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養育費

養育費の重要性や取決め方法,裁判所での手続を説明した動画はこちら

Q1 養育費とは何ですか。
(A)
 養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。
 子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。
 なお,離婚によって親権者でなくなった親であっても,子どもの親であることに変わりはありませんので,親として養育費の支払義務を負います。

Q2 養育費の取り決めはどのようにしたらよいのですか。
(A)
 まずは,しっかりと父母で話し合いましょう。
 取り決めをする際には,養育費の支払がスムーズに行われるように,(1)養育費の金額,(2)支払期間,(3)支払時期,(4)振込先などを具体的に決めてください。また,取り決めた内容については,後日,紛争が生じないように,口約束ではなく,書面に残してください。法務省が作成したパンフレットには,「子どもの養育に関する合意書」のひな形[PDF] と記入例[PDF] (←クリックすれば,それぞれ単体のPDFファイルとしてダウンロード可能です。)を掲載していますので,こちらをご使用ください。

 養育費の取り決めに関して,一定の条件を満たす公正証書(これを「執行証書」といいます。)を作成した場合には,実際に支払ってもらえない場合に速やかに強制執行の手続を利用することができます。
 離婚に関する公正証書 (日本公証人連合会のサイトに移動します。)の作成を検討している方は,お近くの公証役場 (日本公証人連合会のサイトに移動します。)に相談してください。

Q3 養育費の金額はどのように決めればよいのですか。
(A)
 基本的には話し合って決めることになりますが,その際には,東京及び大阪の家庭裁判所の裁判官による研究報告である「算定表」 (裁判所のサイトに移動します。)が参考になります。
 もっとも,養育費は,個別具体的な事案に応じて決められるものですから,「算定表」が絶対的な基準というわけではありません。

Q4 相手が話し合いに応じてくれない場合や,話し合いがまとまらない場合は,どうしたらよいでしょうか。
(A)
 家庭裁判所の家事調停手続を利用することができます。
 家事調停の申立ては,相手の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 (裁判所のサイトに移動します。)にすることができます。
 家事調停手続においても話し合いがまとまらなかった場合には,家事審判手続に移行し,裁判によって結論が示されることになります。
 養育費の調停を申し立ててみたい方は,こちらをご覧下さい。

Q5 相手が養育費の取決めを守らない場合には,どうすればよいですか。
(A)
 養育費の分担が,一定の条件を満たす公正証書(執行証書)や,家事調停又は家事審判 等で決められた場合には,強制執行の手続を利用することができます。詳しくは,リンク先「相手が約束を守らなかったときは」をご覧下さい。


 もっと詳しく知りたい方は,法務省が作成したパンフレットをご覧ください。
 

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