検索

検索

×閉じる

住所等変更登記の義務化に関するQ&A

令和7年3月28日
よくあるご質問に対する回答を掲載しています。随時内容を更新していきます。
 

Q&A(令和8年5月14日現在)

 

1 制度全般について

(Q1)住所等変更登記の義務化とは、どのような内容ですか?
(A1)
 不動産(土地・建物)の所有者(登記名義人)は、所有権の登記をした後に、氏名・住所(法人の場合は名称・住所)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記をすることが法律上の義務になります。
 正当な理由がないのに変更登記をしない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
(Q2)住所等変更登記とは、何のことですか?
(A2)
 不動産の所有者がする次のような登記のことです。
【個人(自然人)の場合】
(1) 転勤による引っ越しなどで住所が変わった場合に、不動産登記簿に記載されている住所を変更する登記
(2) 結婚などで氏名が変わった場合に、不動産登記簿に記載されている氏名を変更する登記

【法人の場合】
(1) 本店を移転した場合に、不動産登記簿に記載されている住所(本店の所在地)を変更する登記
(2) 社名を変更した場合に、不動産登記簿に記載されている名称(社名)を変更する登記
(Q3)住所等変更登記が義務化されるのはなぜですか?
(A3)
 不動産登記簿を見ても、所有者やその連絡先が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
 この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった住所等変更登記が義務化されることになりました。
 また、義務化に伴う環境整備策として、かんたん・無料の申出をしていただければ、その後は法務局が職権で住所等の変更登記をするサービス(スマート変更登記)も設けられました(詳細は「スマート変更登記のご利用方法」のページをご覧ください。)。
(Q4)住所等変更登記の義務化が始まるのは、いつからですか?
(A4)
 住所等変更登記の義務化は、令和8年4月1日から始まります。
 ただし、令和8年4月1日より前の住所等の変更についても、登記がされていないものは、義務化の対象になります。
(Q5)いつまでに変更登記をすればいいですか?
(A5)
 住所等の変更日から2年以内に変更登記をする必要があります。
 また、令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合であって、変更登記がされていないものについては、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
(Q6)住所等の変更登記をしていない不動産があるのですが、どう対応すればよいでしょうか?
(A6)
 一般的にはかんたんな申出等をするだけで大丈夫です。
 詳細は「スマート変更登記のご利用方法」のページをご覧ください。
(Q7)住所等の変更登記について聞きたいことがある場合、どこに相談すればよいのですか?
(A7)
 お近くの法務局(予約制の手続案内を実施中)や、登記の専門家である司法書士・司法書士会等にご相談ください。

△ 目次にもどる

2 過料について

(Q1)過料の適用対象となるのは、どのような場合ですか?
(A1)
<令和8年4月1日以降に住所等に変更があった場合>
 住所等の変更日から2年以内に変更登記をしない場合で、変更登記をしないことについて正当な理由がないときには、過料の適用対象となります。

<令和8年4月1日より前に住所等に変更があった場合>
 令和10年3月31日までに住所等変更登記をしない場合において、住所等変更登記をしないことについて正当な理由がないときは過料の適用対象となります。
    
(Q2)過料が科される場合の流れを教えてください。
(A2)
 次の(1)から(3)までのとおりとする予定です。
(1) 登記官が、義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告します(催告書を送付します。)。
(2) 催告書に記載された期限内に登記や申出がされない場合、登記官は、裁判所に対してその義務違反を通知します。
 ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、変更登記をしないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行いません。
(3) (2)の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。
(Q3)登記官は、どのような場合に申請の催告をするのでしょうか?
(A3)
  登記官が登記申請の審査の過程等で把握した情報により行うこととしており、例えば、次の(1)又は(2)のような場合を想定しています。
(1) 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請をした場合において、申請情報の内容である所有権の登記名義人の住所等が登記記録と合致していなかったとき。
(2) 住基ネットに対する照会により住所等に変更があったと認められた所有権の登記名義人が、職権による住所等変更登記をすることについての意思確認のための通知を受領したが、当該登記を拒否し、又は期限までに回答をしなかったとき。
(Q4)過料の金額はいくらですか?
(A4)
 通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。過料は、5万円以下の範囲内で裁判所において決定されます。
(Q5)住所等変更登記を行わないことについて「正当な理由」があれば過料が科せられることはないとのことですが、どのような場合に「正当な理由」があると認められるのですか?
(A5)
 次のような事情が認められる場合には、一般に「正当な理由」があると認めることとする予定です。
 もっとも、これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事情に応じ、登記をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認めることとする予定です。 
(1) 検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合
(2) 行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合
(3) 住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
(4) 住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5) 住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

△ 目次にもどる

 

3 スマート変更登記について(法人の方)

(Q1)所有者(登記名義人)が法人である場合のスマート変更登記(以下「法人のスマート変更登記」といいます。)により実際に住所等の変更の登記がされるのは、いつからですか?
(A1)
 法人のスマート変更登記は、令和8年5月15日からです。
 ただし、対象となるのは不動産の所有権の登記事項として会社法人等番号の登記がされている場合に限られます。
 所有権の登記に会社法人等番号の登記をするための申出の方法については、「所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について」のページをご覧ください。
 なお、スマート変更登記は、通常の登記の申請と同様、住所等の変更登記が完了するまで一定の期間を要します。
(Q2)持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)から他の持分会社への種類変更の登記の申請を商業登記所に行い、その登記が完了しました。所有者の名称が変更前の持分会社の場合、法人のスマート変更登記の対象となりますか?
(A2)
 所有権の登記事項として会社法人等番号の登記がされている場合、法人のスマート変更登記の対象となります。
(Q3)持分会社から株式会社への組織変更の登記の申請を商業登記所に行い、その登記が完了しました。所有者の名称が変更前の持分会社の場合、法人のスマート変更登記の対象となりますか?
(A3)
 所有権の登記事項として会社法人等番号の登記がされている場合、法人のスマート変更登記の対象となります。なお、株式会社から持分会社への組織変更の登記の場合も同様です。
(Q4)特例有限会社の株式会社への商号変更の登記の申請を商業登記所に行い、登記が完了しました。所有者の名称が変更前の特例有限会社の場合、法人のスマート変更登記の対象となりますか?
(A4)
 所有権の登記事項として会社法人等番号の登記がされている場合、法人のスマート変更登記の対象となります。
(Q5)吸収合併による変更の登記の申請を商業登記所に行い、登記が完了しました。所有者の名称が吸収合併消滅会社の場合、法人のスマート変更登記の対象となりますか?
(A5)
 法人のスマート変更登記の対象外です。なお、吸収分割、新設合併又は新設分割による変更の登記の場合も同様です。
(Q6)法人のスマート変更登記の対象となった場合、事前に又は事後に法務局から法人の代表者に宛てて何らかの連絡はありますか?
(A6)
 自然人の場合と異なり、スマート変更登記をすることについての意思確認や完了連絡はありません。

△ 目次にもどる

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。