「公証制度に基礎を置く電子公証制度」について
1 はじめに
公証制度は、契約の成立及びその内容を明確にし、また、契約等の成立時期を明らかにして、後の紛争を防止することなどを目的とし、広く国民に利用されています。そこで、電子的なデータについても、従来の書面についての公証と同様の機能を整備するため、政府は、第147回通常国会に、「商業登記法等の一部を改正する法律案」を提出しました。この法律案は、平成12年4月11日に成立し、4月19日に公布され、これにより「公証制度に基礎を置く電子公証制度」が創設されました。
2 電子公証制度導入の経緯
(1) 電子取引の制度的基盤整備の必要性
背景としては、インターネットを利用して世界的な規模で情報の交信ができる社会が実現し、情報を電子的に交換することによって取引を行う電子取引が活発に行われるようになったことが挙げられます。また、政府においても、平成11年12月に決定されたミレニアム・プロジェクト等により、各種申請手続を電子化するという、いわゆる「電子政府」の実現に取り組むこととされており、近時、電子申請の手続の実現に向けた検討が各方面で鋭意進められていることも、その背景にあります。
このような電子取引・電子申請の場面においては、インターネットを通じて情報が送受信されるため、情報の作成者を確認し、情報の内容の消失、改ざん等を防ぐこと又は消失、改ざん等があった場合には、これに適切に対応することができることが制度的な基盤として必要不可欠なものとなります。
(2) 情報の作成者の証明等による紛争防止の必要性
電子公証制度は、情報の内容の消失や改ざんに備え、情報の内容を事後的に確認し、証明するための仕組みとして位置付けることができます。電子署名や電子署名の利用者であることを確認するための電子認証だけでは、伝送途中での情報の消失等に対応することができないため、信頼の置ける第三者機関に作成された情報に関する記録を保管させ、これにより後日紛争が生じた際に情報の存在・内容が証明されて、紛争の防止・解決に役立てることを目的とするのが、電子公証制度です。この制度においては、公証人がこのようなTTP(Trusted Third Party)といわれる役割を担うことが期待されています。
(3) 政府の取組
電子公証制度の導入については、規制緩和推進三か年計画(平成10年3月閣議決定)、高度情報通信社会に向けた基本方針(アクションプラン)(平成11年4月高度情報通信社会推進本部決定)等に盛り込まれて、その必要性が強く指摘されていたほか、各界からも導入が期待されていました。
法務省においては、平成8年7月に「電子取引法制に関する研究会」(座長・江頭憲治郎東京大学教授)を設置し、同研究会は、電子署名制度及び商業登記に基礎を置く電子認証制度とともに、電子公証制度の検討を行い、平成10年3月には、その導入についての提言を行いました(「電子取引法制に関する研究会(制度関係小委員会)報告書」)。これを受けて、法務省は、その後、システム及び体制の整備の面で日本公証人連合会と協議しながら制度化に向けて立案作業を行い、制度の導入に至ったものです。
背景としては、インターネットを利用して世界的な規模で情報の交信ができる社会が実現し、情報を電子的に交換することによって取引を行う電子取引が活発に行われるようになったことが挙げられます。また、政府においても、平成11年12月に決定されたミレニアム・プロジェクト等により、各種申請手続を電子化するという、いわゆる「電子政府」の実現に取り組むこととされており、近時、電子申請の手続の実現に向けた検討が各方面で鋭意進められていることも、その背景にあります。
このような電子取引・電子申請の場面においては、インターネットを通じて情報が送受信されるため、情報の作成者を確認し、情報の内容の消失、改ざん等を防ぐこと又は消失、改ざん等があった場合には、これに適切に対応することができることが制度的な基盤として必要不可欠なものとなります。
(2) 情報の作成者の証明等による紛争防止の必要性
電子公証制度は、情報の内容の消失や改ざんに備え、情報の内容を事後的に確認し、証明するための仕組みとして位置付けることができます。電子署名や電子署名の利用者であることを確認するための電子認証だけでは、伝送途中での情報の消失等に対応することができないため、信頼の置ける第三者機関に作成された情報に関する記録を保管させ、これにより後日紛争が生じた際に情報の存在・内容が証明されて、紛争の防止・解決に役立てることを目的とするのが、電子公証制度です。この制度においては、公証人がこのようなTTP(Trusted Third Party)といわれる役割を担うことが期待されています。
