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スマート変更登記について

令和8年9月30日
初回掲載日(令和7年3月5日)

 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。この、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。
 このページでは、「スマート変更登記」についてご説明します。

〈 目 次 〉
〇 個人の方
〇 法人の方
〇 海外に居住する個人の方・会社法人等番号のない法人の方
〇 相談先
〇 【関連】所有権の名義人の死亡についての符号の表示について

個人の方

 「検索用情報の申出」をしていただければ、スマート変更登記が利用できます。申出の後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局において住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)を利用して、住所等の変更の事実を確認し、ご本人の了解を得た上で、職権で変更登記をします。

 ただし、海外に居住されている方については、法務局で住所等の変更を確認することができないため、スマート変更登記の対象になりません。所有権の登記をした後に、氏名又は住所について変更があったときは、変更登記の申請をしていただく必要があります(申請の方法については本ページの「海外に居住する個人の方・会社法人等番号のない法人の方」をご参照ください。)。

スマート変更登記の流れについて

 スマート変更登記の流れは以下のとおりです。
 ※全体イメージ図はこちら(職権による住所等変更登記の手続イメージ(自然人の場合))[PDF:472KB]

1 所有権の移転の登記の申請等の際に、検索用情報の申出をしていただきます。
  検索用情報の申出の方法や必要な添付書類等については検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)をご覧ください。

2 法務局において、それぞれの方について、2年に1回程度、検索用情報を基に住基ネットに照会し、住所又は氏名の変更の有無を確認します。

3 法務局から、住所又は氏名に変更があった方に対して、住所又は氏名の変更の登記をすることについて、意思確認通知をお送りします。
  意思確認通知は、検索用情報の申出の際等にメールアドレスを法務局に提供した方にはそのアドレス宛ての電子メールで、メールアドレスを法務局に提供していない方には住基ネットへの照会の際に確認した最新の住所に書面を封書でお送りします。
  なお、意思確認通知は、最後に検索用情報の申出をされた法務局(以下「代表登記所」といいます。)から、検索用情報の申出がされた全ての不動産の分をまとめてお送りします。

4 スマート変更登記を希望される場合には、代表登記所が意思確認通知をお送りしてから1か月以内に、その旨を意思確認通知のメールのリンク先又は意思確認通知の書面に記載された二次元コード又はURLから登記・供託オンライン申請システムに接続し、申出フォームから回答していただきます。
  意思確認通知を書面で受領された方は、その書面に必要事項を記載して、代表登記所に持参又は送付して回答することも可能です(送付して回答する場合の費用は回答者の方の負担となります。)。
  なお、この際に旧氏(旧姓)の併記を申し出ていただくこともできます。
  また、住民票にローマ字氏名が記載されている外国人の方は、変更後の日本語氏名(カタカナ又は漢字で表記した氏名)も併せて回答していただく必要があります。

5 代表登記所で回答内容を確認し、問題がなければ、スマート変更登記の対象となる不動産(検索用情報の申出がされた不動産)を管轄する各法務局にその旨の通知をします。

6 通知を受け取った各法務局でスマート変更登記をすることについて審査を行い、問題がなければ登記を実行します。
  なお、各法務局が上記5の通知を受け取ってから、スマート変更登記が完了するまでの間は、対象の不動産の登記事項証明書等は取得できません。

7 登記が完了したら、検索用情報の申出の際等に法務局にメールアドレスを提供された方には登記完了の通知を電子メールでお送りします。
  なお、法務局にメールアドレスを提供されていない方には、登記完了の通知は行いません。

※ スマート変更登記は、通常の登記申請と同様、住所等の変更登記が完了するまで一定の期間を要します。
※ 令和8年度のスマート変更登記の対象者は、令和8年3月31日までに法務局で検索用情報の登録が完了した方です。

  なお、不動産を複数所有され、一部の不動産については検索用情報の登録が令和8年3月31日までに完了したものの、残りの不動産については検索用情報の登録が令和8年4月1日以降となった場合には、令和8年度のスマート変更登記の対象となるのは、検索用情報の登録が令和8年3月31日までに完了した不動産のみです。
※ 令和8年度のスマート変更登記の対象となる方には、令和8年12月中旬以降、順次、意思確認通知をお送りします。
※ 令和9年度以降の職権による住所等変更登記の対象者や意思確認通知の送付時期については、決まり次第改めて本ページでお知らせします。
※ 個人の方のスマート変更登記についてのよくある質問については、住所等変更登記の義務化に関するQ&A「3 スマート変更登記について(個人の方)」 をご覧ください。

検索用情報の申出方法について

・ 既に所有権の名義人となっている方で検索用情報の申出をしていない場合の申出方法
 

 「かんたん登記・供託申請」のページから、「検索用情報の申出」の手続を選択いただき、画面上の案内に従い、所有者の生年月日、メールアドレス、国籍、不動産の地番等の情報を入力いただくことなどにより、Webブラウザ上で申出ができます。
 なお、電子証明書は不要です。

 書面で申出をする場合には、次の記載例・様式を参考にして申出書を作成し、不動産を管轄する法務局(※)に提出してください。
 管轄の異なる複数の不動産を所有している場合、その不動産のうちいずれかの不動産を管轄する法務局にまとめて申し出ることができます。
 ・申出書記載例(Word PDF)
 ・申出書様式(Word PDF)
※法務局ホームページ「管轄のご案内」(
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)

 詳細は、検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)のページ(第2)をご覧ください。

 なお、具体的な申出の流れは、以下の動画でもご案内しております。
 「【個人の方向け】スマート変更登記・検索用情報の申出手続について」
https://youtu.be/G7X1zQfeuLQ



