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そんなとき法テラスがお役に立ちます!Vol.57
~法テラスのDV等被害者法律相談援助を知っていますか?~

■ DV等被害者法律相談援助ってどんな制度?

『DV等被害者法律相談援助』とは、DV・ストーカー・児童虐待の被害を受けている方や、被害を受けるおそれのある方が弁護士と相談できる制度です。

どんな相談ができるの?
  • 例えば、DV被害の場合、保護命令、被害届の提出、離婚のほか、民事・刑事を問わず、被害の防止に必要な相談であれば幅広く利用可能です。
相談方法は?
  • 面談での相談のほか、電話やオンラインによる相談も可能な場合があります。
費用はかかるの?
  • 相談者が自由に使うことのできる現金・預貯金の合計額が300万円以下の方は無料で相談できます。(※治療費など一定の費用は現金・預貯金の合計額から差し引くことができます。)
  • 300万円を超える場合は、相談料5,500円(税込)をご負担いただきます。
『DV等被害者法律相談援助』を利用したい、もっと詳しく知りたいという方は、公式ホームページをご覧いただく、もしくは犯罪被害者支援ダイヤルまでお電話ください。
ご利用の流れ

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