3. 捜査段階での被害者支援
1 被害届の提出, 告訴, 告発
なお,強姦罪や強制わいせつ罪などの親告罪と言われる犯罪については,裁判により犯人を処罰するためには,告訴が必要となっています。
Q 性犯罪の被害者の告訴期間について教えてください。
A 被害者のプライバシー等を尊重するため,強姦罪や強制わいせつ罪,器物損壊罪や名誉毀損罪などの事件を処罰するためには,警察官や検察官への告訴(犯人を処罰してほしいとの申出)が必要とされています。このように,犯人を処罰するために告訴が必要な犯罪を親告罪と呼んでいますが,告訴をすることができる期間は,原則として,犯人を知った日から6か月以内に限られています。
しかし,性犯罪の被害者の方は,その犯罪で受けた精神的ショックや事件をめぐる様々な事情から,告訴をするかどうかを短期間で決めることが難しいこともあります。そのため,親告罪のうち性犯罪については,公訴時効(検察官が裁判所に犯人を起訴することができる期間)が成立するまでの間(強姦罪は10年,強制わいせつ罪は7年の間)は,6か月を超えても告訴をすることができます。しかし,事件から期間が経過するほど,証拠を集めるのが難しくなりますので,処罰を希望する場合は,勇気を出して,できるだけ早い時期に告訴した方が良いことに注意してください。

2 捜査

3 事件の処分(起訴と不起訴)
Q 検察審査会への申立てについて教えてください。
A 検察官が事件を不起訴処分にしたことに対して,被害者の方や告訴人は,検察審査会に審査の申立てができます。被害者のご遺族の方も審査の申立てができます。
また,審査の申立てをする人は,検察審査会に,審査申立書のほかに,意見書や資料を提出することができます。
検察審査会は,申立てを受けて審査を行い,起訴相当,不起訴不当,不起訴相当の議決を行います。起訴相当又は不起訴不当の議決がなされた場合には,検察庁は再度捜査を行うことになります。また,平成21年5月からは,検察審査会が起訴相当の議決を行った後,検察官が再度捜査した結果,不起訴処分としたときは,検察審査会は,再審査を行い,起訴をすべき旨の議決を行うことができます。起訴をすべき旨の議決がなされた場合は,裁判所が指定した弁護士が事件を起訴して,裁判でも検察官の役割をすることとなります。検察審査会は,地方裁判所内に置かれていますので,申立手続などは,そこで相談してください。

4 不起訴記録の閲覧
また,被害者参加制度の対象となる事件の被害者等の方については,「事件の内容を知ること。」などを目的とする場合でも,捜査・公判に支障を生じたり,関係者のプライバシーを侵害しない範囲で,実況見分調書等を閲覧することができます。
さらに,それ以外の事件の被害者等の方についても,民事訴訟等において被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使するために必要と認められる場合には,捜査・公判に支障を生じたり,関係者のプライバシーを侵害しない範囲で,実況見分調書等を閲覧することができます。
