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登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る業務委託契約の解除後の措置について

平成24年8月6日
法務省民事局
 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第22条第1項の規定に基づき下記1のとおり契約を解除したところですが,解除後の措置として,本年8月6日から平成25年3月31日までの間において,下記2のとおり新たな民間事業者により,登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務(以下「本件委託業務」といいます。)を実施することとなりましたので,お知らせします。

1 登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る業務委託契約の解除について

2 新たな民間事業者

(1) 東京法務局
    テンプスタッフ株式会社
(2) 横浜地方法務局
    テンプスタッフ株式会社
(3) さいたま地方法務局
    株式会社メルファム
(4) 前橋地方法務局
    株式会社グロップ
(5) 静岡地方法務局
    株式会社メルファム
(6) 甲府地方法務局
    テンプスタッフ株式会社
(7) 京都地方法務局
    株式会社総合人材センター
(8) 神戸地方法務局
    株式会社総合人材センター
(9) 奈良地方法務局
    株式会社総合人材センター
(10) 和歌山地方法務局
    株式会社総合人材センター
(11) 名古屋法務局
    テンプスタッフフォーラム株式会社
(12) 津地方法務局
    テンプスタッフフォーラム株式会社
(13) 岐阜地方法務局
    テンプスタッフフォーラム株式会社
(14) 広島法務局
    株式会社総合人材センター
(15) 松江地方法務局
    株式会社メルファム
(16) 鹿児島地方法務局
    株式会社メルファム
(17) 宮崎地方法務局
    株式会社メルファム
(18) 仙台法務局
    株式会社メルファム
(19) 福島地方法務局
    株式会社総合人材センター
(20) 盛岡地方法務局
    株式会社メルファム
(21) 秋田地方法務局
    マンパワーグループ株式会社
(22) 青森地方法務局
    株式会社メルファム
(23) 札幌法務局
    日本コンベンションサービス株式会社
(24) 函館地方法務局
    日本コンベンションサービス株式会社
(25) 高松法務局
    株式会社メルファム
(26) 高知地方法務局
    株式会社メルファム

3 上記2の民間事業者が本件委託業務を実施する登記所

 別紙のとおり

   (別紙)上記2の民間事業者が本件委託業務を実施する登記所 [PDF]











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