地方公共団体など公共事業を担う皆様へ
令和7年3月31日
■長期相続登記等未了土地解消事業について
▶ 概要については...
長期相続登記等未了土地解消事業とは、長期間にわたり相続登記がされていない土地について、登記官が、公共事業等の実施主体(地方公共団体、民間事業者等)からの求めに応じて法定相続人を探索し、その結果を登記するとともに、法定相続人の一覧図を登記所へ備え付けることにより、公共事業等の遂行に活用できるようにする制度です。
詳しくは、以下の資料や動画をご覧ください。【令和5年5月更新】
【長期相続登記等未了土地の解消事業の概要】[PDF:779KB]

【長期相続登記等未了土地の解消事業による成果】[PDF:728KB]

【制度についての説明動画(外部リンク)】
【長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ】
▶ 公共事業等を実施しようとする民間事業者の皆様へ
民間事業者が公共の利益となる事業を実施するために、法務局に長期相続登記等未了土地解消事業の実施をしてほしい場合には、地方公共団体を通じる方法のほか、管轄する法務局に対して直接要望をすることもできます(※1、※2)。
・対象事業について
長期相続登記等未了土地解消事業の対象となる事業は「公共の利益となる事業」である必要があります。
具体的には、実施しようとする事業が以下の要件を満たす必要があります。
(1) 法律上の根拠のある事業(法律にその事業が直接に規定されていなくても、条例、補助金交付要綱等を含む公的な根拠がある事業を含みます。)であること。
(2) 国又は地方公共団体による公共性の審査に基づいて実施される事業であること。
上記の要件を満たす具体的な事業はこちら(別添1(根拠法令一覧))に記載していますが、➀国や地方公共団体の補助金・助成金等を受けて民間事業者が実施する一定の事業(半導体その他の国又は地方公共団体等が支援を行う工場の 建設・拡張、市街地の活用、道路整備、都市施設等の建設・拡張等)、➁公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)・特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)に基づいて法人が実施する公益事業、➂耕作放棄地を活用しようとする事業、農林水産業のための事業又は地域の農地を集約し農業の生産性を向上させようとする事業など、この一覧に記載のない事業であっても、上記の要件を満たす場合には、対象事業となり得ます。
・要望の方法について
法務局に直接要望書を提出する場合には、こちらの様式(別紙様式1-3)に必要事項を記載の上、管轄の法務局(※3)の本局登記部門(不動産登記担当)に提出してください。
※1 法務局では、年度ごとに長期相続登記等未了土地解消事業を実施しているため、提出いただいた要望については、基本的に、翌年度に実施することになります。
※2 法務局において、公共の利益となる事業のうち、当年度で緊急性や必要性の高いものについて優先的に実施するため、選定の結果、長期相続登記等未了土地解消事業の対象とならない場合があります。
※3 法務局の管轄についてはこちらのページ(管轄のご案内)をご覧ください。
表題部所有者不明土地解消事業(変則登記解消事業)とは、旧土地台帳制度下における所有者欄の氏名・住所の記載が統一されていなかったところ、土地台帳と不動産登記簿との一元化作業後もそのまま引き継がれたことにより、所有者欄の氏名・住所が正常に記録されていない土地がありました。そのような土地について、公的資料や歴史的な文献などを手掛かりに、登記官が所有者等を探索し、その結果を登記するのが、表題部所有者不明土地の解消事業です。所有者等の探索を行った結果、所有者等を特定することができなかった土地については、裁判所の選任した管理者による管理が可能となります。
詳しくは、以下の資料をご覧ください。【令和5年3月更新】
▶ 概要については...
長期相続登記等未了土地解消事業とは、長期間にわたり相続登記がされていない土地について、登記官が、公共事業等の実施主体(地方公共団体、民間事業者等)からの求めに応じて法定相続人を探索し、その結果を登記するとともに、法定相続人の一覧図を登記所へ備え付けることにより、公共事業等の遂行に活用できるようにする制度です。
詳しくは、以下の資料や動画をご覧ください。【令和5年5月更新】

【長期相続登記等未了土地の解消事業の概要】[PDF:779KB]

【長期相続登記等未了土地の解消事業による成果】[PDF:728KB]

【制度についての説明動画(外部リンク)】

【長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ】
法定相続人情報の取得方法についてご案内しています。
▶ 公共事業等を実施しようとする民間事業者の皆様へ
民間事業者が公共の利益となる事業を実施するために、法務局に長期相続登記等未了土地解消事業の実施をしてほしい場合には、地方公共団体を通じる方法のほか、管轄する法務局に対して直接要望をすることもできます(※1、※2)。
・対象事業について
長期相続登記等未了土地解消事業の対象となる事業は「公共の利益となる事業」である必要があります。
具体的には、実施しようとする事業が以下の要件を満たす必要があります。
(1) 法律上の根拠のある事業(法律にその事業が直接に規定されていなくても、条例、補助金交付要綱等を含む公的な根拠がある事業を含みます。)であること。
(2) 国又は地方公共団体による公共性の審査に基づいて実施される事業であること。
上記の要件を満たす具体的な事業はこちら(別添1(根拠法令一覧))に記載していますが、➀国や地方公共団体の補助金・助成金等を受けて民間事業者が実施する一定の事業(半導体その他の国又は地方公共団体等が支援を行う工場の 建設・拡張、市街地の活用、道路整備、都市施設等の建設・拡張等)、➁公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)・特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)に基づいて法人が実施する公益事業、➂耕作放棄地を活用しようとする事業、農林水産業のための事業又は地域の農地を集約し農業の生産性を向上させようとする事業など、この一覧に記載のない事業であっても、上記の要件を満たす場合には、対象事業となり得ます。
・要望の方法について
法務局に直接要望書を提出する場合には、こちらの様式(別紙様式1-3)に必要事項を記載の上、管轄の法務局(※3)の本局登記部門(不動産登記担当)に提出してください。
※1 法務局では、年度ごとに長期相続登記等未了土地解消事業を実施しているため、提出いただいた要望については、基本的に、翌年度に実施することになります。
※2 法務局において、公共の利益となる事業のうち、当年度で緊急性や必要性の高いものについて優先的に実施するため、選定の結果、長期相続登記等未了土地解消事業の対象とならない場合があります。
※3 法務局の管轄についてはこちらのページ(管轄のご案内)をご覧ください。
■表題部所有者不明土地の解消事業(変則登記解消事業)とは
▶ 概要については...
詳しくは、以下の資料をご覧ください。【令和5年3月更新】
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