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調停の簡単な申立書、つくりました Q&A

養育費の取決めをしていない方へ 
調停の簡単な申立書、つくりました Q&A

Q1 調停ってどんな手続ですか?

  調停は、裁判官と調停委員が、お二人の間に入って話合いを 進め、養育費の金額等についての合意を目指す手続です。
合意が難しい場合には、審判の手続に移行します。審判では、裁判官が、双方の話しを聞いた上で、裁判で養育費の金額などを決めます。 

Q2 弁護士の費用など、お金がかかりませんか?

  調停の手続は、弁護士に依頼しなくても、自分でできます。
 
  裁判所で必要になる費用は、手数料(お子さまの人数×1200円)と、裁判所に預ける郵便切手代のみです。最初に預ける郵便切手の金額は、裁判所ごとに異 なりますが、だいたい1000円くらいです。なお、裁判所が使用しなかった郵便切手は手続終了後に返還されます。
 
  お子さまの戸籍謄本や、あなたの収入の資料(源泉徴収票や所得証明書)を一緒 に出す必要があります。いずれもお住まいの自治体窓口で、数百円程度で取得できま す。
 
※ お住まいの市区町村によっては、養育費に関する裁判費用を補助してくれることもあ ります。市区町村役所に相談してみて下さい。

Q3 相手と顔を合わせたり、相手に住所を知られたりしませんか?

 相手と対面することが難しい場合には、裁判官等が、双方と別々に話をするなど、 二人が直接会わないように手続を進めることも多いようです。
 住所等が他方に知られないようにする取扱いなどもされています。
  調停の申立書に現在の住所を書かないようにすることもできます。この場合には、宛 先届が必要になりますので、こちらをご覧下さい。
  この点に不安がある場合には、家庭裁判所に確認してみて下さい。

Q4 わざわざ裁判所で決めても、結局払ってもらえなければ意味がないのではないです

 養育費を家庭裁判所の手続で取り決めた場合には(調停、審判等)、相手が支払 わなかったときに、執行手続を利用することができます。
 執行手続では、相手の預貯金等の財産を差し押さえて、そこから養育費を取り立て ることができます。給料を差し押さえた場合には、相手の勤務先から、直接あなたに支 払ってもらうこともできます。
 相手の財産や勤務先が分からない場合には、裁判所で、それを探すための手続もあ ります。

Q5 どこの裁判所に行けばいいのですか?

 原則として、相手の住所地の最寄りの家庭裁判所です。以下の裁判所のホームペー ジを参考にしてください。
 各地の裁判所一覧(最高裁のHPにリンクします)
 
 どこの家庭裁判所を利用すべきか分からないときは、最寄りの家庭裁判所に確認し て下さい。
 また、相手がどこに住んでいるか分からないときは、相手の「戸籍の附票」(こせきのふ ひょう)の写しを取得することで知ることができます。相手の本籍地がある自治体で取得 できますが(郵送も可能です。)、分からないときは、まずはお住まいの自治体窓口で相 談して下さい。

Q6 裁判所には、どんな書面を提出すればいいのですか?

1  「申立書」という書面を家庭裁判所に提出する必要があります。
  法務省で、参考として、穴埋め式の簡単な書式を作りましたので、ぜひ利用してくだ さい。
  分からないところがある場合には、無理をして全部埋める必要はありません。詳しくは 最寄りの家庭裁判所に確認してください。
  また、相手に住所を知られたくない場合には、申立書に書かなくても構いません。
  詳しくは、こちらをご覧下さい。
  申立書には、収入印紙(お子様の人数×1200円)を貼る必要があります。 また、各裁判所が指定する額の郵便切手を預ける必要がありま
 す。これらについては、申立先の家庭裁判所に確認してください。電話でも可能です。

  申立書は、原則として相手にも送られます。相手にあなたの住所を知られたくない 場合には、その旨を記載してください。

2  可能であれば、「これまでの経緯」に記入して 一緒に提出してください。(DOC形式 PDF形式
  書けるところだけでいいですし、難しければ、なくても大丈夫です。書いてあると、話が スムーズに進むことがあります。
  この文書は、調停で合意をすることができず、審判の手続に移行した場合には、相 手も見ることになるますので、ご注意下さい。

3  お子さまの戸籍に関する資料
  お子さまの戸籍に関する資料が必要です)。住まいの自治体窓口で相談してくださ い(お子さまの戸籍の「全部事項証明書」が必要と言って
下さい。)。

4 収入に関する情報
  養育費の金額は、あなたと相手の収入をもとに算定されることが多いです。
  いずれ提出することになりますので、可能であれば、申立書と一緒にあなたの収入の 資料を一緒に提出するとよいと思います。お手元に源
泉徴収票や確定申告書があれば、それでいいですし、なければ、お住まいの自治体窓 口で「所得証明」をもらってください。
  相手の収入に関する資料がある場合には、それもあると、話がスムーズに進む可能 性があります。

Q7 調停手続はどのように進むのですか?

 家庭裁判所から、裁判所に行く日時の連絡がくるので、それを待ってください。あなたの書面をチェックしたり、相手に通知したりする必要があるので、通常一、二か月程度先の日を指定されることが多いようです。
 裁判所に初めて行く日より前に、追加の資料の提出を求められることがあるかもしれませんが、手続に必要なものですので、提出するようにしてください。
 裁判所では、裁判官や調停委員から、色々な質問がされたり、次回までに資料を提出するように求められたりすることがあると思います。調停を進めるためや、審判をするた めに必要な事項ですので、それに従ってください。

Q8 養育費はいくらぐらいもらえるものなのですか?

具体的な金額は、個々の事情を考慮して定められますが、「算定表」が参考にされることが一般的です。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
 
いくらぐらいで合意すべきか悩んでいる場合には、自治体の無料法律相談等を利用して、弁護士さんに相談することをご検討下さい。