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債権譲渡登記制度の概要





制度のポイント


・ 登記することにより、当該債権の債務者以外の第三者について、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。
・ 登記することができる債権の譲渡人は、法人のみに限定されています。
・ 譲渡に係る債権は、金銭の支払を目的とするものであって、民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限定されています。
・ 債務者が特定していない将来債権も登記することができます。
・ 債権譲渡登記がされた場合において、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書を交付して通知をし、又は債務者が承諾をしたときは、債務者についても確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、対抗要件が具備されます。

 

 
制度の趣旨
 ・ 債権譲渡登記制度は、法人がする金銭債権の譲渡について、債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。
 ・ 債権譲渡登記制度は、債権流動化をはじめとする法人資金調達手段の多様化を背景に、債権譲渡の対抗要件具備方法等に関する民法の特例として、「債権譲渡登記」という簡便な対抗要件具備の方法の仕組みを創設するものであり、平成10年10月から運用が開始されました。



 
登記の対象
 債権譲渡登記の対象は、法人が行う金銭債権の譲渡に限定されます。  



 
登記の効力
 債権譲渡登記をすることにより、債務者以外の第三者との関係で(注)、民法上の確定日付ある証書による通知があったものとみなされます。 
  
 (注)債権譲渡登記をしても、債務者に対しては、債権譲渡の事実を主張することはできません。     
    債務者に対しては、登記をしたことを証する登記事項証明書の交付を伴う通知をしてはじめて、債権譲渡の事実を主張することができるとされています。



 
債権譲渡登記所
 東京法務局民事行政部債権登録課
  〒165-8780 東京都中野区野方1-34-1 東京法務局中野庁舎3階
  TEL:03-5318-7639

  案内図(法務局HPにリンクします。)
 
 ※譲渡人の本店(主たる事務所)の所在地を管轄する登記所に債権譲渡登記事項概要ファイルが備えられます。

   概要記録事項証明書についてはこちら



 
その他
 ・ 債権譲渡登記により債権の存在や譲渡の有効性を証明するものではありません。
 ・ 債権譲渡登記制度は、登記の真正を担保するために譲渡人及び譲受人が共同して申請しなければなりませんが、仮に、譲渡人及び譲受人が通謀して虚偽の登記を申請し、実際に生じていない債権や既に消滅した債権について債権譲渡登記がされたとしても、これによって譲渡の対象となった債権の存在や譲渡の有効性が公的に証明されるわけではありません。
 ・ 債権譲渡登記同様、金銭債権を目的とする質権の設定についても、その登記をすることで第三者対抗要件を備えることができます。

 ・ 制度の趣旨等の詳細はこちらを御確認ください。