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お答えします ~司法試験・司法試験予備試験について~

Q1
司法試験はどのような試験ですか?

裁判官、検察官又は弁護士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力があるかどうかを判定する試験です。

試験は、短答式(憲法・民法・刑法)と論文式(公法系科目・民事系科目・刑事系科目・選択科目)による筆記の方法により同時期に行われ、受験者全員が両方の試験を受けることになります。司法試験の受験資格は、①法科大学院課程の修了若しくは②司法試験予備試験の合格又は③法科大学院課程に在学し、司法試験法第4条第2項第1号に規定する学長の認定を有すること(在学中受験資格)であり、①又は②の場合は、受験資格を取得した日後の最初の4月1日から5年間、③の場合は、同資格で最初に受験した日の属する年の4月1日から同法科大学院課程を修了若しくは退学するまでの期間又は同日から5年を経過するまでの期間のいずれか短い期間、受験することができます。

Q2
司法試験予備試験はどのような試験ですか?

司法試験予備試験は、法科大学院を経由しない者にも法曹資格を取得する途を開くために設けられた試験で、これに合格した者は、法科大学院課程を修了した者と同等の資格で、合格発表の日後の最初の4月1日から5年を経過するまでの間、司法試験を受験することができます。試験は、短答式(憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法・一般教養)及び論文式(短答式と同じ科目(一般教養を除く)・選択科目・法律実務基礎科目(民事・刑事))並びに口述(法律実務基礎科目(民事・刑事))の方法により段階的に行われます。また、司法試験予備試験は、受験資格はなく、誰でも受験することができます。

Q3
司法試験及び司法試験予備試験がパソコンを使った試験形式に変更されるのですか?

司法試験及び司法試験予備試験の試験実施形式については、受験者及び試験関係者の利便性の向上及び負担の軽減等を目的として、令和8年に実施する試験から、パソコンを使用した試験実施形式(CBT:Computer Based Testing)の導入を目指すことが、令和5年度の政府方針として掲げられたところです。そのため、現在、司法試験及び司法試験予備試験の実施主体である司法試験委員会の庶務を担当している法務省大臣官房人事課において、CBT方式の導入に向けた検討を進めています。なお、CBT方式の導入に加え、試験の出願等の手続についても、令和8年に実施する試験の出願からオンラインによる出願が可能となるように、現在、検討を進めています。