(3) 政府の取組
電子公証制度の導入については、規制緩和推進三か年計画(平成10年3月閣議決定)、高度情報通信社会に向けた基本方針(アクションプラン)(平成11年4月高度情報通信社会推進本部決定)等に盛り込まれて、その必要性が強く指摘されていたほか、各界からも導入が期待されていました。
法務省においては、平成8年7月に「電子取引法制に関する研究会」(座長・江頭憲治郎東京大学教授)を設置し、同研究会は、電子署名制度及び商業登記に基礎を置く電子認証制度とともに、電子公証制度の検討を行い、平成10年3月には、その導入についての提言を行いました(「電子取引法制に関する研究会(制度関係小委員会)報告書」)。これを受けて、法務省は、その後、システム及び体制の整備の面で日本公証人連合会と協議しながら制度化に向けて立案作業を行い、制度の導入に至ったものです。
3 電子公証制度の内容
電子公証制度は、現在公証人が私署証書について行っている認証や確定日付の付与の事務に対応して、電磁的記録(電子文書)についても、電子公証事務を行う公証人である指定公証人が、電磁的記録の認証、日付情報の付与を行うもので、具体的には、次のとおりです。
(1) 電磁的記録の認証
嘱託人(当事者)が、法務大臣の指定を受けた公証人(指定公証人)の面前で、電磁的記録に記録された情報に、電子署名をし、又は電子署名をしたことを自認した場合に、電磁的記録の認証を受けることができることとされています(なお、嘱託人からの申出があり、かつ、公証人が相当と認めるときは、ウェブ会議の方法によることも可能です。)。
すなわち、この制度は、私署証書の認証と同様の公証事務を電磁的記録についても認めるものであり、指定公証人の認証によって、電磁的記録に記録された情報に付された電子署名が真正であること(電子署名が作成者の意思に基づいて行われたこと)が確実に証明されることになります(これにより、電子署名の付された電磁的記録が、作成名義人の意思に基づいて作成されたことが証明されることとなります。)。
また、電磁的記録の認証についても、私署証書の認証と同様にいわゆる「宣誓認証」が行えることとされており、指定公証人が電磁的記録に認証を与える場合において、当事者が指定公証人の面前において嘱託に係る電磁的記録の内容の真実であることを宣誓した上で、電子署名をし、又は電子署名をしたことを自認したときは、その旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に電磁的方式によって付してしなければならないとされています。
(2) 日付情報の付与(電子確定日付の付与)
指定公証人が電磁的記録に記録された情報に日付を内容とする情報(日付情報)を付すことができるようにするとともに、これが付された場合には、当該情報を確定日付のある証書とみなすこととされています。これにより、文書の存在を証明する制度として用いられている確定日付の付与が、債権譲渡における第三者対抗要件(民法第467条第2項)を具備する手段としての役割を果たしているのと同様の効力を有することとされています。
(3) 認証を受けた情報・日付情報の付与された情報の保存・内容の証明
(1)又は(2)により認証を受け、又は日付情報を付された情報を保存し、その内容を証明することができることとされています。
私署証書の認証及び確定日付の付与については、認証又は付与の対象となった文書の保存及び保存された内容の証明(謄本の交付)のサービスは行われていません。しかし、私署証書の認証及び確定日付の付与の電子化に当たっては、破損しやすい等の電子的な情報の性質にかんがみ、後日その内容について証明することを可能とし、紛争を防止することができるように、これらのサービスを行うこととされたものです。
(1) 電磁的記録に記録された情報を認証し、又は日付情報を付与した時点で電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存することとされています。具体的には、付与された時点での電磁的記録の内容である情報を圧縮して得られた情報(ハッシュ値)が保存されることになります(なお、当該ハッシュ値から元の情報を復元することはできません。)。これは、認証を受け、又は日付情報の付された情報全般につき、請求にかかわらずに保存されます。この情報に関しては、嘱託人、その承継人又は法律上の利害関係を有する者から請求があれば、これらの者が保有する情報と認証を受け、又は日付情報を付された情報の同一性に関する証明が(嘱託人等が保有する情報のハッシュ値と保存されたハッシュ値を比較することによって)行われることとされています。
