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高度人材のための新しい在留資格の創設について

法務省は,高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れを促進するため,「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」を平成24年5月に導入しています。

ポイント制では,「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つの活動類型を設定し,それぞれの特性に応じて,学歴や職歴,年収などの項目ごとにポイントが設けられています。ポイントの合計が,70点以上に達した方に,出入国管理上の優遇措置を実施しています。

「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つの活動類型と詳細

現在,高度人材と認定された方は「特定活動」という在留資格が付与されています。この「特定活動」の在留資格は,他の在留資格に該当しない場合に法務大臣が個々の外国人に活動を指定する在留資格であるため,高度人材以外の方にも付与されている在留資格です。しかし,我が国が高度人材の積極的な受入れを図っていることを明確化し,高度人材の受入れをさらに促進するため,高度人材の方のみに付与される新しい在留資格「高度専門職1号」と「高度専門職2号」が平成27年4月1日に創設されます。

「高度専門職1号」は,現在高度人材に付与されている「特定活動」に代わるものです。「高度専門職2号」は,「高度専門職1号」で3年以上在留している高度人材の方を対象としていて,在留期間が無期限となるほか,就労の在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことが可能となります。

◆ 出入国管理上の優遇措置

【高度専門職1号】

  1. ① 複合的な在留活動の許容
  2. ② 「5年」の在留期間の付与
  3. ③ 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. ④ 配偶者の就労
  5. ⑤ 親の帯同(一定の要件あり)
  6. ⑥ 家事使用人の帯同(一定の要件あり)
  7. ⑦ 入国・在留手続の優先処理

【高度専門職2号】

  • a. 1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動が可能
  • b. 在留期間が無期限
  • c. 上記③から⑥までの優遇措置

なお,平成27年4月1日以降に「高度専門職1号」の在留資格での入国を予定されている方については,平成27年1月から在留資格認定証明書の申請を受け付けています。

また,平成27年4月1日時点で「特定活動」の在留資格で在留されている高度人材の方については,3年以上の在留歴があれば,「高度専門職1号」の在留資格を経ることなく「高度専門職2号」の在留資格へ変更を申請することが可能です。

制度の詳細についてはこちらを御覧ください。

「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」特設サイト