・ 新たに所有権の名義人となる場合の申出方法

 登記の申請書に、新たに所有者となった方の氏名、住所に加え、氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレス、国籍等を併せて記載して申請することで申出ができます。
 詳細は、「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」のページ(第1)をご覧ください。

法人の方

 「会社法人等番号の登記」をすれば、スマート変更登記が利用できます。会社法人等番号の登記がされ、本店・主たる事務所の住所や会社・法人の名称に変更があった場合には、法務局において住所等の変更の事実を確認して、職権で変更登記をします。

 【スマート変更登記の流れ】
 1 次の(1)~(3)に該当する法人があった場合、住所等の変更情報を不動産登記システムに提供
  (1) 所有権の登記事項として会社法人等番号の登記がされた後に、商業・法人登記上の住所等に変更があった場合
  (2) 既に商業・法人登記上の住所等に変更があり、かつ、令和8年5月15日以降に所有権の登記事項として会社法人等番号の登記がされた場合
  (3) 令和8年5月15日より前に所有権の登記事項として会社法人等番号の登記がされ、かつ、既に商業・法人登記上の住所等に変更がある場合
 2 上記1の提供を受けて、順次、不動産登記上の住所等の変更登記(登録免許税等の費用はかからない)
 ※全体イメージ図はこちら(職権による住所等変更登記の手続イメージ(法人の場合))[PDF:361KB]
 ※上記1(3)に該当する場合、令和8年5月15日以降順次、スマート変更登記が行われます。
 ※スマート変更登記は、通常の登記申請と同様、住所等の変更登記が完了するまで一定の期間を要します。


 なお、会社法人等番号を有していない法人については、法務局側で住所等の変更の事実を確認することができないため、所有権の登記をした後に、住所又は名称について変更があったときは、変更登記の申請をしていただく必要があります(申請の方法については本ページの「海外に居住する個人の方・会社法人等番号のない法人の方」をご参照ください。)。

・ 既に所有権の名義人となっている法人で会社法人等番号の登記をしていない場合の登記の方法

 オンライン又は書面により、「会社法人等番号の申出」をしていただくことで、会社法人等番号が登記されます。
 詳細は、「所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について」のページをご覧ください。 
 なお、具体的な申出の方法は、以下の動画でもご案内しております。
 「【法人の方向け】スマート変更登記・法人識別事項の申出手続について」https://youtu.be/iYX4AYQI9NY

・ 新たに所有権の名義人となる場合の登記の方法

 登記の申請書に、新たに所有者となった方の名称、住所に加え、会社法人等番号を併せて記載して申請することで会社法人等番号が登記されます。
 詳細は、「令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について」のページ(項番1)をご覧ください。

海外に居住する個人の方・会社法人等番号のない法人の方

 海外に居住する個人の方・会社法人等番号のない法人の方は、法務局で住所等の変更の事実を確認できないため、スマート変更登記の対象となりません。住所等に変更があったときは、変更登記の申請をしていただく必要があります。
 「かんたん登記・供託申請」のページから、「登記名義人の表示変更の登記申請」の手続を選択いただき、画面上の案内に従い、所有者の方の住所等の情報や、名義人となっている不動産の地番等の情報を入力いただくことで申請ができます。なお、あらかじめ電子証明書を準備いただく必要があります。

 書面で申出をする場合には、法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」のページに掲載された記載例・様式を参考にして申請書を作成し、不動産を管轄する法務局(※)に提出してください。
 ※法務局ホームページ「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)

相談先

※住所の変更登記等の権利に関する登記について、申請手続の代理や法務局に提出する登記申請書等の書面の作成及びこれらの相談を受けることを業務として行うことができるのは、司法書士及び弁護士に限られています。

● 専門家(司法書士・弁護士)に相談したい場合
 日本司法書士会連合会のホームページ
 https://www.shiho-shoshi.or.jp(外部ページにリンク)

 日本弁護士連合会のホームページ
 https://www.nichibenren.or.jp(外部ページにリンク)

● 法務局の手続案内
 全国の法務局では、登記手続に関する専門的な知識をお持ちでない方に対して、登記手続案内として、登記申請書の作成等に必要な情報の提供を行っています。
 登記手続案内の御利用時間は1回当たり20分以内であり、完全予約制となっております。
 ご利用を希望される場合には、事前に予約していただくようお願いします。
 登記手続案内は、電話、法務局窓口での対面又はウェブ会議サービスのいずれかの手法をご希望に応じてお選びいただくことができます。
 電話又は対面での手続案内をご希望の方は、各法務局にお問合せください。
・ 各法務局のホームページ(法務局HPへリンク)
 ウェブ会議サービスでの手続案内をご希望の方は、以下のリンクから御予約ください。
・ ウェブ手続き案内(法務局HPへリンク)
 なお、登記申請手続は、上記の専門家に代理を依頼することができますので、ご自身で登記手続をすることが難しい場合には、専門家に依頼することをお勧めします。

【関連】所有権の名義人の死亡についての符号の表示について

 令和8年12月下旬以降、個人の方について、スマート変更登記の手続の過程で、法務局が住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認した際に、その方が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを把握した場合には、戸籍の確認等の所要の確認を行った上で、その方について、符号の表示を行う制度が併せて開始されます。
 また、令和8年10月13日以降にされた登記の申請又は嘱託の審査の過程において、当該登記の申請等に添付された戸籍謄本等から所有権の登記名義人となる方が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを登記官が確認した場合にも、その方について、符号の表示を行うことがあります。
 これにより、不動産の登記記録から、その不動産の所有権の名義人の死亡の事実を確認することが可能となります。
 ※制度の概要はこちら(所有権の登記名義人の死亡についての符号の表示について) [PDF:423KB]
 
【参考】死亡の符号の表示がされた場合の登記記録例

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