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調停の簡単な申立書、つくりました

養育費の取決めをしていない方へ 
調停の簡単な申立書、つくりました

養育費の調停は、簡単に申し立てることができます。
自分で手続をすれば、お金もそこまでかかりません(具体的な金額はQ2参照)。
相手に住所が知られたり、相手と顔を合わせたりすることなく、手続を進められる場合もあります。
養育費は、お子さまの健やかな成長のための重要な権利です。養育費の調停の利用を是非検討してみて下さい。
 
調停を利用しようと思ったものの、裁判所に出す「申立書」の書き方がわからなくて諦める方がいらっしゃるようです。
そこで、法務省では、参考として、裁判所に提出するための簡単な書式を作りました。
できるだけ難しい言葉を使わず、簡単な穴埋め式のものになっています。
お子さまのために、是非ご活用ください。
(調停がどんな手続が知りたい方や、疑問がある方は、先にQ&Aをお読みください。)

動画を観ながら作りたい方はこちら。

まずは、こちらの申立書を作ってみて下さい。絶対に必要なものはこれだけです。
  【DOC形式 PDF形式
※片面で2ページ印刷してください。

相手に住所を知られたくない場合は、申立書に現在の住所を書かなくても構いません。その場合には、申立書には同居時の住所や、実家の場所等を記入した上で、この宛先届も作ってください。
 【DOC形式 PDF形式

あなたが置かれている状況を書いておくと、調停の進行がスムーズになります。可能であれば、以下の文書も作成してみてください。ただし、この文書は、調停で合意に達することができず、審判の手続に移行した場合には、相手も見ることになりますので、ご注意下さい(調停と審判についてはQ1参照)。

  【DOC形式 PDF形式

この書面を、家庭裁判所に提出することで、調停手続が始まります(持参しても、郵送しても構いません。)。
実際の提出先は、原則として、支払を求める相手の住所地の最寄りの家庭裁判所ですが、手続に関する説明はどこの家庭裁判所でも受けられますので、まずはお近くの家庭裁判所に連絡してください。

各地の裁判所一覧(最高裁のHPにリンクします。)

調停を利用する際には、以下のものも一緒に出さなければなりません。これについても、家庭裁判所に御確認ください。
(1) 「収入印紙」と「切手」
(2) お子さまの戸籍等の資料(自治体の窓口で取れます。Q6もご覧下さい。)