(2) 認証を受け、又は日付情報が付された情報と同一の内容の情報の保存が行われることとされています。この保存は、請求に基づくものですが、この情報に関しては、その後、請求により、これと同一の情報の提供が行われます。書面の交付による提供も可能とされています。
(1) 電磁的記録の認証
嘱託人(当事者)が、法務大臣の指定を受けた公証人(指定公証人)の面前で、電磁的記録に記録された情報に、電子署名をし、又は電子署名をしたことを自認した場合に、電磁的記録の認証を受けることができることとされています(なお、嘱託人からの申出があり、かつ、公証人が相当と認めるときは、ウェブ会議の方法によることも可能です。)。
すなわち、この制度は、私署証書の認証と同様の公証事務を電磁的記録についても認めるものであり、指定公証人の認証によって、電磁的記録に記録された情報に付された電子署名が真正であること(電子署名が作成者の意思に基づいて行われたこと)が確実に証明されることになります(これにより、電子署名の付された電磁的記録が、作成名義人の意思に基づいて作成されたことが証明されることとなります。)。
また、電磁的記録の認証についても、私署証書の認証と同様にいわゆる「宣誓認証」が行えることとされており、指定公証人が電磁的記録に認証を与える場合において、当事者が指定公証人の面前において嘱託に係る電磁的記録の内容の真実であることを宣誓した上で、電子署名をし、又は電子署名をしたことを自認したときは、その旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に電磁的方式によって付してしなければならないとされています。
(2) 日付情報の付与(電子確定日付の付与)
指定公証人が電磁的記録に記録された情報に日付を内容とする情報(日付情報)を付すことができるようにするとともに、これが付された場合には、当該情報を確定日付のある証書とみなすこととされています。これにより、文書の存在を証明する制度として用いられている確定日付の付与が、債権譲渡における第三者対抗要件(民法第467条第2項)を具備する手段としての役割を果たしているのと同様の効力を有することとされています。
(3) 認証を受けた情報・日付情報の付与された情報の保存・内容の証明
(1)又は(2)により認証を受け、又は日付情報を付された情報を保存し、その内容を証明することができることとされています。
私署証書の認証及び確定日付の付与については、認証又は付与の対象となった文書の保存及び保存された内容の証明(謄本の交付)のサービスは行われていません。しかし、私署証書の認証及び確定日付の付与の電子化に当たっては、破損しやすい等の電子的な情報の性質にかんがみ、後日その内容について証明することを可能とし、紛争を防止することができるように、これらのサービスを行うこととされたものです。
(1) 電磁的記録に記録された情報を認証し、又は日付情報を付与した時点で電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存することとされています。具体的には、付与された時点での電磁的記録の内容である情報を圧縮して得られた情報(ハッシュ値)が保存されることになります(なお、当該ハッシュ値から元の情報を復元することはできません。)。これは、認証を受け、又は日付情報の付された情報全般につき、請求にかかわらずに保存されます。この情報に関しては、嘱託人、その承継人又は法律上の利害関係を有する者から請求があれば、これらの者が保有する情報と認証を受け、又は日付情報を付された情報の同一性に関する証明が(嘱託人等が保有する情報のハッシュ値と保存されたハッシュ値を比較することによって)行われることとされています。
(2) 認証を受け、又は日付情報が付された情報と同一の内容の情報の保存が行われることとされています。この保存は、請求に基づくものですが、この情報に関しては、その後、請求により、これと同一の情報の提供が行われます。書面の交付による提供も可能とされています。
4 電子公証制度の改善
(1) これまでの改善の流れ
