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信託目録の電子化等について

平成23年10月3日
(平成24年2月1日更新)

 

 平成23年10月17日から,法務局・地方法務局の全ての登記所において,土地及び建物に係る信託目録が電子化されています。


 平成24年1月30日から,法務局・地方法務局の全ての登記所において,土地及び建物に係る信託目録についての登記申請が,オンラインによってすることができるようになりました。


1 信託目録の電子化について

 不動産登記法(平成16年法律第123号)第97条第3項に基づき登記官が作成する信託目録については,これまで,書面により作成していましたが,平成23年10月17日から,法務局・地方法務局の全ての登記所[PDF]における土地及び建物に係る信託目録の登記事務について,同法附則第3条第1項の規定による指定(以下「電子化指定」といいます。)がされ,磁気ディスクをもって調製する信託目録への改製(電子化)が行われています。
 これにより,土地及び建物に係る信託目録(電子化を終えたものに限る。以下同じ。)に係る登記事項証明書について,窓口又は郵送により,交付を請求することが可能となりました。
 また,同日から,法務局・地方法務局の全ての登記所において,オンラインによる信託目録に係る登記事項証明書の交付請求が可能となっています。
 オンラインによる登記事項証明書の交付請求については,こちらを御覧ください。
 

2 信託目録に係るオンライン申請について

  土地及び建物の信託目録の登記申請については,これまで書面による各登記所の窓口への申請又は郵送による申請によらなければなりませんでしたが,平成24年1月30日からは,法務局・地方法務局の全ての登記所において,オンラインによる登記申請が可能となっております。
  また,平成24年7月2日から,「信託目録に記録すべき情報」をXML形式で作成して添付することが可能となりました。
  オンラインによる登記申請については,こちらを御覧ください。

3 信託目録に係る登記情報提供サービスにおける提供

  土地及び建物の信託目録に係る登記情報提供サービスによる提供については,平成24年2月20日から開始されております。
 これにより,職場や自宅のパソコンから,信託目録の内容を確認いただくことが可能となります。
  登記情報提供サービスについては,こちらを御覧ください。

4 不動産登記規則の改正について

信託目録の電子化に伴い,平成23年1月12日に,「不動産登記規則の一部を改正する省令」(平成23年法務省令第1号)が公布・施行されました。  これにより,信託目録の登記事務について電子化指定がされた登記所において,信託の登記の申請を書面申請によりする場合には,信託目録に記録すべき情報の提供方法として,当該情報を所定の様式による用紙に記載して提出しなければならないとする従前の規定が改められ,不動産登記令(平成16年政令第379号)第15条の規定に基づき,信託目録に記録すべき情報を記載した書面(当該情報を電磁的記録で作成している場合にあっては,当該情報を記録した磁気ディスクを含む。)の提出をもって足りることとされました(※)。 ※信託目録の登記事務について電子化指定がされた登記所においても,信託の登記の申請の際に,信託目録に記録すべき情報を書面で提出することは可能ですが,登記事務を円滑かつ正確に行うため,信託目録に係る電子データを記録した磁気ディスクの御提供をお願いする場合があります。

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