検索

検索

×閉じる
トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  内部部局  >  民事局  >  債権譲渡登記・質権設定登記 >  (債権譲渡登記等)証明書交付請求の手続

(債権譲渡登記等)証明書交付請求の手続


 


オンライン請求のメリット


・ 窓口・送付による請求よりも、手数料が安くなっています。
・ 御自宅・会社にいながら証明書を請求し、郵送でお受け取りいただくことができます。
・ 登記事項証明書・登記事項概要証明書については、電磁的記録によって提供を受けることも可能です。

 



 

債権譲渡登記所で交付する証明書

登記事項証明書
 個々の債権に関する登記事項の全部を記載したもの

 一括証明
  同一の登記番号中に譲渡に係る債権が2個以上ある場合について、2個以上の債権に係る登記事項を一括して証明 
  ※ 同一の登記番号中の譲渡に係る債権が1個のみである場合は、個別証明になります。
 個別事項証明
  それぞれの登記事項を個別に証明

 ※ 債権譲渡登記・質権設定登記の当事者、譲渡された個々の債権の債務者その他の利害関係を有する者のみ請求可
 ※ 債権譲渡登記所に請求
 ※ 一括証明形式の登記事項証明書の交付に関する取扱いについて【PDF】
 ※ 登記事項証明書サンプル(一括証明(債権譲渡登記)【PDF】 / 個別事項証明(債権譲渡登記質権設定登記)【PDF】)


  オンライン請求 / 書面請求


 
登記事項概要証明書
 登記されている事項のうち、債務者名等の個々の債権を特定する事項を除いた事項を記載したもの

 ※ 誰でも請求可
 ※ 債権譲渡登記所に請求
 ※ 登記事項概要証明書サンプル【PDF】


  オンライン請求 / 書面請求



 
「ないこと証明」について
 指定された検索条件に基づき検索した結果、該当する債権譲渡登記ファイルの記録がない場合、希望すればその旨の証明書(いわゆる「ないこと証明」)が交付されます。

 ※ 登記事項証明書の「ないこと証明」については、個別事項証明が交付されます(一括証明は交付されません。)。
 ※ 登記事項概要証明書(ないこと証明)のサンプル(通常の請求方法による場合及び証明書作成用の別紙を申請書に添付して請求する方法による場合)
 ※ 登記事項概要証明書のうち、「ないこと証明」の大量交付請求  
   特定の者を譲渡人又は質権設定者とする債権譲渡登記ファイルの記録がない旨の証明書の交付を大量に請求する場合は、以下のページを参照してください。

   債権譲渡登記の「ないこと証明」の大量交付請求について

 



 

全国の商業登記所・不動産登記所で交付する証明書

概要記録事項証明書
 譲渡された債権を特定する事項や登記原因等を除いた事項を記載したもの
 
 ※ 誰でも請求可
 ※ 商業登記所・不動産登記所に請求
 ※ 譲渡人の商号等に基づき検索した結果、該当するファイルに記録が存在しない場合には、該当するファイルに記録されている事項がない旨の証明書(いわゆる「ないこと証明」)が交付されます。
 ※ 債権譲渡登記所における処理完了後、譲渡人の本店等を管轄する商業登記所において譲渡人の登記事項概要ファイルに係る処理が完了するまで発行されません。
 ※ 概要記録事項証明書サンプル【PDF】
 ※ 概要記録事項証明書(ないこと証明)サンプル【PDF】


  オンライン請求 / 書面請求
 

 ※ 概要記録事項証明書に記載される事項については、指定法人が運営する「登記情報提供サービス」により、インターネットを通じて情報の提供を受けることもできます。  
   詳細については、登記情報提供サービスホームページを御参照ください。  


 


 
 
  

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年4月時点のものです。