電子公証制度は、当初、制度を利用することができる者が商業登記制度に基づく電子認証制度を利用することができる法人に限られていた(登記官が発行する法人の代表者であることを証する電子証明書(商業登記法第12条の2第1項及び第3項)を利用することが必要とされていました。)ことから、個人による電磁的記録の認証の付与の嘱託及び日付情報の付与の請求(以下「嘱託等」と総称します。)に対応することができるようにシステムを改善し、制度整備を行いました。これにより、商業登記制度に基づく電子認証制度の下で発行される電子証明書のほかに、個人が利用可能な民間認証機関が発行する電子証明書を利用することが可能となり、平成16年3月から、民間認証機関が発行する電子証明書を利用した嘱託等に対応することとしていました。
また、この改善に先だち、平成14年4月から、商法その他の法律の改正によって会社等の設立に際して作成される会社等の根本規則である定款を電磁的記録によって作成することが許容されたことに伴い、定款に認証を与える事務についても電子公証制度によることが認められました。
(2) 公的個人認証サービスの利用に向けた改善
さらに、嘱託等に利用することができる電子証明書の範囲を拡大して、嘱託等をすることができる個人の範囲を拡大するためには、民間認証機関の発行する電子証明書に加えて、住民基本台帳の情報に基づいて発行される「公的個人認証サービス」における電子証明書を利用することができることとする必要があります。
そこで、指定公証人が公的個人認証サービスにおける電子証明書の有効性を確認することができる「署名検証者」(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(現在の法律名は「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」)第17条第4項の署名検証者をいいます。)となることができるようにする法令の改正がされました。
これにより、公証人が公的個人認証サービスにおける署名検証者の地位を認められましたが、直接には法務省(法務大臣)が署名検証に必要な失効情報等の提供を受けることとされています。その理由は、公的個人認証サービスを利用するためには、政府認証基盤(GPKI)を通じて利用する以外の方法は認められておらず、技術的にも、各府省がGPKIを通じて公的個人認証サービスにおける電子証明書の有効性を確認するための検証サーバは、各府省1台に限定して保有していることによるものです。
そのため、電子公証システムにおいて公的個人認証サービスを利用するために、法務省オンライン申請システムに電子公証システムを接続し、法務省オンライン申請システムを通じた嘱託等に電子公証の窓口を一本化して、オンラインによる嘱託等を受ける態勢を整えることとなったものです。
この改善は、平成19年4月1日から実施されています。
なお、法務省オンライン申請システムの廃止に伴い、電子公証の窓口は、平成24年1月10日から登記・供託オンライン申請システムに変更されています。
電子公証制度は、当初、制度を利用することができる者が商業登記制度に基づく電子認証制度を利用することができる法人に限られていた(登記官が発行する法人の代表者であることを証する電子証明書(商業登記法第12条の2第1項及び第3項)を利用することが必要とされていました。)ことから、個人による電磁的記録の認証の付与の嘱託及び日付情報の付与の請求(以下「嘱託等」と総称します。)に対応することができるようにシステムを改善し、制度整備を行いました。これにより、商業登記制度に基づく電子認証制度の下で発行される電子証明書のほかに、個人が利用可能な民間認証機関が発行する電子証明書を利用することが可能となり、平成16年3月から、民間認証機関が発行する電子証明書を利用した嘱託等に対応することとしていました。
また、この改善に先だち、平成14年4月から、商法その他の法律の改正によって会社等の設立に際して作成される会社等の根本規則である定款を電磁的記録によって作成することが許容されたことに伴い、定款に認証を与える事務についても電子公証制度によることが認められました。
(2) 公的個人認証サービスの利用に向けた改善
さらに、嘱託等に利用することができる電子証明書の範囲を拡大して、嘱託等をすることができる個人の範囲を拡大するためには、民間認証機関の発行する電子証明書に加えて、住民基本台帳の情報に基づいて発行される「公的個人認証サービス」における電子証明書を利用することができることとする必要があります。
