けたり,助けを求めたりすることは,非常に勇気のいることだと思います。
電話での相談はちょっとという方は,被害者ホットラインにファックスをお送りください。

A 犯罪により被害を受けた方やその親族の方々からの刑事手続に関するあらゆる相談に応じています。例えば,事件記録を見たい場合や証拠品を返してほしい場合などの各種手続の説明や手助けも行っていますので,お気軽にご相談ください。
検察庁の被害者支援員では対応できない要望もあると思いますが,その場合でも,ほかの関係機関や団体等をご紹介いたします。
Q4 検察庁に相談した内容など,個人の秘密は守られるのですか。
A 個人の秘密は固く守られますのでご安心ください。
Q5 検察庁以外の相談先も紹介してもらえるのですか。
A 被害者の方に必要な支援は,精神面,生活面,経済面等多岐にわたりますので,それに応じて関係する機関や団体等をご紹介いたします。

A 裁判の手続など刑事手続に関することで分からないことがあれば,被害者支援員にお尋ねください。
Q7 被害を受けたことを供述したり,法廷で証言したりすることで,犯人から仕返しされたりしないか心配なのですが。
A 被害を受けた状況やその内容については,被害者の方々からお話いただくことによってしか真相を明らかにすることができません。犯人をそのまま放置することは,別の犯罪の発生にもつながりかねず,新たな被害者を生むことにもなりかねませんので,勇気を持って捜査や裁判にご協力ください。再被害を防止するため,警察とも連携してゆきます。

3 被害者等通知制度
そこで,検察庁は,被害者や親族等の方々に対し,できる限り,事件の処分結果,刑事裁判の結果,犯人の受刑中の刑務所における処遇状況,刑務所からの出所時期などに関する情報を,参考人の方に対し,できる限り,事件の処分結果,刑事裁判の結果,犯人の刑務所からの出所時期などに関する情報を提供するために,被害者等通知制度を設けています。

A 通知を受けることができるのは,
ア 被害者,その親族又は内縁関係にある方,婚約者の方など親族に準ずる方
イ 目撃者など参考人の方(一部の通知を除く。)
です。

A
ア 事件の処分結果(公判請求,略式請求,不起訴,家庭裁判所送致等)
イ 裁判を行う裁判所及び裁判が行われる日
ウ 裁判結果(裁判の主文と上訴・確定の有無)
エ 犯人の身柄の状況,起訴事実,不起訴の理由の概要などアからウに準ずる事項
オ 有罪裁判確定後の犯人に関する事項
・収容されている刑務所の名称・所在地
・実刑判決が確定した後、刑務所から釈放される予定(満期出所予定時期)の年月
・受刑中の刑務所における処遇状況(おおむね6か月ごとに通知)
・刑務所から釈放(満期出所,仮釈放)された年月日
・執行猶予の言渡しが取り消された年月日
・仮釈放審理を開始した年月日
・仮釈放を許す旨の決定をした年月日
・保護観察が開始された年月日や保護観察終了予定時期
・保護観察中の処遇状況(おおむね6か月ごとに通知)
・保護観察が終了した年月日
などを通知します。
身柄の状況とは,犯人が釈放されたかどうかということで,起訴事実とは,どのような犯罪事実で起訴されたのかということです。
なお、不起訴の理由の概要や有罪裁判確定後の犯人に関する事項(満期出所予定時期,刑務所から釈放された年月日以外)を通知するのは,被害者,その親族又は親族に準ずる方に限ります。
→少年審判後の通知について
A 事件の性質などから,通知をしない方がよいと検察官が判断した場合には,通知希望があっても,その全部又は一部についてお知らせしない場合があります。
Q4 通知を受けるにはどうしたらよいですか。
A 担当する検察官・検察事務官又は被害者支援員に,通知希望の有無や通知を希望する事項を伝えてください。後日,通知を希望された事項をお知らせします。
なお,検察官が被害者の方等の事情聴取をした場合には,その機会に,通知希望の有無やどのような事項につき通知を希望されるかを確認するようにしています。また,Q2のオについては,裁判確定の通知を希望された方には,裁判確定の通知を差し上げる際に申出の書面をお送りします。ただし,Q2のエについては,原則として検察官から通知希望の有無の確認はしませんので,通知を希望される方はどの事項について希望するかを担当する検察官等に申し出てください。
目撃者の方等に関しては,検察官が事情聴取をした場合でも,原則として通知希望の有無の確認はしませんので,通知を希望する場合は,その旨申し出てください。
