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在学中受験資格に関するQ&A

 本Q&Aは令和5年司法試験から新たに追加された在学中受験資格に関するQ&Aになります。司法試験に関するQ&Aは、こちらを御覧ください。
 なお、在学中受験資格に関する司法試験法の一部改正等については、こちらを御覧ください。


1 在学中受験資格とは、どのような資格ですか?
Q2 どのような人が在学中受験資格を得ることができるのですか?(Q1の「一定の要件」とはどのようなものですか?)
Q3 在学中受験資格を得るには、いつまでに、どのような科目について、どれだけの単位を修得する必要があるのですか?(Q2の「所定科目単位」とはどのようなものですか?)
Q4 法科大学院における開講科目に係る単位が在学中受験資格の取得に必要な「所定科目単位」に該当するかどうか(該当するとした場合に、どの区分に該当するのか)が分からない場合、どうすればよいですか?
Q5 法科大学院で単位を修得した選択科目と、司法試験受験時(出願時)に選択する科目は同一である必要はありますか?
Q6 学長認定が取り消されることはありますか?また、学長認定はどのような場合に取り消されるのですか?
Q7 学長認定後に同認定が取り消された場合、受験することはできますか?
Q8 学長認定後に同認定が取り消された場合、その旨を司法試験委員会に連絡する必要はありますか?
Q9 令和5年司法試験を在学中受験資格で受験しましたが不合格でした。令和6年3月に法科大学院の課程を修了した場合、いつまで司法試験を受験することができますか?
Q10 在学中受験資格により司法試験を受験して合格したものの、その後に法科大学院の課程を修了することができなかった場合(又は退学した場合)、その合格は無効となったり取り消されたりすることはありますか?
Q11 在学中受験資格により司法試験を受験して合格したものの、その後に法科大学院の課程を修了することができなかった場合(又は退学した場合)、司法修習を受けることはできますか?
Q12 Q11の場合、司法試験に合格した年度の翌年度以降に法科大学院の課程を修了することができれば、司法修習を受けることはできますか?
Q13 予備試験合格の受験資格を取得しているが、出願時に受験資格コード3又は5を選択し、在学中受験資格により司法試験を受験して合格した場合、法科大学院の課程を修了していなくても、司法修習を受けることはできますか?

 

Q1 在学中受験資格とは、どのような資格ですか?

A 司法試験を受験するためには、従来、法科大学院の課程の修了又は司法試験予備試験の合格が必要でしたが、法曹資格取得までの時間的・経済的負担の軽減を図るための方策として、令和5年司法試験から、新たに、法科大学院の課程に在学する者であって、一定の要件を満たした者についても、司法試験を受験できることになりました(以下、この新たに追加された受験資格のことを「在学中受験資格」といいます。)。
 

Q2 どのような人が在学中受験資格を得ることができるのですか?(Q1の「一定の要件」とはどのようなものですか?) 

A 在学中受験資格は、法科大学院の課程に在学する者であって、当該法科大学院を設置する大学の学長が、以下の両要件を満たすことについて認定(以下「学長認定」といいます。)をした者に付与されます(改正後の司法試験法(令和4年10月1日施行、以下「新法」といいます。)第4条第2項第1号)。

○  当該法科大学院において所定科目単位を修得していること
○  司法試験が行われる日の属する年の4月1日から1年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込みがあること
 

Q3 在学中受験資格を得るには、いつまでに、どのような科目について、どれだけの単位を修得する必要があるのですか?(Q2の「所定科目単位」とはどのようなものですか?)

 在学中受験資格を得るには、司法試験が行われる日の属する年の3月31日までに、以下の区分に応じ、それぞれ以下に定める単位を修得していることが必要です。
○  法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目)の基礎科目 30単位以上
○  法律基本科目の応用科目 18単位以上
○  選択科目(倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法(公法系)又は国際関係法(私法系)) 4単位以上
※ なお、各法科大学院における開講科目と上記法律基本科目の基礎科目及び応用科目並びに選択科目との対応関係については、各法科大学院にお問い合わせください。
  また、在学中受験資格に関する学長認定に係る対応表の様式は以下のとおりです。
  学長認定に係る対応表(様式)
 

Q4 法科大学院における開講科目に係る単位が在学中受験資格の取得に必要な「所定科目単位」に該当するかどうか(該当するとした場合に、どの区分に該当するのか)が分からない場合、どうすればよいですか?

A 各法科大学院における開講科目と、在学中受験資格の取得に必要な「所定科目単位」との対応関係については、各法科大学院にお問い合わせください。

Q5 法科大学院で単位を修得した選択科目と、司法試験受験時(出願時)に選択する科目は同一である必要はありますか?

A 在学中受験資格を得るためには、法科大学院において選択科目の単位を4単位以上修得する必要がありますが、司法試験受験時(出願時)に選択する選択科目と同一である必要はありません。
 

Q6 学長認定が取り消されることはありますか?また、学長認定はどのような場合に取り消されるのですか?

