親子交流(面会交流)
もっと詳しく知りたい方は、法務省が作成したパンフレットをご覧ください。
親子交流に関する支援を行っている民間の団体があります。詳しくはこちらをご覧ください。
Q1 親子交流(面会交流)とは何ですか。
(A)
親子交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
Q2 親子交流に応じなければならないのですか。
(A)
親子交流は、子どものためのものであり、親子交流の取り決めをする際には、子どもの気持ち、日常生活のスケジュール、生活リズムを尊重するなど、子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
親子交流を円滑に行い、子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し、それぞれと温かく、信頼できる親子関係を築いていくためには、父母それぞれの理解と協力が必要です。夫婦としては離婚(別居)することになったとしても、子どもにとっては、どちらも、かけがえのない父であり母であることに変わりはありませんから、夫と妻という関係から子どもの父と母という立場に気持ちを切り替え、親として子どものために協力していくことが必要です。
なお、相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には、以上の点は当てはまりません。
Q3 親子交流の取り決めはどのようにしたらよいのですか。
(A)
まずは、しっかりと父母で話し合いましょう。
取り決めをする際には、親子交流がスムーズに行われるように、親子交流の内容、頻度などを決めておくとよいでしょう。また、取り決めた内容については、後日、紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておくとよいでしょう。その際には、このパンフレットに掲載されている「こどもの養育に関する合意書」 を参考にしてください。
Q4 相手が話し合いに応じてくれない場合や、話し合いがまとまらない場合は、どうしたらよいでしょうか。
(A)
家庭裁判所の家事調停手続を利用することができます。
家事調停の申立ては、相手の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 (裁判所のサイトに移動します。)にすることができます。
家事調停手続においても話し合いがまとまらなかった場合には、家事審判手続に移行し、裁判によって結論が示されることになります。
Q5 相手が親子交流の取決めを守らない場合には、どうすればよいですか。
(A)
親子交流(面会交流)が家事調停又は家事審判等で決められた場合には、強制執行の手続を利用することができます。詳しくは、以下のリンク先をご覧下さい。
相手が約束を守らなかったときは
新型コロナウイルスと親子交流の関係についてはこちらをご覧ください。 |
親子交流に関する支援を行っている民間の団体があります。詳しくはこちらをご覧ください。
Q1 親子交流(面会交流)とは何ですか。
(A)
親子交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
Q2 親子交流に応じなければならないのですか。
(A)
親子交流は、子どものためのものであり、親子交流の取り決めをする際には、子どもの気持ち、日常生活のスケジュール、生活リズムを尊重するなど、子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
親子交流を円滑に行い、子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し、それぞれと温かく、信頼できる親子関係を築いていくためには、父母それぞれの理解と協力が必要です。夫婦としては離婚(別居)することになったとしても、子どもにとっては、どちらも、かけがえのない父であり母であることに変わりはありませんから、夫と妻という関係から子どもの父と母という立場に気持ちを切り替え、親として子どものために協力していくことが必要です。
なお、相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には、以上の点は当てはまりません。
Q3 親子交流の取り決めはどのようにしたらよいのですか。
(A)
まずは、しっかりと父母で話し合いましょう。
取り決めをする際には、親子交流がスムーズに行われるように、親子交流の内容、頻度などを決めておくとよいでしょう。また、取り決めた内容については、後日、紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておくとよいでしょう。その際には、このパンフレットに掲載されている「こどもの養育に関する合意書」 を参考にしてください。
Q4 相手が話し合いに応じてくれない場合や、話し合いがまとまらない場合は、どうしたらよいでしょうか。
(A)
家庭裁判所の家事調停手続を利用することができます。
家事調停の申立ては、相手の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 (裁判所のサイトに移動します。)にすることができます。
家事調停手続においても話し合いがまとまらなかった場合には、家事審判手続に移行し、裁判によって結論が示されることになります。
Q5 相手が親子交流の取決めを守らない場合には、どうすればよいですか。
(A)
親子交流(面会交流)が家事調停又は家事審判等で決められた場合には、強制執行の手続を利用することができます。詳しくは、以下のリンク先をご覧下さい。
相手が約束を守らなかったときは