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登記・供託オンライン申請システムを使用した登記事項の事前提供方式のQ&A

Q1 事前提供方式は,従来の書面方式と何が異なるのですか。また,その利点は,何ですか。
Q2 事前提供方式は,従来のオンライン方式と何が異なるのですか。また,その利点は,何ですか。
Q3 事前提供方式において,事前提供データに電子署名を行い,電子証明書を併せて送信する必要がありますか。
Q4 事前提供方式において,委任状情報や添付書面情報を送信することはできますか。
Q5 事前提供方式において,登録免許税を電子納付することができますか。
Q6 事前提供データに外字を使用することができますか。
Q7 登記の申請の受付は,どの時点でされるのですか。
Q8 事前提供データを送信した後,登記の申請は,いつまでに行わなければなりませんか。
Q9 事前提供データを送信後,当該事前提供データの内容に誤りがあったことに気付いたのですが,どうすればよいのでしょうか。

 
 Q1 事前提供方式は,従来の書面方式と何が異なるのですか。また,その利点は,何ですか。

 従来の書面方式との相違点としては,申請人において電磁的記録媒体(CD-R又はCD-RW)を用意する必要がなくなることがあります。
 事前提供方式の利点としては,登記申請前に登記すべき事項を「事前提供データ」として送信後,その事前提供データについて自動的に形式チェックが行われるため,登記申請時に形式的な不備が発生して申請が受理されないというトラブルを避けることができることがあります。また,登記申請前に,送信した事前提供データについて事前相談を受けられることがあります。そして,登記・供託オンライン申請システムを利用することにより,登記手続の終了や登記番号を確認することができますので,譲渡登記の登記事項証明書等の請求ができることをリアルタイムで把握することができます。

 
 Q2 事前提供方式は,従来のオンライン方式と何が異なるのですか。

 従来のオンライン方式との相違点としては,オンライン方式では,登記申請に必要な情報を全てオンラインで送信する必要があるのに対して,事前提供方式では,登記申請に必要な情報のうち,登記すべき事項のみを事前提供データとして登記申請前にオンラインで送信します。事前提供方式により事前提供データを譲渡登記所に送信しただけでは,登記申請が受け付けられたことにはならず,別途,登記申請書等を書面で提出する必要があります(Q7参照)。
 なお,事前提供方式においては,電子証明書を用意することなく,登記・供託オンライン申請システムの機能を利用することにより,オンライン方式による場合と同様に,登記手続の終了や登記番号を確認することができます。

 
 Q3 事前提供方式において,事前提供データに電子署名を行い,電子証明書を併せて送信する必要がありますか。

 必要ありません。
 なお,登記・供託オンライン申請システムを利用するには,あらかじめ,「申請用総合ソフト」のインストール及び申請者情報登録を行っていただく必要があります。
  「申請用総合ソフト」のダウンロードはこちら

 
 Q4 事前提供方式において,委任状情報や添付書面情報を送信することはできますか。

 委任状情報や添付書面情報を送信することはできません。
 委任状及び添付書面は,登記申請書と共に譲渡登記所の窓口に出頭して提出するか,郵送等により送付して提出していただく必要があります。

 
 Q5 事前提供方式において,登録免許税を電子納付することができますか。

 電子納付をすることはできません。
 なお,登録免許税の納付は,登記申請書に収入印紙又は税務署が発行する領収証書を貼付する方法(注)によることとなります。
 (注) 登録免許税納付用台紙(白紙で構いません。)に登録免許税分の税務署発行の領収証書又は収入印紙を貼り付けた上,この台紙と登記申請書をとじるか,登記申請書の余白に直接貼り付けてください(領収証書又は収入印紙に割印をしないでください。)。

 
 Q6 事前提供データに外字を使用することができますか。

 事前提供データに外字(JIS X 0201 及び0208-1997 に定義されていない文字)が含まれている場合には,その外字の読みをカタカナで記録することとなります。
 また,JIS X 0208-1997 が定義する文字集合のうち,「―」(全角ダッシュ),「~」,「∥」,「¢」,「£」及び「¬」の文字は,使用することができません。

 
 Q7 登記の申請の受付は,どの時点でされるのですか。

 事前提供方式は,飽くまでも登記申請に必要な情報の一部である登記すべき事項のみを送信する方法ですので,事前提供データが譲渡登記所に到達した時ではなく,登記官が書面による登記申請書等を受け取った時に受付がされることとなります。ただし,郵送等の送付による登記申請の受付時点は,登記申請書が譲渡登記所に到達した日の翌執務日の午前8時30分となります。

 
 Q8 事前提供データを送信した後,登記の申請は,いつまでに行わなければなりませんか。
 
 事前提供方式による登記申請書は,当該申請書に記載された二次元コード又は事前提供番号により特定される事前提供データが譲渡登記所に提供された日から起算して2週間以内(期間の最終日が土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から1月3日までの年末年始といった行政機関の休日に当たるときは,その翌執務日が最終日となります。)に譲渡登記所に提出する必要があります。期限を過ぎますと,自動的に事前提供データが削除されますので,ご注意ください。

 
 Q9 事前提供データを送信後,当該事前提供データの内容に誤りがあったことに気付いたのですが,どうすれば
  よいのでしょうか。
 
 登記申請書,添付書面を譲渡登記所に提出する前に,改めて正しい内容の事前提供データを送信した上で,当該事前提供データに基づく登記申請書を作成し,提出してください。