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スマート変更登記のご利用方法

令和7年3月14日
初回掲載日(令和7年3月5日)

 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。この、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。
 このページでは、「スマート変更登記」をご利用いただくための手続の内容をご説明します。

〈 目 次 〉
〇 個人の方
〇 法人の方
〇 海外に居住する個人の方・会社法人等番号のない法人の方
〇 相談先

個人の方

 「検索用情報の申出」をしていただければ、スマート変更登記が利用できます。申出の後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局において住所等の変更の事実を確認して、ご本人の了解を得た上で、職権で変更登記をします。

 【検索用情報の申出をした後の変更登記までの流れ】
 (1) 法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
 (2) 住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信
 (3) 変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記
 ※全体イメージ図はこちら(職権による住所等変更登記の手続イメージ(自然人の場合))[PDF:184KB]

 ただし、海外に居住されている方については、法務局で住所等の変更を確認することができないため、所有権の登記をした後に、氏名又は住所について変更があったときは、変更登記の申請をしていただく必要があります(申請の方法については本ページの末尾をご参照ください。)。

・ 令和7年4月21日より前に所有権の名義人となっている場合の申出方法

 令和7年4月21日以降、「かんたん登記申請」のページから、「検索用情報の申出」の手続を選択いただき、画面上の案内に従い、所有者の生年月日、メールアドレス、不動産の地番等の情報を入力いただくことなどにより、Webブラウザ上で申出ができます。
 なお、電子証明書は不要です。

 書面で申出をする場合には、次の記載例・様式を参考にして申出書を作成し、不動産を管轄する法務局(※)に提出してください。
 管轄の異なる複数の不動産を所有している場合、その不動産のうちいずれかの不動産を管轄する法務局にまとめて申し出ることができます。
 ・申出書記載例(Word PDF
 ・申出書様式(Word PDF
※法務局ホームページ「管轄のご案内」(
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

 詳細は、検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)のページ(第2)をご覧ください。

・ 令和7年4月21日以降に所有権の名義人となる場合の申出方法

 登記の申請書に、新たに所有者となった方の氏名、住所に加え、氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレス等を併せて記載して申請することで申出ができます。
 詳細は、「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」のページ(第1)をご覧ください。

法人の方

 「会社法人等番号の登記」をすれば、スマート変更登記が利用できます。会社法人等番号の登記がされた後に本店・主たる事務所の住所や会社・法人の名称に変更があった場合には、法務局において住所等の変更の事実を確認して、職権で登記をします。

 【会社法人等番号の登記がされた後の職権登記までの流れ】
 (1) 商業・法人登記上で住所等に変更があった都度、不動産登記のシステムに通知
 (2) 上記通知を受けて、順次、不動産登記上の住所等の変更登記
 ※全体イメージ図はこちら(職権による住所等変更登記の手続イメージ(法人の場合))[PDF:146KB]

 なお、会社法人等番号を有していない法人については、法務局側で住所等の変更の事実を確認することができないため、所有権の登記をした後に、住所又は名称について変更があったときは、変更登記の申請をしていただく必要があります(申請の方法については本ページの末尾をご参照ください。)。

・ 令和6年4月1日より前に所有権の名義人となっている場合の登記の方法

 オンライン又は書面により、「会社法人等番号の申出」をしていただくことで、会社法人等番号が登記されます。
 詳細は、「所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について」のページをご覧ください。

・ 令和6年4月1日以降に所有権の名義人となる場合の登記の方法

 登記の申請書に、新たに所有者となった方の名称、住所に加え、会社法人等番号を併せて記載して申請することで会社法人等番号が登記されます。
 詳細は、「令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について」のページ(項番1)をご覧ください。

海外に居住する個人の方・会社法人等番号のない法人の方

 海外に居住する個人の方・会社法人等番号のない法人の方は、法務局で住所等の変更の事実を確認できないため、住所等に変更があったときは、変更登記の申請をしていただく必要があります。
 「かんたん登記申請」のページから、「登記名義人の表示変更の登記申請」の手続を選択いただき、画面上の案内に従い、所有者の方の住所等の情報や、名義人となっている不動産の地番等の情報を入力いただくことで申請ができます。なお、あらかじめ電子証明書を準備いただく必要があります。

 書面で申出をする場合には、法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」のページに掲載された記載例・様式を参考にして申請書を作成し、不動産を管轄する法務局(※)に提出してください。
 ※法務局ホームページ「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

相談先

※住所の変更登記等の権利に関する登記について、申請手続の代理や法務局に提出する登記申請書等の書面の作成及びこれらの相談を受けることを業務として行うことができるのは、司法書士及び弁護士に限られています。

● 専門家(司法書士・弁護士)に相談したい場合
 日本司法書士会連合会のホームページ
 https://www.shiho-shoshi.or.jp(外部ページにリンク)

 日本弁護士連合会のホームページ
 https://www.nichibenren.or.jp(外部ページにリンク)

● 法務局の手続案内
 全国の法務局では、登記手続に関する専門的な知識をお持ちでない方に対して、登記手続案内として、登記申請書の作成等に必要な情報の提供を行っています。
 登記手続案内の御利用時間は1回当たり20分以内であり、完全予約制となっております。
 ご利用を希望される場合には、事前に予約していただくようお願いします。
 登記手続案内は、電話、法務局窓口での対面又はウェブ会議サービスのいずれかの手法をご希望に応じてお選びいただくことができます。
 電話又は対面での手続案内をご希望の方は、各法務局にお問合せください。
・ 各法務局のホームページ(法務局HPへリンク)
 ウェブ会議サービスでの手続案内をご希望の方は、以下のリンクから御予約ください。
・ ウェブ手続き案内(法務局HPへリンク)
 なお、登記申請手続は、上記の専門家に代理を依頼することができますので、ご自身で登記手続をすることが難しい場合には、専門家に依頼することをお勧めします。

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