CONTENTS

お答えします~ICDについて~

Q1
ICDとは何ですか?

ICDとは、法務省内の機関である法務総合研究所の一部署である国際協力部のことです。

英語(International Cooperation Department)にした際の頭文字を取って、ICDと呼ばれています。

ICDは2001年4月に設置された部署であり、検察官、裁判官等出身の教官や国際専門官で構成されています。

かつては大阪市内にオフィスがありましたが、現在は東京都昭島市内の国際法務総合センターにあり、開発途上国等に対する法制度整備支援を行っています。

Q2
法制度整備支援とは何ですか?

法制度整備支援とは、開発途上国等に対し、それらの国々が実施する法制度の整備を支援することを言い、主に、①法令の起草・改正の支援、②制定された法令が適切に運用されるための支援、③人材育成の3つの活動を行っています。

具体的には、独立行政法人国際協力機構(JICA)と協力するなどし、相手国(パートナー国)の立法・司法関係者等を日本に招いて研修を行ったり、ICDの職員がパートナー国に赴いて現地セミナーを実施するなどし、パートナー国に対する支援に取り組んでいます。

ICDによる法制度整備支援は、ベトナム、カンボジア、ラオス、インドネシアといった東南アジア諸国から始まりましたが、その後、地域を広げ、現在では中央アジアに位置するウズベキスタンやキルギス、太平洋島しょ国であるフィジー、東欧のウクライナといった国々にまで拡大しています。

また、支援分野も、当初、民法や民事訴訟法といった基本法令に関する支援が中心でしたが、現在では汚職対策や司法のデジタル化といった分野にまで、拡大しています。

Q3
ICDによる支援の特徴は何ですか?

ICDによる支援は、「寄り添い型支援」と言われています。

これは、日本の法制度をパートナー国に押し付けるのではなく、パートナー国の立法・司法関係者等と対話をしながら、パートナー国の実情に適合した法律や制度を共に考えようとする手法のことです。

こうした過程を通じ、パートナー国が主体的に制度を構築し、自ら法制度を運用・改善できるような能力向上を図ることができます。

「寄り添い型支援」は、人と人との対話や協力によって行われるものであり、「顔の見える国際協力」と言えます。

こうした手法はパートナー国の関係者からも高く評価されています。

「寄り添い型支援」では、パートナー国との対話を重視する分、支援するのに時間を要しますが、パートナー国に法令が根付くことが期待でき、日本の法制度整備支援の強みでもあります。

ウクライナに対する研修の様子

ウクライナに対する研修の様子