そこで、指定公証人が公的個人認証サービスにおける電子証明書の有効性を確認することができる「署名検証者」(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(現在の法律名は「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」)第17条第4項の署名検証者をいいます。)となることができるようにする法令の改正がされました。
これにより、公証人が公的個人認証サービスにおける署名検証者の地位を認められましたが、直接には法務省(法務大臣)が署名検証に必要な失効情報等の提供を受けることとされています。その理由は、公的個人認証サービスを利用するためには、政府認証基盤(GPKI)を通じて利用する以外の方法は認められておらず、技術的にも、各府省がGPKIを通じて公的個人認証サービスにおける電子証明書の有効性を確認するための検証サーバは、各府省1台に限定して保有していることによるものです。
そのため、電子公証システムにおいて公的個人認証サービスを利用するために、法務省オンライン申請システムに電子公証システムを接続し、法務省オンライン申請システムを通じた嘱託等に電子公証の窓口を一本化して、オンラインによる嘱託等を受ける態勢を整えることとなったものです。
この改善は、平成19年4月1日から実施されています。
なお、法務省オンライン申請システムの廃止に伴い、電子公証の窓口は、平成24年1月10日から登記・供託オンライン申請システムに変更されています。
5 電子公証制度の利用
電子公証制度を利用する際に参考となる情報は次のとおりになりますので、ご確認ください。
(1) 電子公証事務を取り扱う公証人
電子公証事務を取り扱う公証人については、「指定公証人(法務大臣から指定された電磁的記録に関する事務を行う公証人)の一覧」(法務省ホームページ)をご覧ください。
(2)電子公証制度で利用可能な電子証明書等
電子公証制度で利用可能な電子証明書、認証を受けようとする情報の形式等については、「法務大臣が指定する電子署名の方式等について」(法務省ホームページ)をご覧ください。
(3)電子公証制度の利用手順等
電子公証制度の一般的な利用の手順等については、「電子公証(電磁的記録の認証及び電子確定日付)」(日本公証人連合会ホームページ)をご覧ください。
なお、電子公証制度に係る具体的な手続に関するお問い合わせは、各公証役場にお願いします。各公証役場の連絡先は、「公証役場一覧」(日本公証人連合会ホームページ)をご覧ください。
(4)登記・供託オンライン申請システムの操作方法等
登記・供託オンライン申請システムの操作方法については、「申請用総合ソフトダウンロード・手引書」(登記・供託オンライン申請システムホームページ)に掲載された操作手引書をご覧ください。
登記・供託オンライン申請システムの操作に関するお問い合わせ先は、「システムの操作に関するお問い合わせ」(登記・供託オンライン申請システムホームページ)をご覧ください。
登記・供託オンライン申請システムの利用時間は、「利用時間・運転状況」(登記・供託オンライン申請システムホームページ)をご覧ください。
(1) 電子公証事務を取り扱う公証人
電子公証事務を取り扱う公証人については、「指定公証人(法務大臣から指定された電磁的記録に関する事務を行う公証人)の一覧」(法務省ホームページ)をご覧ください。
(2)電子公証制度で利用可能な電子証明書等
電子公証制度で利用可能な電子証明書、認証を受けようとする情報の形式等については、「法務大臣が指定する電子署名の方式等について」(法務省ホームページ)をご覧ください。
(3)電子公証制度の利用手順等
電子公証制度の一般的な利用の手順等については、「電子公証(電磁的記録の認証及び電子確定日付)」(日本公証人連合会ホームページ)をご覧ください。
なお、電子公証制度に係る具体的な手続に関するお問い合わせは、各公証役場にお願いします。各公証役場の連絡先は、「公証役場一覧」(日本公証人連合会ホームページ)をご覧ください。
(4)登記・供託オンライン申請システムの操作方法等
登記・供託オンライン申請システムの操作方法については、「申請用総合ソフトダウンロード・手引書」(登記・供託オンライン申請システムホームページ)に掲載された操作手引書をご覧ください。
登記・供託オンライン申請システムの操作に関するお問い合わせ先は、「システムの操作に関するお問い合わせ」(登記・供託オンライン申請システムホームページ)をご覧ください。
登記・供託オンライン申請システムの利用時間は、「利用時間・運転状況」(登記・供託オンライン申請システムホームページ)をご覧ください。

