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お答えします~「ODR」について~
- Q1
- ODRとは何ですか?
裁判によらないで、公正中立な第三者が当事者の間に入り、話合いでトラブルを解決する「調停」や「あっせん」といった手続のことを総称して「ADR(Alternative Dispute Resolution)」といいます。
「ODR(Online Dispute Resolution)」とは、デジタル技術を活用してオンライン上で行うADRです。ウェブ会議やチャット等を使ってオンラインで調停等を行います。また、デジタルプラットフォーム上での苦情対応や法律・消費者相談、トラブル解決の手続案内なども広い意味ではODRに含まれます。
- Q2
- ADRもODRも、具体的なイメージが分かりません。
手続の一般的な流れやODRのメリットを動画にまとめています。ぜひ御覧ください。
ODR紹介動画 https://youtu.be/5sZW2dctIXQ
- Q3
- 私もODRを使えますか?
インターネットに接続できるスマートフォンやパソコンがあれば、誰でも使えます!まずは、あなたが手続を依頼しようとする機関がODRに対応しているかを確認してみましょう!
法務省では、法務大臣が認証した民間のADR事業者の情報をホームページで公開しています。ODRに対応しているのかだけでなく、どのような分野のトラブル(紛争)を取り扱っているのか、土日や夜間の対応はしているのかといった情報も掲載しています。御自身にあった事業者を探す際の御参考にしてください。
なお、ODRの実施方法は事業者によって異なりますので、各事業者にお問合せください。