A 法科大学院を設置する大学の学長は、学長認定後、司法試験の実施終了日までの間に学長認定の基礎となる事情に変更が生じ、その要件を欠くことになったと認めるときは、遅滞なく学長認定を取り消すものとされています。具体的には、学長認定後、司法試験の実施終了日までの間に、翌年3月までに法科大学院の課程を修了できないことが明らかになった場合、例えば、第1クオーターにおいて必修科目の単位を修得できなかったなどの事情により留年が確定する場合や、退学によりおよそ修了することが不可能となる場合などが想定されます。

Q7 学長認定後に同認定が取り消された場合、受験することはできますか?

A 司法試験実施前に学長認定が取り消された場合には、当該司法試験を受験することはできません。なお、司法試験実施前に学長認定が取り消されていたことが、同試験の受験後に発覚した場合には、当該受験自体が無効となります。
 

Q8 学長認定後に同認定が取り消された場合、その旨を司法試験委員会に連絡する必要はありますか?

A 学長認定が取り消された場合には、当該法科大学院から司法試験委員会宛てにその旨を速やかに連絡するよう各法科大学院に依頼していますが、出願された方においては、学長認定の取消し後、遅滞なく、法科大学院に対して司法試験委員会への連絡状況を確認し、法科大学院から司法試験委員会への連絡がなされていない場合には、直ちに、司法試験委員会宛てに報告してください。
 

Q9 令和5年司法試験を在学中受験資格で受験しましたが不合格でした。令和6年3月に法科大学院の課程を修了した場合、いつまで司法試験を受験することができますか?

A 在学中受験資格により司法試験を受けた者が当該法科大学院の課程を修了した場合、在学中受験資格により最初に司法試験を受けた日の属する年の4月1日から5年を経過するまでの期間、司法試験を受けることができます(新法第4条第3項、同条第1項第1号)。
  御質問の場合においては、令和5年4月1日から5年を経過するまで、すなわち、令和10年3月31日までに実施される司法試験について受験することができます。
 

Q10 在学中受験資格により司法試験を受験して合格したものの、その後に法科大学院の課程を修了することができなかった場合(又は退学した場合)、その合格は無効となったり取り消されたりすることはありますか?

A 司法試験実施時点において在学中受験資格の要件を満たしていた者については、司法試験終了後に法科大学院の課程を修了することができなかった(又は退学した)としても、司法試験の合格が無効となったり取り消されたりすることはありません。ただし、司法修習生の採用要件について、Q11を参照。
 

Q11 在学中受験資格により司法試験を受験して合格したものの、その後に法科大学院の課程を修了することができなかった場合(又は退学した場合)、司法修習を受けることはできますか?

A 在学中受験資格により司法試験を受け、これに合格した者にあっては、司法修習生の採用要件として、その合格の発表の日の属する年の4月1日以降に法科大学院の課程を修了したことが必要です(裁判所法第66条第1項)。したがって、在学中受験資格により司法試験を受験して合格した場合には、その合格の発表の日の属する年の4月1日以降に法科大学院の課程を修了しなければ、司法修習を受けることができません。
 

Q12 Q11の場合、司法試験に合格した年度の翌年度以降に法科大学院の課程を修了することができれば、司法修習を受けることはできますか?

A 在学中受験資格により司法試験を受けて合格した者については、合格した年度中に法科大学院の課程を修了することができなかった場合であっても、その合格自体は有効ですので、その後に法科大学院の課程を修了することができれば、司法修習生の採用要件を満たすことになります。この法科大学院の課程の修了は、必ずしも在学中受験資格による受験時に在籍していた法科大学院と同一である必要はありません。
 

Q13 予備試験合格の受験資格を取得しているが、出願時に受験資格コード3又は5を選択し、在学中受験資格により司法試験を受験して合格した場合、法科大学院の課程を修了していなくても、司法修習を受けることはできますか?

A 予備試験合格の受験資格を取得していたとしても、在学中受験資格により司法試験を受け、これに合格した者にあっては、司法修習生の採用要件として、その合格の発表の日の属する年の4月1日以降に法科大学院の課程を修了したことが必要です(裁判所法第66条第1項)。したがって、在学中受験資格により司法試験を受験して合格した場合には、その合格の発表の日の属する年の4月1日以降に法科大学院の課程を修了しなければ、司法修習を受けることはできません。

※ 受験資格コードとは、司法試験の出願において、その出題に係る受験資格(今回の出願の根拠となる受験資格)を記載する際に使用するコードのことです。
   詳細は、受験案内等を御参照ください。
   〇受験資格コード「3」
     法科大学院課程在学中の受験資格に基づき出願する場合
   〇受験資格コード「5」
     司法試験予備試験合格の受験資格を取得し、かつ、今回出願する司法試験につき、法科大学院在学中の受験資格を取得する見込みの方(既に取得している方を含む。)であって、法科大学院在学中の受験資格を取得したときは同受験資格に基づき受験し、同受験資格を取得できなかったとき又は試験終了日までに同受験資格を喪失したときは、司法試験予備試験合格の受験資格に基づき受験することを希望する場合
 
※ 司法修習生の採用手続に関しては、最高裁判所のホームページを参照するようにしてください。